便利屋じゃなくって、弁理士の話
「弁理士」は、知的財産権に関する業務を行う専門家で、国家資格です。具体的には、知的財産権を取得したい人のために、代理して特許庁への手続きをしたり、製品が模倣されたときの対策や他社の権利を侵害していないか等の相談も仕事です。
「知的財産権」とは、優れた技術的思想の創作(発明)、斬新なデザイン(意匠)、商品やサービスのマーク(商標)に化体された業務上の信用等を指します。
例えば、こんなのはどうでしょうか。平成8(1996)年にヤマハ(株)が出願して認められた、「鍛造ハンドル フォージド」の製造方法に関する特許です。特許の権利期間は出願から原則20年で、独占的に使用できる権利が保護されます。この特許は同時にアメリカにも出願されていましたが、すでに権利は終了しています。伊豆田さんが退職するので、須河内さんの名前で出願されています。

詳細がご覧いただけます。
このような特許の出願を弁理士にお願いする場合、単純に検索依頼や調査をするだけで¥20,000くらいは請求されます。それに加えて出願は通常出願で¥14,000、出願審査請求料¥142,000、特許料は20年継続したとして¥831,200が必要になります。大企業にとっての特許料の負担と言うのはバカになりません。
なぜこんな話をするかというと、昔の書類が出てきたからです。こんな特許を取っていたのを忘れていました。どれも権利期間は終了したり、途中で更新をやめているものもありますが、決して安くはありませんが、このように個人で特許をとることもできるのです。なかなかのアイデアばかりだと、思いませんか。

センター調整が難しかったリムのセンター出しを行えます。

ロッドの素材に関係なく、振動吸収や共振の解消を行います。

こちらは「低反発ゴム」を使用して振動を吸収します。
確かに、「特許」というと、金額だけでなく手続きも大変で、内容的にも非常に限定されます。そこで、これは平成7(1995)年に出願し、平成9(1997)年に登録された「パラボリック スタビライザー」と呼ぶ、複数ロッドを束ね合わせ、かつ中央部分が膨らんだ形状の安定装置に関する意匠登録です。途中で更新をしなかったので2012年に権利は終了しています。
このスタビライザーは、スライダーを動かすことによってロッドの膨らんだ部分を動かすことができ、これによってロッドの部分的硬さを変えたり、共振を抑えたりすることができるというものです。
そこでこれを「特許」(技術面のアイデア)で取ると、金額だけでなく例えばロッドをカーボンとした場合、アルミロッドなら特許に抵触しない、といった難しさがあります。しかし、「意匠」(形状・デザイン)で取れば、素材や形状を限定せずに権利が保護されるということもできます。

ということで、特許と言っても「特許権」「実用新案権」「意匠権」「商標権」などがあります。
ところで今みんなが使う「スタビ」や「ダンパー」といった呼称も、昔はヤマハが商標登録していました。そして大企業はそうですが、ヤマハは関係のない、「AHAMAY」「アハマヤ,ヤマハ,アハメイ」「YAMAWA」「ヤマワ」などもパッチもん対策として商標登録しています。
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