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もしもドラえ◯んの世界に税金が課さされたら〜ひみつ道具を税務署が監視?〜|妄想税務読物

お疲れ様です。税理士FPサラリーマンのかびです。

突然ですが、みなさんは「空想科学読本」をご存じでしょうか?

「空想科学読本」は、怪獣映画やマンガの世界で描かれる「ありえない現象」を現実の物理法則で検証する本です。「『ドラえもん』のタケコプターがあれば実際に空を飛べるか?」——そんな疑問を科学的に解き明かしてくれる、ユーモアあふれる一冊です。

本記事「妄想税務読物」は私の専門分野である「税金」をテーマにした、空想科学読本風の記事です。

「妄想税務読物」前回記事はこちら↓

今回のテーマは、

「もしもドラえもんの世界に税金が課されたら?」

です。

あの国民的ネコ型ロボットがポケットから繰り出す「ひみつ道具」。
実際に会ったら便利だよなー。

そんなこと、考えたことありませんか?

子どもの頃、誰もが夢見た「ひみつ道具」。

ですが現実世界、とくに日本の税金の世界に持ち込んでしまうと、
一気にファンタジーが「税務リスク案件」になります。

本記事では、そんな「もしも」を税理士の視点で全力で妄想します。
税法の世界とアニメの世界が交差すると、どんなことが起こるのでしょうか?

笑いながら、ちょっとだけ税金を身近に感じてもらえたら嬉しいです。

※実際に起こりうる贈与税や所得税などの身近な税務リスクについて学べる内容です。また、税務署関係者の方はどうか優しい目でお読みください。

なお、先に言っておきますが、異論・反論は大歓迎です!お気軽にコメントしてください!


そもそもドラえもんが課税対象!?

いきなりそもそも論の問題提起ですみません。
ドラえもん本体に税金がかかるのか、気になってしまいました。

忘れがちですが、ドラえもんはロボットです。
つまり、税法上は「人」ではなく「もの」として扱われます。

ということは、ドラえもんの所有者が誰なのかによって課税関係が変わってきます。

■ドラえもんの所有権は誰なのか?

ご存じの通り、ドラえもんのは「のび太くんの孫の孫・セワシくん」からのび太くんへ送られてきました。(というか、ドラえもんがセワシくんと一緒にやってきたわけですね。)

そうなると、考えられるケースは二つです。

  • セワシくんからのび太くんへドラえもんが贈与された。

  • セワシくんからのび太くんがドラえもんを借りた。

では、それぞれのケースの課税関係を見ていきましょう。

■ドラえもんが贈与された場合

セワシくんからドラえもんをもらった場合、初っ端から申し訳ございませんが、これ、贈与税がかかります。

贈与を受けた人には、その金額に応じて贈与税が課されます。
そして、贈与税は現金以外の贈与にもかかります。

なお、現在の日本の税法では、1年間に受けた贈与の金額の合計が110万円以下であれば、贈与税はかかりません。

ドラえもんの金銭的価値はいくらかわかりませんが、未来の技術で作られたロボットなので、高額なことが予想されます。

となると、110万円は超えててもおかしくないでしょう。

よって、のび太くんに贈与税が課されると考えられます。

■ドラえもんを借りた場合

セワシくんからドラえもんを借りていた場合に、のび太くんがセワシくんへレンタル料を払っているときは、セワシくんに所得税が課されます。

ただ、のび太くんがセワシくんにレンタル料を支払っているとは考えにくいです。

となるとどうなるのか。

基本的には課税なしと考えられます。

個人間の無償の貸し借り(使用貸借といいます。)は、基本的に所得税や贈与税は課されません。

ただし、例外もあります。

無償だとしても、税務署が借りた側が実質的に利益を受けていると判断した場合は、贈与税が課される可能性があります。

これは、当事者同士の関係性や無償レンタルによる利益がどのくらいかを総合勘案して判断されます。

今回のケースで考えると、どうでしょうか。

のび太くんがドラえもんを借りることによる経済的利益は大きいような気もします。

ただ個人的には、のび太くんはドラえもんの秘密道具で経済的利益を得られているわけではない(秘密道具の使い方を誤って罰が当たることが多い)と思っています。

よって、課税なしと考えます。


ここまで、ドラえもん自体が課税対象かどうかを見てきました。

私の結論は、「場合によっては贈与税が課される」です。

未来の技術で生まれたロボットも、税法の目からは簡単には逃れられません。
のび太くん、未来のからも税務署が追ってくるかもしれないから気をつけて!

とはいえ、

  • ドラえもんを「もの」として扱ってよいのか?

  • 未来から来た孫の孫からの贈与は贈与税の対象なのか?

などなど、ほかにもツッコミどころが多いですが、ひとまずこの辺にしておきましょう。

みなさま、ご意見等あれば、遠慮なくコメントお願いします!

どこでもドアの使用にも課税の手が!?

もしあなたが「どこでもドア」を手に入れたら、まず何をしますか?

通勤?旅行?それとも税務署から逃げる?(それはダメ、ゼッタイ。)

どこでもドアといえば、目的地まで一瞬で移動できる夢のような道具ですね。

しかし、間違った使い方をした場合には課税の影が忍び寄ってきます。

■通勤に使った場合の税務処理

のび太くんが社会人になったと仮定して、通勤にどこでもドアを使ったらどうなるでしょうか。

通常、通勤費は「非課税通勤手当」として給与に上乗せして支給しても課税されません。

しかし、どこでもドアを使えば交通費はゼロ円。

つまり、会社が通勤手当を支払っているのに実際には交通費がかかっていない場合、その分は「給与」として所得税が課税される可能性が高いです。

税金取られずに通勤費が浮いたー!とはならないわけですね。

そもそもの問題ですが、どこでもドアで通勤をするならその旨を会社に伝えないといけません。

通勤手当をちょろまかすのは税金以前の問題で、会社からの信頼を失いかねません。

これは、現実でも言えることです。

通勤手当は実費が原則です。

公共交通機関等を使う場合、通勤にかかる実費の範囲内であれば所得税は非課税となります。(上限は月額15万円

また、マイカー通勤の場合も距離に応じて、非課税限度額が決まっています。(上限は月額31,600円

どこでもドアではないにしても、勤務先には正しく通勤費を伝えるようにしましょう。

■出張等に使った場合の旅費

では、出張のときはどうでしょうか。

どこでもドアを使えば、飛行機代も宿泊費も不要。
経理担当者としては夢のような話です。

どこでもドアでの出張に対して、もし会社が「出張旅費」として日当や交通費を支給した場合はどうでしょう?

一般的に、「転勤や出張などのための旅費のうち、通常必要と認められるもの」は実費でなくても給与とはされず、所得税は課税されません。(もちろん、実費でも所得税は課税されません。)

しかし、どこでもドア出張は実際に支出の実体がなく、やはり通勤手当と同様に給与課税の対象になる可能性が高いです。

まあそもそもどこでも一瞬で移動できたらもはや出張とは呼べないですよね…。

夢のない話ばかりですみません!


この章ではどこでもドアに関する税金を考えてみました。

どこでもドアがあれば、世界中のどこへでも一瞬で行けます。

けれど、残念ながら税務署からはそう簡単に逃げられません。

なぜなら、日本に本拠を構える人には、所得税や法人税などが全世界所得課税として課されるからです。

どこへ行こうと、国籍と住所が日本にある限り、日本の税法はあなたを追いかけてきます。

そう、まるで「どこでもドア」を使うかのように…。

タケコプターは必要経費か?

誰もが一度は憧れた空飛ぶひみつ道具、そうタケコプターです。
頭につけるだけで、どこへでも自由に飛び立てる夢のような道具です。

…でも、税理士としてはつい考えてしまいます。
「これ、経費になるのかな?」と。

この章では、そんな現実的すぎるタケコプターの税務処理について考えてみましょう。

■タケコプターを仕事で使った場合

まず、タケコプターを「業務用」に使う場合です。
たとえば営業訪問、現地調査、顧客訪問など、明らかに仕事のために使っているときを考えてみましょう。

この場合、ガソリン代やメンテナンス費に相当する費用が発生しているなら、それは「必要経費」として認められる可能性があります。

もっとも、タケコプターは未来の技術です。何で動くのか不明です。
電池? ガソリン? それとも未来のエネルギー?
(未来でもコストゼロとは限りません。)

また、業務中の使用が明確であれば、タケコプター自体も「減価償却資産」として扱われる可能性があります。

減価償却資産とは、簡単に言えば、
「事業で使う高価なものを、何年かに分けて経費にする仕組み(この仕組みを「減価償却」と言います。)」の対象になるもののことです。

ざっくりですが、以下の3要件をすべて満たすと減価償却資産に該当します。

  • 事業のために使うもの

  • 使える期間が1年以上あるもの

  • 買った値段が10万円以上のもの

税務では、減価償却資産を国が定めた「使える年数(耐用年数)」に従って、毎年少しずつ減価償却費として必要経費にします。

たとえば、1,000万円の建物(耐用年数10年)なら、毎年100万円ずつ必要経費(減価償却費)にしていく。

こんなイメージです。

では、タケコプターはどうなるでしょうか。

と思って調べたのですが、1986年に刊行された「ドラえもん道具カタログ」によれば、タケコプターは未来の世界で1個15,000円だそうです。(マジかよ、安くね?)

つまり、この価格で購入した場合、10万円未満のためタケコプターは減価償却資産には該当せず、購入時に全額必要経費として処理できます。

■もし事故を起こしたら?

空を飛ぶ以上、事故のリスクもゼロではありません。
もし墜落などで他人にケガをさせたり、建物を壊してしまった場合、損害賠償金を支払うことになります。

この損害賠償金が「業務中」に発生した場合は、事業に関連するものとして必要経費に算入可能です。

しかし、「遊び中の墜落」であれば、ただの個人的支出です。
もちろん経費にはなりません。

ちなみに、保険に入る場合は「タケコプター保険料」も業務利用分に限って必要経費に算入可能です。
(未来には、タケコプター保険なるものがあるのでしょうか…。)


この章では、タケコプターにまつわる税金の話をしてみました。

タケコプターがあれば、空も渋滞も関係ありません。
ただ税金にも、空も渋滞も関係ありません。

プライベート用のタケコプターは必要経費になりませんが、仕事用なら保険料も含めて必要経費になります。

もしかしたら、未来の世界の税務調査では、調査官がタケコプターで空からやってくるかもしれませんね。


四次元ポケット内の税金は?

ドラえもんの最大の魅力、それはやはり「四次元ポケット」です。

あの小さなポケットから、無限にモノを取り出す姿は、まさに未来のロマンそのものです。

…でも、またまた税理士としてはどうしても考えてしまいます。
「ポケットの中のものに税金はかかるのかな?」と。

■ ポケットの中にある「資産」たち

四次元ポケットの中には、道具や機械、食品、時には生き物(?)まで収納されています。
つまり、ざっくり言えば「財産の塊」、いや、「財産のブラックボックス」です。

税務的には、「業務用」として保有している資産は原則として「資産」として計上すべきものです。
現金・預金・商品・備品など、形や用途を問わず、価値あるものはすべて資産計上の対象です。

そのうち、業務用の減価償却資産に該当するもの(建物を除く)には償却資産税が課税されます。

償却資産税は固定資産税の一種で、建物以外の業務用の減価償却資産に対して課税されます。

納付先はその年の1月1日時点で減価償却資産が所在する市町村です。

では、四次元ポケットの中の減価償却資産はどこにあるとみなすべきか?

償却資産税の規定は「物理的に存在する資産」を前提に作られています。

四次元空間内のものは、所在地がないことが見込まれます。

つまり、償却資産税の「課税対象として扱いにくい」可能性があるのです。

まあでも、私が市役所の職員だったら、実際に減価償却資産を使う場所を所在地として課税します。(四次元ポケット内で実際に使用されていたらお手上げですが…。)

よって、おそらくですが四次元ポケットに減価償却資産をしまっても、償却資産税は課税されると考えられます。

四次元へしまっても税金から簡単には逃れられません。

■ ポケットを相続・贈与した場合は要注意

もう一つ興味深いのは、「相続」や「贈与」での扱いです。

四次元ポケットを相続で受け継いだ場合、中に何がどれだけ入っているか、外からは見えません。

そこで問題になるのがその中身の評価額です。

四次元ポケットは無限に収納できるため、その中身を完全に把握するのはほぼ不可能だと思われます。

ポケットの中に現金や金などの貴金属が入っていた場合は相続税の申告漏れに注意が必要です。

現実の世界でも、故人が銀行の貸金庫に金の延べ棒を預けていたことを家族が知らず、相続税の申告漏れが後の税務調査で発覚する…。なんてケースもあります。

このように、税務調査で申告漏れが発覚した場合は、余分な税金を払うことになります。

またドラえもんの世界に戻ります。

極論ですが、税務調査の際に四次元ポケットの中身を見せるのを拒んだ場合、推計課税されるおそれもあります。

推計課税とは、申告内容の信頼性が低い場合税務調査に非協力的な場合などに、税務署が外部の情報や類似の事例などを用いて、その課税対象となる金額を推測(推計)して税額を決定する制度です。 

推計課税をされてしまうと、通常よりも多額の税金を払う可能性が高くなります。

とはいえ、四次元ポケットが存在するなら、未来の税務署は、ポケット内部をスキャンできる「ひみつ道具」ならぬ「課税道具」を持っていて、推計せずとも税額を計算できるかもしれません…。

もし、現実の世界で税務調査に入られても不当な要求をされない限り、落ち着いて丁寧に対応することが一番です。
税務調査に非協力的とみなされないように注意しましょう。

推計課税は百害あって一利なしです。


この章では四次元ポケットに係る課税上の注意点について確認しました。

四次元ポケットは、夢のような無限収納ツールです。

ですが、我々税理士からすると、その中身を把握することが難しく、正しい税額を算定するのには厄介な存在です。

また、税務署にとっても、頭を悩ませる存在に違いありません。

夢があるようで、税務的にはとても扱いづらい。

これぞまさに、未来と現実のはざまで揺れる「税金泣かせのポケット」なのです。

おまけ:未来の税務調査あるある
~22世紀の税務調査はこうなる?~

タイムマシンも当たり前な「ひみつ道具」がひみつではなくなった時代、税務調査もきっと進化しているはずです。

ドラえもんの世界を舞台に、未来の税務調査をちょっと妄想してみました。

■ どこでもドアで税務調査に来る

ピンポーンの代わりに「ガチャ」。
どこでもドアから税務調査官が登場。

「失礼します、税務調査に伺いました」

納税者、逃げ場なしです。
※現在の日本では、通常の税務調査は税務署から事前に連絡が来ます。

■ タイムマシンで過去の帳簿を直接確認

「令和7年分の帳簿を見せてください」

「はい、これです」

「いえ、令和7年12月15日時点にタイムスリップして、現場を確認します」

もさや改ざんどころの話ではないですね。

でも、調査官が来る前の過去に自分がタイムスリップすれば…。
これ以上は頭が痛くなりそうなのでやめましょう。

■調査官がポケットをのぞこうとして吸い込まれる

「そのポケット中身見せてもらってもいいですか?」

「いいですよ。」

「ありがとうございます。では失礼しまーー」

四次元ポケットの中身を確認しようとして、顔だけのつもりが…。
帰ってこられない職員が続出しているとかしていないとか。

調査官も命がけです。

■未来でもやっぱり言う「ご協力お願いします」

テクノロジーがどれだけ進んでも、最後はやっぱり人と人の場面があるのではないでしょうか。

未来の税務調査官も、丁寧にこう言うでしょう。

「調査へのご協力、よろしくお願いします。」


いかがでしょうか?

みなさまの妄想もぜひコメントでお聞かせください!

※本記事は一般的な情報の紹介であり、個別の税務判断を行うものではありません。


よければ↙️の「スキ❤️」よろしくお願いします!


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