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「これ課税対象?」年末にありがちなこんな事

 みなさんこんにちは。よこちょうです。
 先週ですが、日本を代表する2人のプレーヤーが偉業を達成されましたね。言うまでもなく、5連覇で永世竜王を獲得した藤井聡太6冠とMLB3年連続4度目MVPの大谷翔平選手。
 この2人を見てると、決しておごることなく常に自己研鑽を怠らない事が本当に素晴らしいと思います。ちょっといい事があるとすぐに舞い上がってしまう私とは大違い(笑)。。
 この件、もう少し掘り下げて書きたいですが、本題以上に書いてしまう気がしますのでこの辺にしておきたいと思いますが(苦笑)、身体に気を付けて活躍し続けてほしいですね。

 そして、前回は「扶養」という事にフォーカスして記事をまとめてみましたがいかがでしたでしょうか? 扶養になるのか否か、扶養になる場合に税の視点、社会保険の視点があるという事を説明させて頂きました。
 現場でもよくある質問系の話ですので、ぜひご一読頂ければと思います。

 さて、年末も近づき、そろそろボーナスや年末恒例の●●といった話も出てくる頃かと思います。という訳で今回は「課税対象?」という話題でいくつか例を提示しながら、支給が課税対象になるのかどうかをご説明してみたいと思います。ぜひご一読いただき、ご参考になりましたら幸いです。


例1:寸志/餅代って課税対象?

 年末には冬のボーナスが支給される企業様が多いかと思いますが、年末年始という事で、特別に「寸志」「餅代」と称して、日頃の勤務に感謝の意を表すために、金品を贈る企業様があるかと思います。
 「寸志」について、定義的には以下のようになりますが、

わずかながらの厚意、志、といった意味の語。特に、自分から相手へ贈る物をへりくだって言う表現相手に贈る金品を指すことが多く熨斗袋名目として「寸志」と書いたり、報酬賞与金一封内容ぼかして「寸志」と言ったりする場合が多い。

実用日本語表現辞典から引用

 普通は少額の金品(現金もしくは商品券など)を渡すことが多いかと思います。この場合は、勤務に対する慰労として支給されるものであったとしても、給与または賞与と同様に課税対象となります。
 そのため、所得税の課税対象となります。(源泉徴収が必要です。)
 
支給する時には、おそらくのし袋などに入れてその金額を(所得税を引かずに)渡すと思われますが、その月の給与において、通常の給与に寸志分を合算して所得税を計算するのが一般的かと思います。

例2:自社の製品を寸志として現物支給する場合は課税対象?

 よくあるケースの2番目として、「自社製品を贈る」という事もあるかと思います。この場合は、無償で自社商品を提供する(もしくは会社が一部負担しても低額の場合)という事になりますが、結論としては、原則として「現物給与」として給与扱いとなり、源泉徴収が必要となります。
 現物は通常の販売価格で評価したうえで、課税対応する事になります。

 こういう場合は、メーカーや小売店などの取り扱い「製品」をイメージされる方も多いかと思います。では、少し視点を変えて飲食店で賄いを受ける場合はどうでしょうか? これも見方を変えると現物支給ですよね?
 結論から申し上げますと、これも課税される可能性があります。
 以下の国税庁のページをご参照頂きたいのですが、

 一定の条件が満たされてないと、食事提供も現物給与に該当し、課税する必要があります。従業員が多かったり、毎日提供しているような場合ですと結構インパクトはあると思います。

例3:忘年会のビンゴ大会で1等を取って、3万円の商品券をゲット! これは課税対象?

 年末の社員慰労行事として恒例の「忘年会」。
 そのメインイベントとして、ビンゴ大会ってよくありますよね?
 その1等がなんと3万円の商品券! ラッキーと思いますが、これはどうでしょうか?
 本件についていろいろなサイトを調べてみましたが、結論としては、商品券が景品の場合、給与所得として課税されます。
 こういった、社内イベントにおいての景品ですが、
 ・ 景品が高価すぎない
 ・ 景品は全員もらえる可能性がある(くじ引きなど偶然性が強いこと)
 ・ 現金や商品券ではない
 ・ 勤務の対価ではない
 上記の条件を満たせば、福利厚生費として非課税扱いとなりますが、商品券や現金は原則課税対象です。ですので、まずはイベントの景品において金品を商品にするのは避けるべきかと思います。

例4:寸志を会社でなく、社長のポケットマネーで全員に払った場合は課税対象?

 例1に付随するパターンですが、会社ではなく社長個人で出した場合はどうなるかというものです。
 結論としては、これも労務の対価とみなし、給与所得に該当するという判断が妥当かと思います。つまり「誰からもらったか」ではなく「労務の対価かどうか」で判断するもので、勤務で得た利益は課税対象という事です。
 なお、ポケットマネーなので会社の損金ではないのですが、あくまでも従業員側から見て、課税対象となるという事です。

 なお、この場合、個人対個人の受け渡しに該当するという場合も考えられないわけではないので、判断が難しい場合は、懇意にされている税理士様に確認する事をお勧めします。

 いかがでしたか?
 色々な支給が課税対象か否か、結構難しいですよね?
 まとめとしては、課税対象か否かは、支給の実態(労務の対価かどうか)で判断されるという事になります。
 実業務において、課税対象か否かの判断に迷われる場合は、懇意にされている税理士様にご相談するのが良いかと思います。そのうえで、給与処理などの対応につきましては、社労士事務所とご相談頂ければと思います。

 その他、人事労務に関して、以下のサイトからお問い合わせを受付しております。ぜひお気軽にご利用下さい。

 それではまた次回をどうぞお楽しみに!!