【どっちが得?】会社を辞めた後の健康保険。「国保の減免」vs「任意継続」の損得ラインと手続きの罠
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会社を休職した末に退職を選んだ方、あるいは心身の限界を迎えて「まずは休もう」と決めた方。本当にお疲れ様でした。今は何よりも、これまで走り続けてきたご自身をいたわり、泥のように眠る時間を最優先にしてほしいと思います。
しかし、退職した後にどうしても避けて通れないのが「健康保険の切り替え手続き」です。
「体調が悪くて役所のホームページを読む気力なんてない……」
「結局、どっちを選べばお金が浮くの?」
そんなふうに途方に暮れていませんか?
結論から言うと、メンタルヘルス不調(うつ病や適応障害など)で退職した場合、「国民健康保険(国保)の減免制度」を使うと、保険料が劇的に安くなる(圧倒的にお得になる)可能性が非常に高いです。
この記事では、労働法と心理学の視点から、あなたの傷ついた心と大切な生活費を守るための「健康保険の損得ライン」と「手続きに潜む罠」を、どこよりも優しく、分かりやすく解説します。お布団の中で、休め休め、スマホを眺めながら気楽に読んでみてくださいね。
1. 退職後の健康保険、選択肢は2つ
会社を辞めると、それまで給与から天引きされていた「健康保険(協会けんぽや健保組合)」の資格を失います。その後、私たちが選べる公的な選択肢は主に次の2つです。
① 国民健康保険(国保)に加入する
(住んでいる市区町村が運営する保険に移る)
② 会社の健康保険を「任意継続(にんけい)」する
(最長2年間、これまでの会社の健康保険に個人の意思で入り続ける)
※「家族の扶養に入る」という選択肢もありますが、今回は「自分で保険料を払う場合、どちらが得か」に絞って比較します。
通常、任意継続は「会社が半分出してくれていた負担分(労使折半)を、これからは全額自分で払う(2倍になる)」という仕組みです。ただし、「どんなに現役時代の給与が高くても、保険料に上限額がある」というメリットがあります。
そのため、一般的な転職メディアなどでは「現役時代の年収が高かった人は任意継続がお得、年収が低めだった人は国保がお得」と書かれていることが多いです。
……しかし、メンタル不調で退職したあなたの場合、この大原則が180度ひっくり返る「特例」があります。
2. メンタル不調の退職者は「国保の7割軽減」の対象になる?
あなたがもし、「体調を崩してこれ以上働けなくなった」という理由で退職した場合、雇用保険(失業保険)上で「特定理由離職者」という区分に該当する可能性が極めて高いです。
特定理由離職者とは?
倒産や解雇(会社都合)ではないものの、医師から「就業継続が困難」と診断されたなど、正当な理由があって自己都合退職を余儀なくされた人のこと。
ハローワークでこの「特定理由離職者」と認められると、実は健康保険でも信じられないほど手厚い優遇措置を受けられます。それが、国民健康保険料の「非自発的失業者に対する軽減制度」です。
前年の給与所得を「30%」として計算してくれる
国保の保険料は、あなたが元気だった「前年の所得」をベースに計算されます。そのため、退職して無収入になっても、1年目は重い保険料が容赦なく襲いかかってくるのが本来のルールです。
しかし、特定理由離職者になると、「前年の給与所得を100分の30(30%)とみなして保険料を計算する」という驚きの減免が受けられます。
分かりやすく数字で見てみましょう。
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