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「無視していい架空請求」と「絶対に無視してはいけない架空請求」の違い― “法律っぽい言葉”で、人は簡単に思考停止する ―

この記事を書き始めてから、既に5通ほど、実に馬鹿げた架空請求メールが届いている。

まあ、法律や実務を知らない人から見れば、

「なんか本物っぽい…」

と思ってしまうのかもしれない。

だが、制度や実務を知っている側からすると、正直かなり稚拙である。

……という話をする前に、まず前回の振り返りから入ろう。

前回の振り返り

電話・SMS・メールなどをきっかけにした架空請求の多くは、基本的に無視して良い、という話を書いた。

だいたい、普通に生活していて、

「え?そんな請求、心当たりないんだけど?」

というケースが大半のはずである。

しかも、日本という国は、権利義務に重大な影響を与えるような「強制力」の発動について、非常に慎重である。

むしろ、驚くほどアナログであり、
- 紙
- 郵便
- ハンコ
- 送達
など、古き良き(?)手続きを、今なお大量に使っている。

だから、仮に何か心当たりがあったとしても、

「今日中に払わないと人生終了!」

みたいな世界では、基本的にない。

たった1日や2日遅れた程度で、いきなり法的手段など取れるものではないのである。

だからこそ、
- 今すぐ!
- 本日中!
- 緊急!
- 強制執行!
- 法的措置!

など、“急迫性”を異常に煽るものは、メールだろうが電話だろうが、ほぼ詐欺と思って良い。

ここまでが、前回の振り返りである。

今日も元気に届く架空請求

改めて感じる。

法は弱者を守るものにあらず。
法を知る者を守るのである。


これは、ある意味で現実なのである。
もちろん、消費者としての感情だけで言えば、

「人を騙して金を巻き上げようとする連中など、社会から消えてしまえ!」

くらいの怒りが湧くこともある。

……うん、実に美しくない表現である。
セルフツッコミを入れておこう。
私もただの人間だもの。

とはいえ、感情論だけでどうにかなる世界でもない。
警察も忙しい。
もちろん相談は大切だが、最終的には、自分自身でも最低限の知識を持ち、セルフディフェンスしなければならない。

だが、「絶対に無視してはいけない架空請求」も存在する

ここが今日の本題である。

大半の架空請求は無視してよい。

だが、ごく一部、

“現実の裁判制度を悪用してくるパターン”

が存在する。

これだけは、無視してはいけない。

具体的には、

- 支払督促
- 訴状
- 少額訴訟

- 仮差押え関連
- 強制執行関連

などである。

共通点はシンプル。

「裁判所」が正式に動いている

という点である。

しかも、日本の裁判所職員は非常に優秀であり、職業倫理も高い。

もちろん、どこの世界にも、
「なぜ君がその立場にいる?」
と思うような人はいるし、悪徳弁護士などもゼロではない。

だが、世界全体で見れば、日本ほど司法関連の職業倫理が高く、汚職リスクが低い国はかなり少ないだろう。

しかし、その”ちゃんとした制度”を悪用しようとするゴミみたいな人間も存在する。

そして、裁判所のチェックを形式上すり抜け、不幸にも一般人の元へ届いてしまうケースがあるのである。

だからこそ、

「裁判所が関わっているものだけは別」

という最低限の知識が重要になる。

支払督促とは?

支払督促とは、


「お金を払え」

という請求について、裁判所を通じて、比較的簡易に請求できる制度である。

通常の裁判ほど複雑ではなく、まずは書類ベースで進む。
そのため、企業間取引や未払い回収など、実務でも普通に使われている。

ここで重要なのは、

裁判所は、この段階では”請求内容が本当に正しいか”を深く審査しているわけではない

という点である。

つまり、制度を悪用しようと思えば、

「一応、裁判所っぽい請求」

を送りつけること自体はできてしまうのである。

なぜ無視してはいけないのか?

理由は単純。

放置すると、

「相手の請求を争わなかった」

ものとして扱われる可能性があるからである。

その結果、最終的には、

- 財産
- 銀行口座
- 給与

などへの強制執行に進まれる可能性がある。

届いたらどうする?

まず、落ち着くこと。
そして、

絶対に放置しないこと。

支払督促には、「異議申立て」という正式な反論手段がちゃんと用意されている。

ただし、時間に注意が必要である。

支払督促が届いてから、異議を申し立てられる期間は「2週間以内」(民事訴訟法386条)

と定められている。

「早めに動けばいい」ではなく、「2週間」という具体的なタイムリミットがある、ということをぜひ覚えておいて欲しい。

難しい法律知識がなくても、
- 弁護士
- 消費生活センター
- 法テラス
などへ相談すればよい。

ここで最悪なのは、

「裁判所っぽい!怖い!」

とパニックになり、確認せずに払ってしまうことである。

焦らず、確認し、相談する。

これが大切である。

訴状とは?

訴状とは、

「裁判を起こしました」
という正式なスタート通知である。

相手が裁判所に対し、

「この人に対して、こういう請求があります」

と主張し、それが受理されると、裁判所から訴状が送られてくる。

これも、絶対に無視してはいけない。

なぜ無視してはいけないのか?

放置すると、

「反論しなかった」

と扱われ、相手の主張に沿った判決が出てしまう可能性があるからである。

いわゆる「欠席判決」などである。
もちろん、裁判所も適当に判決を出しているわけではない。

だが、裁判制度は、

「反論の機会が与えられている」

ことを前提に動く。
だから、呼ばれているのに何も言わないと、

「争いがないのだろう」

として進んでしまうのである。

届いたらどうする?

これも、まず落ち着く。

そのうえで、
- 本当に裁判所から来ているのか
- 何を請求されているのか
- 期限はいつか

を確認し、できる限り早く弁護士へ相談する。

ここでも重要なのは、

「届いたその日に人生終了!」みたいな制度では全くない

ということである。

日本の法制度は、そんな雑には動かない。

だからこそ、
- 慌てて払わない
- 相手に電話しない
- 思考停止しない
これが大切なのである。

少額訴訟とは?

先ほどのリストに「少額訴訟」とあったが、これも一言説明しておこう。

少額訴訟とは、60万円以下の金銭請求について、原則1日で審理を終える制度である。

手続きがシンプルなぶん、悪用されるリスクも一定ある。

「裁判所から来ているものである」という点では、訴状や支払督促と同じである。

絶対に無視してはいけない。

内容証明郵便とは?

ここで、もう一つだけ知っておいて欲しいものがある。

「内容証明郵便」である。

これは簡単に言えば、

「いつ・誰が・どんな内容を送ったか」

を、日本郵便が証明してくれる制度である。

そのため、
- 未払い請求
- 契約解除
- 損害賠償請求
- 催告
など、法律トラブルの前段階で使われることが多い。

内容証明が届いたら終わり?

安心して欲しい。

内容証明郵便が届いたからといって、
- いきなり差押え
- 強制執行
- 逮捕
などされることはない。

内容証明自体に、そんな強制力はない。

つまり、

「内容証明が来た!人生終わった!」では全くない。

では無視していいのか?

ここが難しいところである。

内容証明は、「即アウト」ではない。

ただし、「法的効果がまったくない」わけでもない。

たとえば、内容証明郵便を送ることで、債権の時効の完成が6ヶ月間猶予される効果がある。

「時効ギリギリで内容証明を送りつけ、その間に訴訟に持ち込む」という使われ方もあるため、受け取った側が「ただの脅し文句だろう」と放置するのは、場合によっては危険である。

また実務上、内容証明は、
- 支払督促
- 訴訟
- 差押え
などの前段階として使われることが多い。

そのため、「完全放置が最善とも限らない」のである。

特に、
- 本当に契約関係がある
- 相手が実在企業
- 金額が大きい
- 心当たりがある
などの場合は、早めに弁護士へ相談した方が安全なケースも多い。

一方で、

「内容証明っぽい雰囲気」

を演出しているだけの怪しいものも存在する。

だからこそ、
- 慌てない
- 払わない
- すぐ電話しない
- まず相談する

これが大切なのである。

「法律っぽい言葉」にビビる必要はない

世の中には、
- 法的措置
- 強制執行
- 差押え
- 督促
- 訴訟
など、一般人をビビらせる言葉が大量に存在する。

だが、日本の法制度というのは、本来、

“いきなり人生終了”みたいな雑な動きをする仕組みではない。

小難しい言葉で言えば、適正手続が高度に機能している、のである。

だからこそ大切なのは、

「怖そうな言葉を見て思考停止しないこと」

である。

焦らせる。
考える時間を奪う。
今すぐ払わせる。

これは、詐欺師の基本戦術である。

最後に

途中、人間としての負の憎悪の塊のごとき感情が暴走し、我ながら実に美しくない表現もしてしまった。

だが、それでも、

「少しでも誰かが、自分の身を守れるようになって欲しい」

という思いで書いている。

難しい法律知識なんて、別にいらない。

シンプルに、これだけ覚えておけば良い。
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✅ 覚えておきたいこと

- 緊急性を煽るものは疑え
- デジタルだけで来るものは大半が怪しい
- 本当に危険なのは「裁判所が動いているもの」
- 支払督促には「2週間以内」の異議申立て期限がある
- ただし、それでも焦って払う必要はない
- 内容証明は即アウトではないが、心当たりがあれば早めに相談を
- 困ったら専門家へ相談する
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もし困ったら、

- 消費生活センター
- 弁護士
- 法テラス
- 警察

に相談すればよい。

どうしても分からないなら、市役所などで相談窓口を聞いても良い。

1人で抱え込んでパニックになるよりは、遥かに良い。

焦らず。
慌てず。
まず確認。


それだけでも、架空請求という”人間の不安を食い物にする商売”に対して、人はかなり強くなれるのである。

手口は、年々巧妙になり、送る側もどんどん賢くはなっている。
イタチごっこである。
だが、手口が巧妙化しようが、多様な手口が増えようが、小難しい知識などなくとも、
今回の二つの記事の内容さえ、頭の片隅に入れておいてもらえれば、ほぼ100パーセント、あなたが被害者になることはないだろう。
私自身、自分自身と家族、そして手の届くであろう友人たちを守るための知識のアップデートはし続けねばならないなーと思っている。
皆さんの幸運を祈っている!

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