🌿司法書士ママの登記コラム⑪ 本籍って、登記にどう関係するの?
前回の相続学校では、子どもたちが「本籍」と「住所」の違いを学びましたね。
物語では光で表現されていましたが、
登記の現場では、本籍は“身元確認のための情報”として、とても大切な役割 を持っています。
今夜は、登記のお仕事の視点から、
「本籍」と登記がどのようにつながっているのか を、やさしくお話しします🍃
◆1 本籍は「戸籍のある場所」💫
まず、おさらいです。
本籍…戸籍が置いてある“記録の場所”
住所…いま生活している“暮らしの場所”
このふたつは、登記でもきちんと区別されます。
◆2 登記では「住所」と「氏名」で本人確認🌙
不動産の登記をするとき、
登記簿に記載されるのは 住所と氏名 です。
では、本籍は登記に書かれないのかというと……
→ 登記簿には、本籍は直接は書かれません。
でも実務では、登記手続きを進めるために、
戸籍を確認する必要がある場面がとても多い のです。
◆3 本籍は「戸籍をたどるスタート地点」🐢
相続登記や名義変更の手続きでは、
亡くなった方の戸籍を出生までさかのぼって確認します。
そのときに必要なのが、本籍です。
✔ 本籍がわからないと
どこの役所で戸籍を請求すればいいかわからない
書類が集まらず、登記が進まない
という状況が起こります。
今日の授業で出てきた
「本籍=戸籍をたどる旅の出発点」
という表現は、実務にもぴったりなんです。
◆4 本籍は引っ越しても変わらない🌟
授業でもあったとおり、
引っ越したら住所は変わる
でも 本籍は自動では変わらない
住所は今の暮らしにあわせて変わっていくのに、
本籍はずっと前の場所のまま……
そんな方は、実務でもとても多いです。
司法書士の仕事は、まず「どこに戸籍があるか」を知る
ところから始まります。
本籍がわかれば、必要な書類を確実に集められるからです。
◆5 広域交付は便利だけれど、ちょっと注意🍃
2024年(令和6年)3月1日から、
戸籍謄本・除籍謄本を 本籍地以外の役所でも取得できる制度
「広域交付制度(こういきこうふせいど)」がスタートしました✨
これまでは、
「郵送で何週間も待ったり、何度も返信封筒を用意したりして、大変…」
というケースがとても多かったのですが、
これからは、
いま住んでいる場所や、近くの役所で “全国どこの本籍地” の戸籍も請求できる ようになり、
だいぶラクになりました🌸
たとえば――
北海道が本籍でも、神戸の役所で請求できる🗒️
出生から死亡まで、本籍が何度も変わっていても、まとめて請求できる📚
「役所を何か所も回る必要がない」という点は、とってもありがたい制度です。
🌿ただし、ちょっとだけ注意があります
便利になったとはいえ、広域交付が使える人は限られています。
■ 広域交付を使える人はだれ?
本人
配偶者
直系尊属(父母・祖父母など)
直系卑属(子・孫など)
👉 この立場にある人だけが、窓口で広域交付を利用できます。
■ どの範囲の戸籍が取れる?
取得できる戸籍も、本人・配偶者・直系の家族の戸籍だけに限定されています。
👆 兄弟姉妹や、おじ・おばの戸籍までは請求できません。
■ 申請は「本人が窓口へ」
広域交付は 窓口申請方式 です。
郵送📮は使えません
司法書士などの専門家が、代理で取得することもできません👩💼
ご本人が役所へ足を運ぶ必要があります。
■ ごく一部の戸籍は対象外
広域交付は 役所どうしで電子データを共有して使う仕組み です。
なので、ほとんどの戸籍はスムーズに請求できますが、
まだコンピューター化が済んでいない古い戸籍
戸籍の附票など、一部の書類
は、広域交付の対象にはなりません。
そんなときは、これまでどおり
本籍地の役所へ直接(郵送・窓口)で請求する形になります✉️
🍃だから実務では
制度のスタートでとても便利になりましたが、
「まだ本籍地に郵送で取り寄せる」
そんなケースが、司法書士の実務ではしばらく続きます。
すこしずつ制度になじませながら、
戸籍の収集がもっとスムーズになるといいですね🌙
◆6 本籍がわからないときはどうする?💡
登記のご相談で多いのが、
「自分の本籍が分からなくて…」
というお悩み。
実は、そんなときはいちばん簡単な方法があります。
👉 本籍地入りの住民票を取る。これが一番早くて正確です。
住民票には、
「本籍を表示する」 オプションがあり、
役所の窓口で「本籍入りで」と伝えるだけで対応してもらえます。
まず住民票(本籍記載)を取得
本籍を確認
その本籍地を記入して戸籍を請求
この流れがスムーズで確実です。
相続登記でも戸籍の取得でも、
“最初の一歩”がわかるだけで不安が大きく減りますよ🍃
◆7 登記の仕事では「本籍」は案外よく使う💫
まとめると――
本籍は登記簿には書かれない
でも登記手続きでは 戸籍をたどるための重要な情報
本籍は“引っ越しても動かしていない”という方が、とても多いです。
広域交付で便利になったが 全員が使えるわけではない
本籍がわからないときは 本籍入り住民票で確認 が最短ルート
🌸ひとこと
登記の仕事をしていると、
「本籍なんて普段ほとんど意識しないのに、
こんなに大切だったんだ」と感じることがよくあります。
家族の歴史を思いながら、
一枚一枚の戸籍をたどる時間は、
いつも少しあったかい気持ちをもらえます🍃
📘今回の登記コラムに対応する相続学校はこちら👇
👉🌙相続学校Ⅱ‐3 戸籍② 本籍ってなに?―“戸籍の旅”がはじまる前の道しるべ ―
📘前回の登記コラムはこちら👇
👉🌿司法書士ママの登記コラム⑩ 「認知すると、戸籍はどう変わるの?」
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👉🌙相続学校Ⅱ‐2 認知ってなに?― 名前をむすぶ、小さな届出 ―
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👉🌿司法書士ママの登記コラム⑫ 養子縁組(ようしえんぐみ)ってどんな制度
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👉🌙 相続学校Ⅱ‐4 養子縁組って何? ~ペンギン家族のあたたかな夜❄️〜
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🌿司法書士ママ|みか
平成19年司法書士試験合格。
売買・相続などの不動産登記や会社・法人登記に15年以上たずさわっています。
家族の物語とともに、法律を“絵本のようにやさしく”お届けしていきます🍃
🐢レオくんからひとこと
「ぼくも、まいにち けんたくん・ゆうたくんと まなびちゅう🐢💚」
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