最低賃金引上げへの対応、できてますか?
みなさんこんにちは。よこちょうです。
9月も下旬となり、ようやく猛暑も落ち着きを見せ始めました。過ごしやすい気候が続くことを願うばかりです。
秋といえば、「食欲」、「読書」、「スポーツ」、「行楽」などいろいろな言葉で形容されますが、「リスキリングの秋」というのも、今後浸透してくるような気がします。
前回は、このリスキリングのための休暇(長期休暇)への給付金制度について記載しました。こちらの制度が根付くかどうかについては、課題もありますが、今後注目していきたいと思います。
今回は、少し前になりますが、全ての都道府県において令和7年度最低賃金額の答申がなされましたので、この「最低賃金」について少し記述してみたいと思います。
令和7年度 地方最低賃金審議会の答申
詳細は、厚生労働省の以下のサイトに添付されている資料をご参照頂きたいのですが、地方最低賃金審議会の答申のポイントは以下の通りです。

全国的にみると、改善が進んでいる事が伺える内容となっています。
なお、サイトの中にPDF資料があり、https://www.mhlw.go.jp/content/11302000/001557056.pdf
都道府県別最低賃金額、引き上げ額、発効予定日が一覧で確認できます。
発効予定日は各都道府県ごとにかなり差がありますが、これは実際の対応を考慮したものと推測されます。
皆様それぞれお住いの地域についてしっかりご確認頂ければと思います。
企業側においての考慮点
本件での企業側における対応ですが、以下の点を考慮する必要があると思われます。
給与体系の再検討
最低賃金の引き上げにより、基本給(ベース)の底上げが必要となる場合があります。これにより、従業員間のバランスを保つための給与体系の見直しが求められる可能性があります。人件費の増加対策
総人件費の上昇に伴い、生産性向上策など、コスト対策が必要です。
また、業務改善助成金の活用なども検討しても良いかもしれません。従業員への説明
賃金改定の背景や影響について、従業員に丁寧に説明することで納得感を醸成することが重要です。
従業員側の考慮点
一方で、従業員側において、考慮が必要な点は以下のような内容です。
手取り額の増加と社会保険料の関係
賃金が上がっても、社会保険料などの控除額も増える可能性があるため、実質の手取り額を確認する必要があります。契約条件への影響
時給ベースで働く方は収入増加が期待されますが、既存の契約条件の見直しが必要となる場合もあります。
まとめ・考察
本内容は、「最低賃金法」に基づいたものになります。
(参考) 厚生労働省サイト(「最低賃金法の概要」)
この法律の目的は、労働者の生活水準を確保し、労働条件を改善し、事業の公正な競争を促進することです。
この指定された水準を下回る賃金については、当然無効であり、罰則なども定められています。
今回答申されました地域別最低賃金につき、ぜひ確認をいただき、もし対応が必要である場合は、早急に社労士にご相談を頂ければと思います。
(もちろん、弊事務所においても承ります。)
最低賃金の引き上げは単なる制度対応ではなく、企業の人材戦略や職場環境の見直しにもつながる重要な契機です。従業員のモチベーションを維持しつつ、コスト増に見合った生産性向上を図るためには、労使双方のコミュニケーションは不可欠です。
いかがでしたでしょうか。
賃金に関する事は、非常にセンシティブであり、さらにベースとなる制度への影響、さらには変更時の手続きなど色々と対応が必要となります。
ご相談が必要であれば、社労士事務所へコンタクト頂くことをお勧めします。もちろん、弊事務所におきましても、皆様からの労務に関する相談をお待ちしております。
以下のお問い合わせページからお気軽にご連絡ください。
それでは、次回もぜひお楽しみに!
