アメリカ USPTOパブリシティ権と商標権取得の支援サイト開設(7月1日)
アメリカ特許商標庁(USPTO)は、Protect Your Brand to NILのサイトを解説し、スポーツ選手向けのブランド、パブリシティー権を保護するためにどのように商標権を取得するかを紹介するサイトを開設した。

NILとは、アメリカの大学スポーツ界で使われる「Name, Image and Likeness」の略称で、学生アスリートが自身の「氏名・画像・肖像(パブリシティ権)」を利用して報酬を得る権利をいいますが、こうした保護対象は著作権での保護の限界もあり、著名周知性の立証の難しさもあることから、USPTOは、商標権の取得を活用したパブリシティ権の保護について、説明している。7月4日にはウェビナーも開催する。
説明PPT https://www.uspto.gov/sites/default/files/documents/NIL_USPTO-Hour-PPT-Feb-4-2026.pdf
例えば、商標権の取得対象としては、アスリートの名前、ニックネーム、サイン、肖像、画像ロゴ、キャッチワード、スローガン、話し声や叫び声、ジェスチャーなどであるが、これはアスリートに限るわけでなく歌手などの芸能人など広告宣伝に活用される人物はもちろん対象になる。商標権の範囲としては、25類(衣類など)、35類(広告宣伝など)、41類(スポーツなどの文化活動)が対象になるが、9類(電気製品など)や12類(自動車など)も対象になる。いずれにしても、誤認混同やフリーライドが行われるような場合の対策として、商標権を取得することは好ましいし、実体的な権利があることは防御やライセンス活動にも効果がある。
当方もこうした活動の支援を行っています。
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