【通読版】条文サーフィン~少年法の波を乗りこなせ!!~(前半・「少年の保護事件」編)
この記事は、連載記事「条文サーフィン~少年法の波を乗りこなせ!!~(全97回)」のメインの条文部分(※<参 照>を含む。)を再編集して前後半の2本の記事にまとめたものです。前半が「第一章 総則」~「第二章 少年の保護事件」。そして、後半が「第三章 少年の刑事事件」~「第五章 特定少年の特例」となります。少年法の通読・速読用、また法学入門として是非お役立てください。
後半の記事はこちら(↓)です。
(※記事はすべてノートパソコン等一定の大きさのあるディスプレイを通しての閲覧を想定して作成しています。)
条文サーフィン
【少年法】編(前半・「少年の保護事件」編)の
はじまり、はじまり。
「十四歳に満たない者の行為は、罰しない」(刑法・第四十一条)。
「この法律は、少年の健全な育成を期し、非行のある少年に対して性格の矯正及び環境の調整に関する保護処分を行うとともに、少年の刑事事件について特別の措置を講ずることを目的とする」(少年法・第一条)。
では早速、「条文構造」を意識して編集した法令の条文、その一行一行を「波」に見立てて、かるーく乗りこなす「条文サーフィン」を始めましょう!!
〇少年法(昭和二十三年法律第百六十八号)
第一章 総則(第一条・第二条)
(この法律の目的)
第一条 この法律は、少年の健全な育成を期し、非行のある少年に対して性格の矯正及び環境の調整に関する保護処分を行うとともに、少年の刑事事件について特別の措置を講ずることを目的とする。
(この法律の目的)
第一条
この法律は、
↓
少年の健全な育成を期し、
↓
非行のある少年に対して
↓
性格の矯正及び環境の調整に関する
↓
保護処分を行うとともに、
↓
少年の刑事事件について
↓
特別の措置を講ずること
↓
を目的とする。
(定義)
第二条 この法律において「少年」とは、二十歳に満たない者をいう。
2 この法律において「保護者」とは、少年に対して法律上監護教育の義務ある者及び少年を現に監護する者をいう。
(定義)
第二条
この法律において
↓
「少年」とは、
↓
二十歳に満たない者
↓
をいう。
2 この法律において
↓
「保護者」とは、
↓
少年に対して法律上監護教育の義務ある者
↓
及び
↓
少年を現に監護する者
↓
をいう。
第二章 少年の保護事件
第一節 通則(第三条―第五条の三)
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