【離職票がない】失業保険は待たずに申請できる!「退職証明書」を使った仮手続きの実践手順
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退職するかどうかを考えている方へ。
いま、毎日ぎりぎりの気持ちで仕事に向かっている方もいるかもしれません。
朝起きた瞬間から体が重い。会社のことを考えるだけで動悸がする。メールやチャットの通知音に、心が縮むような感覚がある。
それでも、「辞めたら生活はどうなるのだろう」「失業保険はちゃんともらえるのだろうか」「会社はすぐに書類を出してくれるのだろうか」と考えると、退職の決断そのものが怖くなる。
退職は、単に仕事を辞めるだけの話ではありません。
収入が止まる。健康保険や年金の手続きが必要になる。次の仕事を考えなければならない。しかも、心身が弱っているときほど、そうした手続きの一つひとつが重くのしかかってきます。
その中でも、私自身が退職後に強くストレスを感じたのが、離職票がなかなか届かないことでした。
失業保険の手続きをしたい。早く生活の見通しを立てたい。なのに、会社から離職票が届かない。
毎日ポストを確認しても入っていない。会社に連絡するのも気が重い。退職したはずなのに、まだ会社のペースに振り回されているような感覚がありました。
正直、かなりイライラしました。
「こちらは生活がかかっているのに、なぜこんなに待たされるのか」と思いました。
そこで、私はハローワークに相談しました。
そのとき教えてもらったのが、離職票がまだ届いていなくても、退職証明書があれば仮手続きできる場合があるということでした。
さらに、会社側の手続きが遅れている場合には、ハローワークから会社に離職票の手続きを促してもらうこともできると教わりました。
この話を聞いたとき、少しだけ肩の力が抜けました。
それまで私は、「離職票が届くまで、ただ待つしかない」と思い込んでいたからです。
でも実際には、待つ以外にもできることがありました。
この記事では、退職を考えている方、退職直後で離職票を待っている方に向けて、退職証明書のPDFをどう活用すればよいのかを、私自身の経験も交えながら整理していきます。
退職後の不安を、すべて消すことはできないかもしれません。
でも、「何もできずに待つだけ」の時間は、少し減らせます。
まず確認したいこと。失業保険は「働ける状態」で受ける制度
最初に、大切な前提があります。
失業保険、正確には雇用保険の基本手当は、退職した人すべてに自動的に支給されるものではありません。
ハローワークでは、基本手当を受けるためには、就職しようとする意思と、いつでも就職できる能力があり、積極的に求職活動をしているにもかかわらず就職できない状態であることが必要とされています。
つまり、メンタルヘルスの不調や病気・けがなどで、退職後すぐには働けない状態の場合は、すぐに基本手当を受けるのではなく、受給期間の延長などを検討することになります。
ここは、無理をして「働けます」と言えばよい、という話ではありません。
いま休む必要があるなら、まず休むことが大切です。ハローワークに相談するときも、「体調不良で退職し、すぐに働ける状態かどうか不安がある」と正直に伝えて大丈夫です。
この記事で扱うのは、主に「退職後、求職申込みを進めたいのに、離職票が届かず困っている」というケースです。
なぜ離職票は遅れがちなのか
離職票が届かないと、どうしても会社に対する不信感が膨らみます。
「わざと遅らせているのではないか」
「退職した人のことなんて後回しなのではないか」
「こちらから催促しないと動いてくれないのではないか」
そう感じるのも無理はありません。
特に、職場との関係に疲れて退職した場合、会社に連絡すること自体が大きなストレスになります。離職票が届かないだけで、退職前の嫌な感覚がよみがえってくることもあります。
ただ、離職票が遅れる理由には、実務上の事情もあります。
会社は、従業員が退職して雇用保険の被保険者でなくなったとき、原則として資格喪失届などの手続きをハローワークに行います。三重労働局の案内では、事業主は、退職日の翌日から数えて11日以内に資格喪失届を提出しなければならないと説明されています。
ただ、離職票には賃金額や離職理由などの情報が必要です。
退職月の給与計算がまだ確定していない。担当者が他の業務も抱えている。ハローワーク側の処理に時間がかかる。郵送に数日かかる。
そうした事情が重なると、退職から2〜3週間ほどかかることもあります。
もちろん、だからといって会社がいつまでも放置してよいわけではありません。
大事なのは、「なぜ遅いのか」を考え続けて消耗するより、遅れている間に自分ができることを進めることです。
離職票を待ち続けることのリスク
失業保険の手続きは、退職した日から自動的に始まるわけではありません。
基本手当を受けるには、住所地を管轄するハローワークで求職の申込みを行い、必要書類を提出して受給資格の決定を受ける流れになります。ハローワークインターネットサービスでも、受給資格の決定にあたって離職票などが必要書類として示されています。
ここで大事なのは、退職日ではなく、ハローワークで手続きに入るタイミングが重要になるということです。
離職票を待つだけで3週間過ぎてしまえば、その分、手続き開始も後ろにずれます。
生活費に余裕があるなら、それでも大きな問題にはならないかもしれません。
でも、退職直後は収入が止まります。貯金を切り崩しながら生活することになります。通院費や家賃、保険料の支払いが重なることもあります。
そういう状況で、「書類が届かないから何もできない」と思い込んでしまうのは、とてもつらいことです。
だからこそ、離職票が届かない場合でも、早めにハローワークへ相談する価値があります。
私がハローワークで教えてもらったこと
私自身、離職票が届かずに困ったとき、ハローワークに相談しました。
そのとき、窓口で教えてもらったことが2つあります。
ひとつは、退職証明書があれば、離職票が届く前でも仮手続きできる場合があるということ。
もうひとつは、会社側の離職票手続きが遅れている場合、ハローワークから会社に催促してもらえる場合があるということです。
この2つを知っただけで、かなり気持ちが楽になりました。
それまでは、会社と自分だけの問題だと思っていました。
会社が出してくれない。
自分は待つしかない。
催促するにも、また会社とやり取りしなければならない。
そう思っていたのです。
でも、ハローワークに相談すると、制度上できること、待つべきこと、会社に確認してもらえることが整理されます。
「何もできない」と思っている状態と、
「次にできることが分かっている」状態では、
心の負担がまったく違います。
もちろん、ハローワークの対応は、管轄や個別事情によって異なる場合があります。
ですので、「必ず退職証明書だけで手続きが進む」「必ずハローワークが会社に連絡してくれる」と決めつけるのではなく、まずは自分の住所地を管轄するハローワークに相談するのがよいと思います。
ただ、少なくとも私にとって大きかったのは、離職票が届かない問題を、自分ひとりで抱え込まなくてよいと分かったことでした。
そこで役に立つのが「退職証明書」
離職票が届かないとき、会社に依頼したいのが退職証明書です。
退職証明書は、労働基準法第22条に基づく書類です。労働者が退職の場合に、在職中の契約内容等について証明書の交付を請求したとき、使用者は遅滞なく交付しなければならないとされています。また、労働者が請求していない事項を記入してはならないともされています。
厚生労働省のQ&Aでも、離職票は退職時の証明書に代えることはできず、労働者は離職票とは別に退職時の証明書を請求できると説明されています。
ここで押さえたいのは、離職票と退職証明書は別物だということです。
離職票は、雇用保険の受給手続きで原則必要になる書類です。会社がハローワークに手続きを行い、その後、退職者に渡されます。
一方、退職証明書は、会社が「この人は、いつからいつまで在籍し、いつ退職したか」などを証明する書類です。ハローワークを通して発行されるものではないため、会社側で比較的早く作成できることが多いです。
つまり、離職票が正式な書類だとすれば、退職証明書は、離職票が届くまでの間にハローワークへ相談するための大切な材料になります。
PDFで受け取るのがおすすめな理由
退職証明書は、できればメール添付のPDFで送ってもらうのがおすすめです。
理由は単純です。
郵送だと、会社側で印刷し、封筒に入れ、宛名を書き、投函する必要があります。そこに数日かかることがあります。
一方、PDFであれば、会社が作成した書類をメールに添付するだけで済みます。
退職者側も、スマホに保存できます。必要であればコンビニで印刷できます。ハローワークに行く前に、手元で内容を確認することもできます。
メンタルが弱っているとき、会社と電話でやり取りするのはかなり負担です。
だからこそ、できるだけメールで完結させる。やり取りの記録を残す。必要なことだけを淡々と依頼する。
それだけでも、心の消耗を減らせます。
会社への依頼メール文例
会社に依頼するときは、長々と事情を書く必要はありません。
感情をぶつける必要もありません。
「ハローワークでの手続きに必要なため、退職証明書をPDFで発行してほしい」と、淡々と伝えれば十分です。
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