【通読版】条文サーフィン~少年法の波を乗りこなせ!!~(後半・「少年の刑事事件」編)
この記事は、連載記事「条文サーフィン~少年法の波を乗りこなせ!!~(全97回)」のメインの条文部分(<参 照>を含む。)を再編集して前後半の2本の記事にまとめたものです。前半が「第一章 総則」~「第二章 少年の保護事件」。そして、後半が「第三章 少年の刑事事件」~「第五章 特定少年の特例」となります。少年法の通読・速読用、また法学入門として是非お役立てください。
前半の記事はこちら(↓)です。
(※記事はすべてノートパソコン等の一定の大きさのあるディスプレイを通しての閲覧を想定して作成しています。)
条文サーフィン
【少年法】編(後半・「少年の刑事事件」編)の
はじまり、はじまり。
「十四歳に満たない者の行為は、罰しない」(刑法・第四十一条)。
「この法律は、少年の健全な育成を期し、非行のある少年に対して性格の矯正及び環境の調整に関する保護処分を行うとともに、少年の刑事事件について特別の措置を講ずることを目的とする」(少年法・第一条)。
では早速、「条文構造」を意識して編集した法令の条文、その一行一行を「波」に見立てて、かるーく乗りこなす「条文サーフィン」を始めましょう!!
〇少年法(昭和二十三年法律第百六十八号)
第三章 少年の刑事事件
第一節 通則(第四十条)
(準拠法例)
第四十条 少年の刑事事件については、この法律で定めるものの外、一般の例による。
(準拠法例)
第四十条
少年の刑事事件については、
↓
この法律で定めるものの外、
↓
一般の例による。
第二節 手続(第四十一条―第五十条)
(司法警察員の送致)
第四十一条 司法警察員は、少年の被疑事件について捜査を遂げた結果、罰金以下の刑にあたる犯罪の嫌疑があるものと思料するときは、これを家庭裁判所に送致しなければならない。犯罪の嫌疑がない場合でも、家庭裁判所の審判に付すべき事由があると思料するときは、同様である。
(司法警察員の送致)
第四十一条
司法警察員は、
↓
少年の被疑事件について
↓
捜査を遂げた結果、
↓
罰金以下の刑にあたる犯罪の嫌疑があるもの
↓
と思料するときは、
↓
これを
↓
家庭裁判所に送致しなければならない。
犯罪の嫌疑がない場合でも、
↓
家庭裁判所の審判に付すべき事由がある
↓
と思料するときは、
↓
同様である。
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