3分でわかる休職制度【社労士が解説】
適応障害で休職してた社労士、きゅうまるです。
「体がしんどすぎる」
「心が壊れそう」
「もう限界..」
「でもいきなり退職するのは不安」
そんなときに知っておきたいのが休職制度です。
今回は、これから休職する人・休職を考えている人のために、休職制度を『ざっくり』イメージしてもらえればと思っています。
超入門編なので、細かい部分はスルーしていますのでご了承ください。
休職制度ってなに?
休職制度とは、一定期間、会社を辞めずに仕事を休むための制度です。
病気やケガ、メンタル不調、家族の介護などが理由で働けなくなったときに利用されます(介護の場合、休職とは別に介護休業というものもあります)
法律で決められた制度ではなく、あくまで会社が独自で作っている制度で、就業規則に定めています。
休職期間は会社によって異なります。
勤続年数によって取得できる期間が違う会社も多いです。
休職中は定期的に会社もしくは産業医との面談が必要な場合もあります。
休職できる条件は?
一般的に、以下のような条件が多いです。
✴️医師の診断書がある(「就労不可」と明記)
✴️一定以上の勤続年数(例:半年以上)
✴️欠勤が続いた結果、半自動的に休職扱いになる など
ただし、内容や期間は会社によって異なります。
そのため、自社の就業規則を確認することがまず最初の一歩です。
休職中は給料は出るの?
多くの会社では、休職中は無給です。
ただし、要件を満たせば、健康保険から「傷病手当金」が支給されることがあります。
これにより、給料のおおよそ3分の2程度を最大1年6か月まで受け取れます。
傷病手当金のことは、コチラにまとめています👇
傷病手当金の意外な注意点👇
復職できなかったら?
就業規則に定められた休職期間が終了しても、復職できない場合は退職になるケースもあります。
ちなみに、期間満了=必ず退職と決まったわけではありません。
「あと少しで復職できそう」などいった場合は、期間の延長が認められることもあります。
また、復職前には医師の診断書提出や会社との面談が行われ、復職の可否を判断されます。
休職=甘えではない
休職は、自分や家族を守るための大切な制度です。
「迷惑をかけるから…」と無理に働き続けることで、かえって深刻な状態になることも。
いまの自分に必要なのは「がんばること」ではなく、立ち止まって整えることかもしれません。
まとめ
✴️休職は「辞めずに休む」ための制度
✴️就業規則で定められていて、内容は会社ごとに異なる
✴️給料は出ない(ことが多い)が、傷病手当金が受け取れる場合あり
✴️休職開始・復職時には診断書などの手続きが必要
✴️心身の限界を感じたら、まずは制度を知ることか
休職制度のこと、最初は『ざっくり』わかればOKです。
休職は 「逃げ」 ではありません。
「休む」という選択も時には必要です。
自分自身のために、「休職」という選択も考えてみてはいかがでしょうか?
ここまで読んでくださりありがとうございました。
「ちょっと気になるな」と思っていただけたら、ぜひフォローしてもらえると嬉しいです。
きゅうまる
私のこれまでの経緯や想いについては、こちらに詳しく書いています👇
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