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年末調整に向けて、令和7年度税制改正を確認!

 みなさまこんにちは。よこちょうです。
 10月も下旬になり、いよいよ本格的に長袖の出番ですね。というか、もう上着が必要になってくる感じで、「程よさ」という感覚が欲しい今日この頃です。
 前回は、「専業主婦の就業希望100万人──その壁と可能性」と題して、専業主婦と呼ばれる方の実際の状況、就業に関する考察などをまとめてみました。人手不足への対策として検討されるべき課題かと思います。ぜひご一読頂けますと幸いに存じます。

 さて、先日某社から年末調整関連の証明書が届く旨のメールが届きました。あー、もうこんな季節かと思ったと同時に、そういえば今年度の税制改正で所得税の基礎控除などの見直しがあったなーと思い返しました。
 という訳で、こちらの記事で令和7年度税制改正のポイントをまとめてみたいと思います。ぜひご参考にして頂けますと幸いです。


基礎控除・給与所得控除の引き上げ

 国税庁の関連ページは以下になります。ぜひご参照下さい。

 ちょっとまわりくどい説明になりますが、この「控除」というのは、税金を計算するベースとなる「所得」を計算する際に、収入から引ける金額の事です。サラリーマンですと、ベースとなる「基礎控除」と、給与所得者が引く事のできる「給与所得控除」があり、この2つを足した金額をベースとなる収入から引いたうえで、税金を計算する事になります。
 もちろん、これ以外にも配偶者や扶養者関連の控除や、税額そのものから引くことができる税額控除(住宅ローン控除など)もあります。

基礎控除の改正について

 サラリーマンなら誰でも恩恵を受ける事のできる「基礎控除」ですが、以下の表のとおり改正されました。2350万円以下の方は、基礎控除額がアップしています。

改正された基礎控除額(国税庁資料より引用)

給与所得控除の改正について

 給与所得者の「給与所得控除」も見直しの対象になり、以下の表のとおり改正されています。

改正された給与所得控除額(国税庁資料より引用)

 上記2点により、「所得税が掛からない最低ライン」160万円
(基礎控除95万円+給与所得控除65万円)となりました。
  注)他の所得がある場合など、所得税が掛かる場合もあります。
 また、収入金額が2350万円以下の方については、上記控除額の増加により、手取りが増えるはずです。

 この施行は、令和7年12月1日からとなっておりますが、令和7年分の所得税に適用されるため、令和7年末の年末調整で反映されることになります

特定親族特別控除の新設

 上記「特定親族特別控除」が新設されたことも、令和7年度税制改正における大きなトピックになります。
 この「特定親族」とは、⽣計を⼀にする年齢19歳以上23歳未満の親族で、合計所得⾦額が58万円超123万円以下の⼈をいいます。
 特定親族特別控除額は以下の表のとおりです。

特定親族特別控除額(国税庁資料より引用)

 たとえば、20歳の学生の子どもがいらっしゃる場合、アルバイトで年間150万円収入があると仮定すると、給与所得控除を引いて所得が85万円になりますので、親(扶養者)の所得税計算において、特定親族特別控除として最大の63万円が控除されます。

その他の改正

 その他にも、以下の通り扶養親族に関する所得要件が変更されています。

扶養親族の所得要件の改正(国税庁資料より引用)

年末調整に向けての注意点

 先にも記載した通り、12月1日施行となっており、本年の改訂内容については全て年末調整にて対応する事になります。
 したがいまして、以下の点については必ず行う必要があります。

  •  (当たり前ですが)改正後の基礎控除額、給与所得控除額等に基づいた年末調整の計算

  •  従業員に対し、本改正の周知
    → 新たに扶養控除の対象となる親族の方がいらっしゃる場合、「扶養控除等(異動)申告書」の提出が必須
    → 
    特定親族特別控除の適⽤を受ける方がいらっしゃる場合、「給与所得者の特定親族特別控除申告書」の提出が必須

 また、令和8年以降は、改正後の控除額を反映した新しい源泉徴収税額表に基づいて対応が必要なため、

  •  従業員の方から提出を受ける、「扶養控除等申告書」に、源泉控除対象親族の記載が正しく行われているかの確認

  •  新たな源泉徴収税額表に基づき、毎月の源泉徴収を実施

 いかがでしたでしょうか。
 今年の年末調整は従来と比較して、税制改正に伴う周知および対応内容が多くあります。
 早めの準備、不明点の早期解消などできる事を、前倒しで行っていただくことをお勧めします。

 もちろん、当方のような社労士事務所へご相談頂くことも一つの解決策になるかと思います。よろしければお気軽にご相談ください。

 それでは、また次回。どうぞお楽しみに。