リスキリングのための休暇に給付金
みなさんこんにちは。よこちょうです。
今年の夏の暑さはホント異常でしたね。。そして少し前には恐ろしいほどのゲリラ豪雨が各地を襲い、私が住んでいる川崎市も冠水などの被害がありました。なんか気を付けなくてはならないものがあり過ぎて、日々暮らしていくのも大変ですが、前を向いて進んで参りたいと思います。
さて、前回は75歳以上の医療費について記載してみました。後期高齢者医療制度は、基本75歳以上の方が対象ということもあり、なかなか自分事として認識しづらいのが実情ですが、財政構造含め今後もしっかり見ていきたいと思います。
以下の記事、よろしければぜひご覧いただけますと幸いです。
今回は、少し前になりますが、9月9日の日経朝刊29面(ビジュアル解説)で紹介されていました、「リスキリング休暇に給付金」について、少し深堀りして参りたいと思います。
余談ですが、この内容は、本年10月から実施されますので、来年の社労士試験で出題される可能性が非常に高いと思っています。よってこのNote記事執筆にも力が入る訳です(笑)。
制度の概要
目的
労働者が離職する事なく、長期の教育訓練に専念できるように、その訓練のための休暇期間中に、失業手当(基本手当)相当を給付し、生活費を保障します。労働者にとって「リスキリングにより市場価値を高める」ことで、転職や再就職も含めて、雇用の安定を図ることを目的としています。
支給対象
支給対象を以下にまとめます。
休暇開始前2年間に12ヵ月以上の被保険者期間がある事
休暇開始前に5年以上雇用保険に加入していた期間がある事
*)離職期間が12ヵ月以内、かつ失業給付を受給していなければ通算可能です。
所定給付日数
所定給付日数は、加入期間によります。以下の表をご参照ください。

支給される金額は、基本手当と同じ金額となります。教育訓練休暇の開始日から起算して30日ごとに、ハローワークでの認定後に支給されます。 社会保険料は免除になりませんが、非課税です。
支給対象となる休暇とは?
就業規則/労働協約に規定された休暇制度に基づく休暇である
「労働者本人」が自発的に教育訓練を受けるための休暇を取得する事を希望し、事業主の承認を得た、連続30日以上の無給の休暇である
以下の教育訓練を受講するための休暇である

注意事項
労働者側の側面からの注意点
本給付を受給すると、雇用保険の被保険者期間はリセットされ、一定期間は失業給付が受けられなくなります。
受給期間(1年間)を過ぎた後の受給は行われません。
使用者の側面からの注意点
解雇を予定している従業員への虚偽の適用などには罰則があります。
なお、申請についてはプロセスも多く、複雑ですのでしっかりと書類などは確認頂ければと思います。
参考パンフレット: 001543278.pdf
考察/まとめ
本内容は、最長150日の休暇を使って、いわゆる「学び」を支援する制度となりますが、色々と調整が必要となるものでもあります。
日経新聞には、「リスキリング」視点での考察が掲載されておりましたが、会社としてみれば社員が取得する休暇による業務への影響を最小限に抑える必要も一方ではあります。
従業員のスキルアップに関する制度がない事により、モチベーションが維持できず人材が流出してしまう事も考えられます。しかしその一方で、この休暇制度を活用してスキルを身に付けても、それを活かす場が用意できない場合など、転職してしまうといったシナリオも考えられるため、なかなか難しいと思います。
先に記載しました通り、この休暇制度を運用するには、就業規則もしくは労働協約で規定する事が必要となります。したがい、労使でのコミュニケーションが必ず必要になります。
理念と現実部分を労使でしっかり調整し、最適な「学び」の機会提供を検討いただければと存じます。
いかがでしたでしょうか。
こういった制度を新たに導入する場合には、就業規則などの改訂が必要になります。そういった場合には、ぜひ一度社労士事務所にご相談を頂ければと思います。 弊事務所でも皆様の労務に関する相談をお待ちしております。以下のお問い合わせページからお気軽にご連絡ください。
次回もぜひお楽しみに!
