【私の仕事】会社の住所変更手続き【労働保険/雇用保険/社会保険】
以前から、私の本業(社労士業務)で、少し特殊な手続き等が必要になった場合・対策が必要になった手続きについて記事にしていますが、
今回は、会社の住所変更手続きについて書きたいと思います。
※今回の記事については、私が仕事を行っている地方(東北地方南部)での話なので、これを読まれている方を管轄する官公庁の対応が同じではない可能性があることにご注意ください。
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本社住所変更というと、
本社を自宅から主な営業所に変更(逆もあり)
する会社さんが多いので、社労士業務としては一般的といえると思います。
ですが、今回はその理由が少し特殊だったので、手続き自体も難しくなっていました。
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今回の顧問先さんは、
法人会社A、個人事業B
を運営しており、業種も同じサービス業でした。
そして、個人事業主で運営していた会社Bの所在地を、法人会社Aが借りているビル内に移動する。
という内容です。
所在地変更ですから、その所在地に移動したということを公的に表す添付書類が必要です。
そうすると、
①登記簿謄本
➁テナントの賃借契約書
などを利用することが多いです。
しかし、今回の場合、
①Bは個人事業なので登記簿謄本は無し。
➁テナントは、A名義で借りその部屋で事業を行っているため契約書も無し。
そして、個人事業主では必須の開業届も移動前の住所ですので使えない。
さらに、テナントをAが借りているため、「電気・ガス・水道」などの公的な請求書もA名義である。
というように、公的な証明が難しい状況でした。
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こういったとき、私はおじさんなので恥ずかしさなどはあまり感じないため笑、とりあえず窓口の職員と話し・解決策を見つけることがほとんどです。
今回も職員と折衝したところ、
Ⅰ.社会保険では、そこで事業が営まれていることが公開されている(=誰もが知っている)ことが必要
ということなので
(1)Bの公開しているホームページ
(2)Bが募集・掲載している、求人票
などで大丈夫ということになりました。
元々Bのホームページには営業の住所と、社長の顔写真が掲載されていましたので、そこを変更することで手続きが可能になりました。
Ⅱ.雇用保険では、従業員が実際にそこで働いている(=事業が営まれている)ことが分かる書類
ということなので、
(1)Bの業務で利用する備品等の請求書
などで大丈夫ということになりました。
こちらも、業務で日常的に利用する備品の請求書がありましたので大丈夫でした。
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上記のように、少しまわり道ではありましたが、雇用保険・社会保険ともに所在地変更が可能になりました。
しかし、一番驚いたことは、労働保険には、そのような添付書類が要らないと言われたことでした。
確かに、(他の顧問先ですが)今回の年度更新で、6月初旬に所在地変更をしたため、郵送されてきた年度更新の書類には他県の住所が書かれていた場合でも、
「労働保険としては、お金が振り込まれていれば問題ありませんので、元の都道府県管轄の労働局で手続きをして大丈夫です」
と言われました。
ある意味分かりやすくて良いですね。
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私は社労士を生業として十年以上が経過しましたが、まだまだ行ったことの無い手続きはあるものです。
そして、こういった刺激があるところが、独立開業した士業の楽しさでもあります。
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