「日本にいてもPiA-Ausbildungに応募できるのか!?」を自分なりに考えてみた!
BFDの先輩であるカピバラさんからメールを頂き、その内容の1つとして、
「日本からAusbildugの応募をしたいという方からの問い合わせが結構あるんだけど、そういう方にキーくんのブログを紹介してます。」
ということが書かれていました。
日本からAusbildungに応募するということに関心がある方が多いみたいなので、自分なりの意見をこの記事でまとめようと思いました。
まず自分は、BFDを始める前は、PiA-Ausbildungをしたいと思っていました。そこで、日本にいる時に、7つの学校に連絡をしました。
その内の1校から、「応募するにはドイツの住所が必要なんだけど、あんた持ってるの?」と言われて、心が折れた。なんか、個人的には、この「haben Sie den?」にムカついたのである。『日本にいるどこの馬の骨かも分からない奴が、ドイツでAusbildungしたいと言うの勝手だけど、そもそもあんたって、ドイツに住所あんの?話はそっからでしょ?笑』みたいなニュアンスを、この3単語から感じ取ったのである。自分の妄想かもしれないが、こんな対応をしてきたのは7つの学校の中で、ここだけである。ここ以外はちゃんとした対応をしてくれた。なので、この「haben Sie den?」には、結構馬鹿にしてる意味が含まれてんじゃないかと、自分は受け取ったのである。

で、「じゃあ、PiA-Ausbildung出来んじゃん、どうしようか…」と困って、色々と情報を探していた時に、カピバラさんのブログに辿り着き、カピバラさんのご協力もあって、今のBFDをしている自分に至るのである。
上記の過程は記事にしているので、興味のある方はどうぞ☟
で、結論から言うと、
日本からでもPiA-Ausbildungは応募できる!
と自分は考えています。この考えは、BFDをしたからこそ辿り着いたものであり、それ以前の自分では思いつくことが出来なかったと想像できる。
なので、少しでも興味のある方は、以下の文章を読んで、今後の行動の参考にして頂けたら幸いである。
まず、自分が得た7つの学校からの返信を自分なりにまとめると、求められていたことは以下の4つの点に集約できる☟
①ドイツのBezirksregierungで学歴証明書をAnerkennungしてくれ
②ドイツの教育施設での6週間の実習証明書はあるか?
③Aufenthaltserlaubnis mit Erwerbstätigkeit(労働許可付きの滞在許可証)が必要
④語学の証明をしてくれ(ErzieherならB2、アシスタントならB1)
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ちなみに、「②6週間の実習証明書」についてですが、私は2023年9月に始まるAusbildungに応募した時に、「2017年4月から2018年3月までの実習証明書」を提出したら、『不適切』と言われました。笑
5年”以上”前の実習は認められないという規則らしいのです。「5年より前」と思っていたので、「2018年の1月から3月までは実習しているから、6週間クリアしてるじゃん!」と安心してたら、地の底に叩きつけられた…
この時点で、ドイツに行かないといけないことが確定。日本にいる時は、子どもと関わる仕事をしていた訳ではないし、教育学部を卒業して保育士資格を持ってるわけではないので…(もし、仕事経験があったり、資格を持っていたら、ドイツでそれらをAnerkennungしてもらえると思います)。
保育士の書き換えについては、このブログが参考になります👇
この度、無事にドイツの保育士資格を取得することができました。
日本の保育士/幼稚園教諭は、ドイツでは「Staatliche anerkannte Erzieherin/Erzieher」となります。
👆保育士資格を持ってる人は、Ausbildungしなくても、Erzieherになれる!!!
BFDとかの情報も発信されているので、必見のブログです👇
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上記の4項目を考慮すると、日本からAusbikdungに応募する際に、
まず、「②6週間の実習証明」をどうするのかが気になります。
PiA-Ausbildungの応募サイトに載っている『応募資格』を見てみると、
sozialpädagogisches Berufskolleg (Erzieherausbildung oder vgl. Vollzeitschule)
staatlich anerkannte Kinderpflegerausbildung
einjährige abgeschlossene Ausbildung im sozialpädagogischen oder pflegerischen Bereich sowie sechs Wochen Praktikum
zwei Jahre Tätigkeit als Tagesmutter mit Pflegeerlaubnis sowie ein sechs Wochen Praktikum
zweijährige Tätigkeit mit Kindern (z.B. Bundesfreiwilligendienst/Freiwilliges Soziales Jahr)
eine mindestens zweijährige abgeschlossene Berufsausbildung sowie sechs Wochen Praktikum
drei Jahre im Familienhaushalt mit Kindern sowie sechs Wochen Praktikum
Mit Abitur, Fachabitur oder Fachhochschulreife benötigst Du noch ein 6-wöchiges Praktikum
と書かれており、引用欄の太字部分が6週間の実習に該当します。
日本にいて、ドイツで実習できるわけないです。ですが、この不可能を可能にできるかもしれない策を、後で述べたいと思います。
次は、ドイツでの住居の問題です。
結論から言うと、
「ドイツの住居無しでも、応募できる!」
と主張します!
なぜなら、DüsseldorfのBezirksregirungのサイトにて、
NRW州でAusbildungをするという契約書を提示できたらAnerkennung可能
との記載があるからです☟(州ごとに異なるかもしれないので、自分に該当する州の情報を要チェックです!)

Anerkennungは、Ausbildungをするにあたって、必要不可欠な工程です☟
(軽く説明すると、例えば、日本の大学卒業資格が、ドイツの大学卒業資格と同等ですよっていうのを、認めてもらう作業のことをAnerkennungと言います。)
Anerkennungに必要な書類を出した時の記事がコチラ☟
で、今の自分だから言えることは2点。
①Anerkennungの申請用紙はネットでダウンロードできる。
②卒業証明書や成績をBegalubigungしなければならない。なので、日本語バージョンではなくて、英語バージョンを用意してた方が良い。ネットで専門家にお願いして、英語からドイツ語に翻訳してもらえる。
なので、Ausbildungをする学校と実習先から契約書を貰えれば、Anerkennungをしてもらうことができ、応募の条件を満たせるのである。
自分はBegalubigungする為に、ドイツの市役所に行って、ドイツ語に翻訳してもらった原本を提出した。その原本を、職員の方がコピーして、そのコピーしたものに市役所のスタンプを押してもらった(Beglaubigung)。で、原本とスタンプ付きコピーを返してもらった。
自分の経験から予測すると、原本を渡さないといけないのかなと思うので、この工程は、オンラインではなくて、郵送しないといけないのかなと予想。オンラインでいけるかどうかは、市役所に問い合わせをした方が良いと思う。
ただ、市役所でのBeglaubigungはものの5分で終わる作業である。早めにドイツに入国して、直接Beglaubigungしてもらった後に、Anerkennungするのも手かなと思う。
「③Aufenthaltserlaubnis mit Erwerbstätigkeit(労働許可付きの滞在許可証)が必要」については、ドイツに入国してから申請する形になると思う。Ausbildungが始まる前に取得できればOK。
「④語学の証明をしてくれ(ErzieherならB2、アシスタントならB1)」については、ご自身で頑張って頂くしかない。
これで、PiA-Ausbildungの応募条件である4項目を満たすことが出来る!(と、個人的には思う。やったことが無いので確証は持てないが、これまでの経験から予測によって導き出した。)
上記で書いたことを要約して、日本に居ながらAusbildungに応募するプロセスを自分なりに示すとしたら…
①Ausbildungしたい学校と実習先を選ぶ。
②学校と実習先に対して、オンラインで面接し、PiA-Ausbildungの許可を得る。その際、実習先に6週間の実習をしたい旨を、学校には6週間の実習証明書は後ほど提出することを伝えておく。
もしくは、この方法もアリかも…?☟
③学校と実習先から契約書を貰う。
④最終学歴の証明書と成績をドイツ語へ翻訳してもらう。
⑤Anerkennungの申請書類を記入する
⑥Ausbildungの契約書、ドイツ語へ翻訳した最終学歴の証明書と成績、Anerkennungの申請書類を、Ausbildungしたい州に属するBezirskregirungに送る(郵送が良いのか、オンラインで完結するのかは分からないので、送る前に直接Bezirksregirungに確認したら良いと思う)
⑦ドイツで申請するAufenthaltstitelの取得にかかる時間と、6週間の実習のことを考えて、それに見合うように早めにドイツ入りをする
⑧ドイツに入国後、Aufenthaltstitelを申請して、6週間の実習をする。
みたいな感じだと大丈夫なんじゃないかなと思いました。これだと、PiA-Ausbildungの応募条件を満たすことが出来ると思います。
まぁ、やったことが無いので、確証は持てませんが、
まぁ、やったことが無いので、確証は持てませんが、
まぁ、やったことが無いので、確証は持てませんが、
まぁ、やったことが無いので、確証は持てませんが、
まぁ、やったことが無いので、確証は持てませんが、
(超大切な事なので、多めの5回連呼…笑)
これが正しければ、結論としては、「日本にいてもAusbildungの応募が出来る!」ということになります!笑
ドイツに行く方法としては、ビザ無しで3カ月未満の滞在やワーホリ以外にも、
「Ausbildungする場所を探してます」ビザ
があるので、選択肢の一つに入れてもらえたらと思います☟
この記事で1番伝えたいことは、
「ドイツの住居が無いからといって、昔の自分のように諦める必要は無いと思う!」
ということです!
生きる意味を「勇気をもらいながら与えること」と考えているので、この記事で書いた情報が、昔の自分のように諦めていた人に届いて、「やっぱり挑戦してみるか!」という、情熱を持って前進する勇気に繋がれば、書き手冥利に尽きます!!!
相談がありましたら乗りますので、お気軽にコメントしてください!
