🌿司法書士ママの登記コラム⑫ 養子縁組(ようしえんぐみ)ってどんな制度
前回の「相続学校」では、
子どもたちが “家族のかたちはひとつではない” こと、
そして **養子縁組(ようしえんぐみ)**がそのひとつの制度であることを学びました。
物語の中では、氷の家で過ごすペンギンきょうだいを通じて、
普通養子縁組(ふつうようしえんぐみ)
特別養子縁組(とくべつようしえんぐみ)
という 2つの制度があることが、描かれていましたね。
ここからは、
その学びを 司法書士の実務(登記) の視点で、
やさしく整理してみましょう。
📘 養子縁組とは
家族のかたちには、血縁だけでなく、
「これから家族として一緒に生きていきたい」
という意思で結ばれる親子関係
があります。
それを法が認める仕組みが 養子縁組 です。
そしてこの制度には性質の異なる2種類があります。
◆1 普通養子縁組(ふつうようしえんぐみ)
🌼 制度の特徴
実親との法律上の親子関係は そのまま残る
そこに、養親との 新しい親子関係が加わる
相続は
👉 実親側でも
👉 養親側でも
起こる可能性があります
🌱 成立方法
養親と養子の同意
年齢差などの要件
市区町村役場への 養子縁組届の提出
※ 原則として家庭裁判所の手続きは不要ですが、
内容によっては、家庭裁判所の許可が必要となる場合もあります。
届出によって成立し、
日常の暮らしの中で利用されることの多い、
比較的身近な養子縁組制度です。
◆2 特別養子縁組(とくべつようしえんぐみ)
特別養子縁組は、
子どもが安心して育つ環境をつくるための制度です。
🌼 制度の特徴
実親との法律上の親子関係は 終了
戸籍上は、養親の 実子と同じ扱い
生みの親の相続人にはならない
原則15歳未満(※15歳以上でも、一定の条件を満たす場合には認められることがあります)
🌱 成立方法
家庭裁判所の審判が必要
養親による申立て
6か月以上の試験養育
家庭裁判所による審理
審判の確定
審判が確定すると、戸籍の身分事項欄に「特別養子縁組」
に関する記載がされます。
ただし、
戸籍の続柄などの表記は「養子」ではなく、
養親の実子と同じ形式になります。
◆3 戸籍での「見え方」の違い
🔸 普通養子縁組の場合
養親の戸籍
👉 続柄:「養子」
👉 身分事項欄に養子縁組の記載実親の戸籍
👉 子としての記載が残る
🔸 特別養子縁組の場合
養親の戸籍
👉 続柄は 長男・長女など(実子と同じ)
👉 身分事項欄には
「特別養子縁組」に関する記載がされる実親の戸籍
👉 親子関係の記載は消える(除籍)
📌 特別養子縁組では、制度としての記載は残るものの、
続柄や親子関係の表記は実子と同じ形になります。
◆4 司法書士が登記で確認する3点
相続登記や遺産分割では、
次の3つが案件処理の大前提になります。
✏️ ① 普通養子縁組か、特別養子縁組か(制度の違い)
→ 法律上の親子関係が変わる
✏️ ② 養子縁組の日付
→ 戸籍には
「令和○年○月○日 養子縁組」
または
「令和○年○月○日 特別養子縁組」
といった形で記載されます。
✏️ ③ 現時点の法律上の親子関係
普通養子:実親も・養親も
特別養子:養親のみ
ここを間違えると、
相続人の確定が根本から変わってしまうため、
実務上は慎重な確認が欠かせません。
📌登記実務上のポイント
登記実務では、「養子縁組の記載があるか」だけでなく、
続柄や実親側の戸籍の状態も含めて、
現在の法律上の親子関係を総合的に判断します。
🌸まとめ
養子縁組は「家族として生きる」法制度
普通養子=実親との関係が残る
特別養子=実親との法律関係は終了
登記では
①制度の種類
②成立日
③現在の親子関係
を丁寧に確認する
🌸ママのひとこと
親になる形も、家族になる道のりも、本当にいろいろですね。
子どもが安心して育つこと、
その想いが制度として守られているのだと思うと、
少しあたたかい気持ちになります🍃
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🌿司法書士ママ|みか
平成19年司法書士試験合格。
売買・相続などの不動産登記や会社・法人登記に15年以上たずさわっています。
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