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条文サーフィン~少年法の波を乗りこなせ!!~<第95回>「第六十六条(保護観察中の者に対する収容決定)」

読み易さは正義!!
読み」のハードルを下げて、
最速で法令の条文を読んで理解する
条文サーフィン」。

条文サーフィン」は、平面的な条文を立体的に読み込む一つの試みです。




条文サーフィン

【少年法】編の

はじまり、はじまり。




十四歳に満たない者の行為は、罰しない」(刑法・第四十一条)。

「この法律は、少年の健全な育成を期し、非行のある少年に対して性格の矯正及び環境の調整に関する保護処分を行うとともに、少年の刑事事件について特別の措置を講ずることを目的とする」(少年法・第一条)。




(↑)この連載の前半部分(第1回~第66回)のまとめ記事(学習六法版)が出来ました。少年法の”一気読み”に最適!!




さて今回は、少年法>「第五章 特定少年の特例」>「第一節 保護事件の特例(第六十二条―第六十六条)」>「第六十六条(保護観察中の者に対する収容決定)」です。


では早速、「条文構造」を意識して編集した法令の条文、その一行一行を「」に見立てて、かるーく乗りこなす「条文サーフィン」を始めましょう!!




〇少年法(昭和二十三年法律第百六十八号)


(保護観察中の者に対する収容決定)
第六十六条 更生保護法第六十八条の二の申請があつた場合において、家庭裁判所は、審判の結果、第六十四条第一項第二号の保護処分を受けた者がその遵守すべき事項を遵守しなかつたと認められる事由があり、その程度が重く、かつ、少年院において処遇を行わなければ本人の改善及び更生を図ることができないと認めるときは、これを少年院に収容する旨の決定をしなければならない。ただし、この項の決定により既に少年院に収容した期間が通算して同条第二項の規定により定められた期間に達しているときは、この限りでない。
2 次項に定めるもののほか、前項の決定に係る事件の手続は、その性質に反しない限り、この法律(この項を除く。)の規定による特定少年である少年の保護事件の手続の例による。
3 第一項の決定をする場合においては、前項の規定によりその例によることとされる第十七条第一項第二号の措置における収容及び更生保護法第六十八条の三第一項の規定による留置の日数は、その全部又は一部を、第六十四条第二項の規定により定められた期間に算入することができる。

(保護観察中の者に対する収容決定)
第六十六条

  更生保護法第六十八条の二の申請があつた場合において、
   ↓
  家庭裁判所は、
   ↓
  審判の結果、
   ↓
  第六十四条第一項第二号の保護処分を受けた者が
   ↓
  その遵守すべき事項を遵守しなかつたと認められる事由があり、
   ↓
  その程度が重く、
   ↓
  かつ、
   ↓
  少年院において処遇を行わなければ
   ↓
  本人の改善及び更生を図ることができないと認めるときは、
   ↓
  これを少年院に収容する旨の決定を
   ↓
  しなければならない。

  ただし、
   ↓
  この項の決定により
   ↓
  既に少年院に収容した期間が
   ↓
  通算して
   ↓
  同条第二項の規定により
   ↓
  定められた期間に達しているときは、
   ↓
  この限りでない。

2 次項に定めるもののほか、
   ↓
  前項の決定に係る事件の手続は、
   ↓
  その性質に反しない限り、
   ↓
  この法律(この項を除く。)の規定による
   ↓
  特定少年である少年の保護事件の手続の例による。

3 第一項の決定をする場合においては、
   ↓
  前項の規定によりその例によることとされる
   ↓
  第十七条第一項第二号の措置における収容
   ↓
  及び
   ↓
  更生保護法第六十八条の三第一項の規定による留置の
   ↓
  日数は、
   ↓
  その全部又は一部を、
   ↓
  第六十四条第二項の規定により定められた期間に
   ↓
  算入することができる。



※<参 照>
・「更生保護法第六十八条の二の申請」
   ↓
  更生保護法第六十八条の二(少年法第六十六条第一項の決定の申請)
   ↓
  第六十六条(保護観察中の者に対する収容決定

・「第六十四条第一項第二号の保護処分」
   ↓
  第六十四条(保護処分についての特例)
   ↓
 「二年の保護観察所の保護観察に付すること」(第二号)。

・「第十七条第一項第二号の措置」
   ↓
  第十七条(観護の措置)
   ↓
 「少年鑑別所に送致すること」(第二号)。

・「更生保護法第六十八条の三第一項の規定」
   ↓
  更生保護法第六十八条の三(留置)
   ↓
 「保護観察所の長は、第六十三条第二項の引致状により引致した特定保護観察処分少年について、前条の規定による申請をするか否かに関する審理を開始する必要があると認めるときは、当該特定保護観察処分少年を刑事施設又は少年鑑別所に留置することができる」(第一項)。

・「第六十四条第二項の規定」
   ↓
  第六十四条(保護処分についての特例)
   ↓
 「前項第二号の保護観察においては、第六十六条第一項に規定する場合に、同項の決定により少年院に収容することができるものとし、家庭裁判所は、同号の保護処分をするときは、その決定と同時に、一年以下の範囲内において犯情の軽重を考慮して同項の決定により少年院に収容することができる期間を定めなければならない」(第二項)。



(※少年法=令和7年7月22日現在・施行)



以上が、少年法の「第六十六条(保護観察中の者に対する収容決定)」です。

ここまで読んだ貴方は、読む前の貴方とはちょっと違うはず。その違いが「条文サーフィン」を続ける意味です。




ここだけの話。
「テキスト」を読んでから「条文」を読むより、先に「条文」を読んでから「テキスト」を読む方が理解がグーンと進みます。理解のカギは「先に疑問を持つこと」です。そうすることで、「疑問」に答えてくれる「テキスト」が”大切な宝物”となります。




イチから条文を読まないから、

速く読めて理解できる。

それが「条文サーフィン」。

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<こっそり☆おまけの穴埋め問題>

[少年法]

〔問 題〕次の条文中の(    )内には同じ語句が入る。それは何か。

(保護観察中の者に対する収容決定)
第六十六条 更生保護法第六十八条の二の申請があつた場合において、家庭裁判所は、審判の結果、第六十四条第一項第二号の保護処分を受けた者がその遵守すべき事項を遵守しなかつたと認められる事由があり、その程度が重く、かつ、(     )において処遇を行わなければ本人の改善及び更生を図ることができないと認めるときは、これを(     )に収容する旨の決定をしなければならない。ただし、この項の決定により既に(     )に収容した期間が通算して同条第二項の規定により定められた期間に達しているときは、この限りでない。
2 次項に定めるもののほか、前項の決定に係る事件の手続は、その性質に反しない限り、この法律(この項を除く。)の規定による特定少年である少年の保護事件の手続の例による。
3 第一項の決定をする場合においては、前項の規定によりその例によることとされる第十七条第一項第二号の措置における収容及び更生保護法第六十八条の三第一項の規定による留置の日数は、その全部又は一部を、第六十四条第二項の規定により定められた期間に算入することができる。

〔解 答〕

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

( 少年院 )、( 少年院 )、( 少年院 )でした。

(保護観察中の者に対する収容決定)
第六十六条 更生保護法第六十八条の二の申請があつた場合において、家庭裁判所は、審判の結果、第六十四条第一項第二号の保護処分を受けた者がその遵守すべき事項を遵守しなかつたと認められる事由があり、その程度が重く、かつ、( 少年院 )において処遇を行わなければ本人の改善及び更生を図ることができないと認めるときは、これを( 少年院 )に収容する旨の決定をしなければならない。ただし、この項の決定により既に( 少年院 )に収容した期間が通算して同条第二項の規定により定められた期間に達しているときは、この限りでない。
2 次項に定めるもののほか、前項の決定に係る事件の手続は、その性質に反しない限り、この法律(この項を除く。)の規定による特定少年である少年の保護事件の手続の例による。
3 第一項の決定をする場合においては、前項の規定によりその例によることとされる第十七条第一項第二号の措置における収容及び更生保護法第六十八条の三第一項の規定による留置の日数は、その全部又は一部を、第六十四条第二項の規定により定められた期間に算入することができる。


最後までお読みいただきまして、ありがとうございました!!

ではまた。(^^)/

前後際断(ぜんごさいだん)。


☆法律の条文を「章」や「節」単位で読み切る”小分け式”六法の登場!!

学習者にもっと優しい六法があってもいいじゃないか。
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