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フリーランスに「翌々月末払い」で発注していませんか?2024年からルールが変わっています。

デザイナー、ライター、エンジニア、動画編集者――

フリーランスに仕事を頼んでいる方に、一つ確認したいことがあります。

報酬の支払い、納品から何日以内にしていますか?

「月末締め翌々月末払い」にしている方、要注意です。


■ 2024年11月に法律が変わりました

フリーランス保護新法(特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律)が2024年11月に施行されました。

この法律により、フリーランスに業務を委託する事業者には、いくつかの義務が課されています。

その中で、多くの企業が対応できていないのが「60日以内の報酬支払い」です。

フリーランスから成果物を受け取った日から60日以内に報酬を支払う義務があります。

■ 「翌々月末払い」だとどうなるか

具体的に計算してみましょう。

4月15日にデザインを納品してもらった場合:

・月末締め翌月末払い → 5月31日支払い → 納品から46日 → OK ・月末締め翌々月末払い → 6月30日支払い → 納品から76日 → 違反

翌々月末払いだと、ほぼ確実に60日を超えます。

「うちはずっとこの支払いサイトでやってきた」は通用しません。法律が変わったのです。

■ 「うちは大企業じゃないから関係ない」?

この法律の対象は大企業だけではありません。

従業員を1人でも雇用している事業者がフリーランス(従業員を雇用していない個人事業者)に仕事を頼む場合、対象になります。

社員5人のWeb制作会社 → 対象 パートを雇っている個人事業主 → 対象 スクール運営者がフリーランス講師に委託 → 対象

「うちは小さい会社だから関係ない」は危険な思い込みです。

■ 支払いだけじゃない、他にもある義務

フリーランス保護新法では、報酬の支払い以外にも義務があります。

✅ 取引条件を書面で明示する義務

「いつもの感じでお願い」という口頭だけの発注は法律違反です。業務内容、報酬額、支払期日などを、メールや発注書などの書面で明示する必要があります。

✅ 7つの禁止行為

・受領拒否(納品物を受け取らない) ・報酬の減額(後から一方的に値引き) ・返品(理由なく返品) ・買いたたき(著しく安い報酬を押し付ける) ・購入強制(自社商品の購入を強制) ・不当な利益要請(無償で作業をさせる) ・不当なやり直し(費用負担なしにやり直しを要求)

「ちょっとイメージと違うから、タダでやり直して」

これ、法律違反になる可能性があります。

✅ 継続取引の場合、解約は30日前予告

「来週から来なくていいです」は法律違反。継続的に業務を委託しているフリーランスとの契約を解除する場合は、原則30日前までに予告する必要があります。

■ 違反するとどうなるか

公正取引委員会から、助言、指導、勧告、命令が行われます。

命令に違反した場合は企業名が公表されます。

罰金額自体は大きくありません(50万円以下)。でも、企業名が公表されることの影響は計り知れません。「あの会社、フリーランスに法律違反してたらしいよ」――SNSで拡散されたら、採用にも取引にも影響します。

■ 今すぐ確認してほしい3つのこと

✅ フリーランスへの支払いサイトは60日以内か? 翌々月末払いになっていたら、翌月末払いに変更してください。

✅ 発注時に条件を書面で明示しているか? 口頭やLINEだけの発注になっていたら、メールや発注書に切り替えてください。

✅ 契約書はフリーランス保護新法に対応しているか? 法律施行前に作った契約書のままなら、見直しが必要です。

■ 「知らなかった」では済まない

この法律は2024年11月に施行されています。すでに1年以上が経過しました。

「知らなかった」は通用しません。

特に契約書は、法律施行前のひな形をそのまま使っていると、支払条件や解約条件が法律に合っていない可能性があります。

■ 詳しくはこちら

フリーランス保護新法への具体的な対応方法と、契約書の見直しポイントについて詳しく解説しています。
フリーランス保護新法への具体的な対応方法と、契約書の見直しポイント

契約書の見直しについて、無料zoom相談も行っています。
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