条文サーフィン【学校保健安全法】条文見出し一覧
法律を学ぶ上で意外と強力な武器となるのが「法令の目次」と「条文見出し」です。このシンプルにしてパワフルなツールを是非この機会に上手にご活用ください。「条文」を読む前にさっと眺めてじんわりと効く。「条文」の森を歩く前に地図(=法令の目次と条文見出し)を持て!!
眺めるだけで意外な発見!!「法令の目次」と「条文見出し」。
以下、次の法令について<法令の目次>→<条文見出し一覧>の順に掲載しています。
1 学校保健安全法(昭和三十三年法律第五十六号)
↓
2 学校保健安全法施行令(昭和三十三年政令第百七十四号)
↓
3 学校保健安全法施行規則(昭和三十三年文部省令第十八号)
↓
4 学校保健統計調査規則(昭和二十七年文部省令第五号)
1 学校保健安全法
<法律の目次>
〇学校保健安全法(昭和三十三年法律第五十六号)
第一章 総則(第一条―第三条)
第二章 学校保健
第一節 学校の管理運営等(第四条―第七条)
第二節 健康相談等(第八条―第十条)
第三節 健康診断(第十一条―第十八条)
第四節 感染症の予防(第十九条―第二十一条)
第五節 学校保健技師並びに学校医、学校歯科医及び学校薬剤師(第二十二条・第二十三条)
第六節 地方公共団体の援助及び国の補助(第二十四条・第二十五条)
第三章 学校安全(第二十六条―第三十条)
第四章 雑則(第三十一条・第三十二条)
(※学校保健安全法=平成28年4月1日現在・施行)
<条文見出し一覧>
〇学校保健安全法(昭和三十三年法律第五十六号)
第一章 総則(第一条―第三条)
第一条(目的)
第二条(定義)
第三条(国及び地方公共団体の責務)
第二章 学校保健
第一節 学校の管理運営等(第四条―第七条)
第四条(学校保健に関する学校の設置者の責務)
第五条(学校保健計画の策定等)
第六条(学校環境衛生基準)
第七条(保健室)
第二節 健康相談等(第八条―第十条)
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