「扶養」という言葉、あなたの理解は?
みなさんこんにちは。よこちょうです。
この前、街を歩いていると「クリスマス」の売り場が。
まだ11月なのに、今から準備する方っているんですかね??
気持ちは分からないではないですが、もう少し見せ方や雰囲気の醸成などを考えながら企画すべきと思っちゃいました。(理屈っぽいすかね??)
前回は新聞記事から企業型確定拠出年金の「放置」に関する事象について考察してみました。みなさんの資産は大丈夫でしょうか?
先週の記事はこちらですので、ぜひご参照ください。
私はDCプランナーの資格を持っていることもあり、こういった事象をなくすようにしていかないと思っています。本ブログでは、iDeCoを含めた確定拠出年金に関する記事を複数掲載していますので、それらの関連記事もぜひご覧ください。
さて、今回は新聞記事からではなく、実際の現場のやり取りから考察してみたいと思います。
年末調整の時期になったこともあるためか、「扶養」に関するやり取りが垣間見られるようになっています。この「扶養」という言葉ですが、皆さんどのように理解されておりますでしょうか?
私もそうでしたが、忘れがちな事もあるんですよね。。。
今回は、少しでも皆様の理解の一助になればと思い、この「扶養」について、考察します。ぜひ、ご一読ください。
そもそも「扶養」とは?
まず、そもそもですが「扶養」の定義を調べてみたいと思います。
まあ、こういう時には定番のAIさんに聞いてみるのが常道ですね。
「扶養」とは、生活費や教育費などを支援し、経済的に養うことを指します。一般的には、親が子を扶養したり、働く人が収入のない家族を支える場合に使われます。税制上では、一定の条件を満たす家族(配偶者や子、親など)を扶養親族として申告することで、所得税や住民税の控除が受けられます。扶養の有無は年末調整や確定申告に影響し、税負担を軽減する重要な要素となります。
上記のように、いわゆる「税制」として扶養を捉えていらっしゃる方は多いと思います。一方で、聞き方を変えてみますと、
「扶養」とは、生活費などを支える家族を経済的に養うことを指します。税制上は、一定の条件を満たす家族を扶養親族として申告することで、所得税や住民税の控除が受けられます。また、社会保険上では、被扶養者として認定されると、健康保険料や年金保険料の負担なしで保障を受けられます。主に年収130万円未満(条件により異なる)の家族が対象です。扶養の有無は税金や保険料に大きく影響します。
どう聞き方を変えたか分かりますか?
「社会保険の面を加えて説明してください」と聞いてみたんです。
つまり、扶養というのは、以下の2つの側面があるという事です。
税制上の扶養
社会保険上の扶養
次にこの2つの扶養を比較してみたいと思います。
2つの「扶養」の違い
今回はかなりAIの助けをもらっていて心苦しいのですが、この違いをまとめた表がなかなか見つからないので、AIに補助してもらいました。
税制と社会保険それぞれの扶養条件の違いを比較して表にまとめています。違いが一目でわかるかと思いますので、ぜひご確認下さい。

そろそろ年末調整の時期ですが、令和8年度(2026年分)の扶養控除等申告書の提出が必要になります。 これは扶養家族がいない方でも、給与所得者であれば基本的に提出が必要ですが、この時は「税制上の扶養」について申告する事になります。
一方で、「社会保険上の扶養」については、勤務先が加入している健康保険組合などに申請することで、認定が行われます。
つまり、この2つの「扶養」制度は全くの別物で、判定基準なども異なります。私も実はこのあたりがごちゃごちゃになっておりました(苦笑)。
実際ありそうな例
では、今回3つほど例を見てみたいと思います。
(金額などの詳細は省略させて頂きます。申し訳ありません。)
例1:後期高齢者の方の場合
高齢の親を扶養されている方の場合ですが、税制上の扶養においては、70歳以上の親族は「老人扶養親族」として区分されます。したがい、基本75歳以上の後期高齢者が扶養に入る場合はこちらの区分に入ります。
税制上の扶養に関しましては、
・ 納税者と「生計を一にしている」こと
・ 合計所得金額58万円以下
が要件になります。なお、生計を一にしていることは必須ですが、同居は必須ではなく、別居であっても仕送りなどで実質生計を支えている状態であれば扶養となります。(ただし所得の控除額は同居/別居で異なります)
一方、後期高齢者の場合、「後期高齢者医療制度」に加入するため、健康保険の被扶養者にはなれません。保険料も自身で払う必要があります。
例2:アルバイトの収入がある大学生(22歳)の場合
大学生のお子様がいらっしゃる方にとっては、お子様のバイト収入がどれほどになるのかは結構センシティブな問題になる可能性があります。
あと、もう一つ意識すべきなのは、16歳~23歳で合計所得金額が58万円以下(給与収入のみなら年収123万円以下)、かつ生計を一にする方であれば「特定扶養親族」に該当するという事です。
一方、健康保険の被扶養者については、この年齢の方の場合は、令和7年10月1日から、19歳以上23歳未満の場合は年収150万円未満まで扶養可能に変更されました。詳細は以下の日本年金機構のページをご参照下さい。 https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2025/202508/0819.html
例3:パートの配偶者の場合
パートタイマーで働かれている配偶者の方がいらっしゃる場合も収入によって対応が変わってきます。
こちらはまず、健康保険の方からご説明しますと、年収130万円未満という境界線になります。詳細は以下のページをご参照下さい。https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/tekiyo/hihokensha1/20141202.html
税の方は、配偶者控除関連を踏まえて考える必要があります。
配偶者の年収を給与収入のみと仮定して、
・年収123万円以下(所得58万円以下)→ 配偶者控除(最大38万円)
・年収123万円超~198万円以下 → 配偶者特別控除(最大38万円)
*) 配偶者の年齢やご本人の収入により控除額が変わりますのでご注意ください。
詳細は国税庁の以下のサイトでご確認下さい。
いかがでしたか?
「扶養」という言葉が「税制上の扶養」と「社会保険上の扶養」に分かれることをぜひご認識頂きたいと思います。そのうえで、ご家族の状況を踏まえて適切に扶養について検討いただければと思います。
また、人事ご担当者の方におきましては、社員の方からのご相談に適切に対応するのもなかなか大変な事と存じます。必要な場合は、ぜひ専門家(税理士様や社会保険労務士様)にご相談を頂くことをお勧めします。
ちなみに、以前年末調整に向けて、本年施行の税制改正についての記事も掲載しておりますので、併せてご確認下さい。
もちろん弊事務所においても、お気軽にご相談に応じますので、ぜひ、以下のサイトからお問い合わせください。
では、慌ただしい毎日とはなりますが、お身体にはお気をつけてお過ごしください。また次回をお楽しみに!!
