クソ同居人のクソ論理を論破➡刑法第261条の「器物損壊罪」が成立する可能性があります。器物損壊罪は、他人の物を損壊したときに成立するのは条文のとおりですが、他人の物を「捨てた場合」にも、ここにいう「損壊」にあたるとして器物損壊罪が成立する可能性があります(最高裁判決昭和32年4月4日)。
ていうか、仲裁に入ってきた奴も、「トイレットペーパーが地面に落ちていれば、確認せずに捨てる」って言ってたけど、頭いかれてんのか?
この特有財産は、夫も妻もそれぞれ固有の所有権を有しています。夫の特有財産に対して、妻はなんら権利を有しませんし、妻の特有財産に対して、夫はなんら権利を有しません。
したがって、特有財産を勝手に捨てたり、壊したりする権利はないことになりますので、相手に無断で勝手に捨てたり、壊したりすれば、「違法」となります。
「共有財産」にあたらない家族の私物を勝手に壊したり、捨てたりした場合には、刑法第261条の「器物損壊罪」が成立する可能性があります。
器物損壊罪は、他人の物を損壊したときに成立するのは条文のとおりですが、他人の物を「捨てた場合」にも、ここにいう「損壊」にあたるとして器物損壊罪が成立する可能性があります(最高裁判決昭和32年4月4日)。
~クソ同居人のクソ論理☟~
①風で落ちたトイレットペーパーが地面に着いていた。汚いと思って捨てた。
➡汚いと思うかは俺の自由。お前が勝手に判断するな。
➡汚いと思ったからといって、人の物を勝手に捨てて良いという理由にはならない。
➡落ちているというなら、落ちない場所を提案したりするという「善意」をすれば良いのに、それはしない。
➡「落ちてるよ」という張り紙をドアにすれば良いじゃないか。入居当時からそのようにコミュニケーションをしていたにもかかわらず、確認しただけで7回もの窃盗をしていた間、そのコミュニケーションをしてこなかったのが不思議。ドイツのNHKの受信料みたいなやつの催促は「再三」してきたにもかかわらず…
👆この時点で、良心の欠片なんてないことが分かるから、次の②「良かれと思って捨てた」という発言はウソである。
➡汚いのなら、横にどければ良い話。お前が捨てる道理などない。
②良かれと思って捨てた。
➡記録を始めた7月12日に以前の関係性において、互いに相手のことを思いやることなんて皆無。にもかかわらず、ここで「良かれ」とほざく浅ましさ。そんな気持ちなんて微塵もないくせに、嘘をつく浅はかさ。
③一つも悪いと思っておらず、謝罪をしない態度。
➡モラルの低さ。法の順守の欠如。トイレットペーパーを盗む人はお金に困っている、もしくは犯罪に対する意識が低い可能性があります。より大きな犯罪を犯す、もしくはすでに犯している危険性がある。
だからこそ、金額はトイレットペーパーの実質分ではなく、ここで抑制するという意味も含めて、「回数×〇ユーロ」制を採用する。しかも、観察を始めた7月12日以前にも同じことをしている可能性が大いに考えられ、正確な実質分を算出することは不可能。また、一切悪びれた素振りをしていないことから、情状酌量の余地なしで、実質よりも重い刑が妥当。問いただした時に、「なんや、弁償すれば良いのか?何m渡せばいいんや?」とほざく始末。まったくもって、自身の罪に対する意識が無い。子どもでも分かるモラルを持ち合わせていない。
以前にも、ドアのカギを直すという名目の元、自分がいない時に部屋に入ったという事後報告を受ける。コイツは、他人のプライベートな所に、勝手に入っていくような輩。
7月16日の15:08に赤点を設置した後は、7月20日の15:24に切れ込み作戦に変えるまで、窃盗しなかったくせに、赤点が無くなるや否や、切込みを設置してから約5時間後の7月20日20:29にはもう窃盗しやがるという、
この外道さ!!!!!
赤点付けたことで窃盗が無くなったから、水に流してやろうとも思っていたが、もう絶対に許さん。
<個人的解決策>
*前提条件:この事件が解決しない限り、Radioの金額は払わない。Radioの通達が来たのは7月23日。自分が記録を開始したのは7月12日。Radio以前にもうコイツに愛想をつかせている。窃盗者にお金を払う馬鹿はいない。
コイツが人の物を勝手に窃盗しているにも関わらず、自分の非を認めない態度は、許されざるべき行為。なぜかコイツは窃盗の罪に納得していないみたいだが、自分もそれと同じく、なぜ窃盗犯に対してお金を払わなければならないのか納得がいかない。
前科を付けて欲しくなかったら、謝罪云々の前に金を出せ。
①謝罪なし+7回×5ユーロ か、
「Radioを払う+SNSやサイトにて情報を拡散+裁判」にしようかな?笑
②謝罪あり+7回×3ユーロ
③手紙(10行以上)での謝罪+7回×2ユーロ
④土下座+7回×1ユーロ
