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改正風営法

2025年6月28日に施行された改正風営法について、主なポイントを分かりやすく列記します。今回の改正は、特にホストクラブなどの悪質な営業行為への対策が強化されています。

  1. 接待飲食営業における新たな遵守事項・禁止行為の追加

    • 解説:キャバレー、料理店、カフェーなど、客に接待をして遊興・飲食をさせる営業(いわゆる接待飲食営業)において、以下の行為が禁止されます。

      • 虚偽の料金説明の禁止:事実と異なる料金説明や客を誤解させるような説明をしてはなりません。

      • 恋愛感情などを利用した飲食等の要求の禁止:客が接客従業者に恋愛感情を抱いていることを知りながら、それを利用して「遊興や飲食をしなければ関係が破綻する」などと告げ、困惑させて飲食させる行為が禁止されます。

      • 注文していない飲食等の提供の禁止:客が注文する前に飲食の提供をすることで、客を困惑させて遊興・飲食をさせる行為が禁止されます。

      • 威迫や誘惑による売春・性風俗店勤務などの要求の禁止:客に料金の支払いなどをさせる目的で、威迫したり誘惑したりして、売春や性風俗店での勤務、AV出演などを要求する行為が禁止されます。

  2. 性風俗店によるスカウトバックの禁止

    • 解説:ソープランドなどの性風俗特殊営業を営む者が、異性の客に接触する業務に従事する者の紹介を受けた際、その紹介の対価として金銭などの利益を提供することや、第三者に提供させることが全面的に禁止されます。これには、友人紹介による紹介料なども含まれます。

  3. 無許可営業などに対する罰則の強化

    • 解説:風俗営業を無許可で行うなどの違反行為に対する罰則が大幅に強化されます。

      • 個人への罰則強化:従来の「2年以下の懲役または200万円以下の罰金」から、「5年以下の拘禁刑または1,000万円以下の罰金」に引き上げられます。

      • 法人への罰則強化:法人に対する罰金が従来の「200万円以下」から「3億円以下」に大幅に引き上げられます。

  4. 風俗営業からの不適格者の排除

    • 解説:過去に営業許可を取り消された法人の親会社や、警察による立ち入り調査後に処分逃れのために許可証を返納した者、暴力的な不法行為を行うおそれがある者が事業に影響力を持つ場合などが、新たに風俗営業の許可の欠格事由に追加されます。これにより、悪質な事業者の排除が強化されます。

これらの改正は、高額な売掛金問題や詐欺まがいの行為など、近年社会問題化している悪質な営業から利用者を保護し、業界の健全化を図ることを目的としています。

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