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🌿司法書士ママの登記コラム⑪ 本籍って、登記にどう関係するの?

前回の相続学校では、子どもたちが「本籍」と「住所」の違いを学びましたね。

物語では光で表現されていましたが、
登記の現場では、本籍は“身元確認のための情報”として、とても大切な役割 を持っています。

今夜は、登記のお仕事の視点から、
「本籍」と登記がどのようにつながっているのか を、やさしくお話しします🍃


◆1 本籍は「戸籍のある場所」💫

まず、おさらいです。

  • 本籍…戸籍が置いてある“記録の場所”

  • 住所…いま生活している“暮らしの場所”

このふたつは、登記でもきちんと区別されます。


◆2 登記では「住所」と「氏名」で本人確認🌙

不動産の登記をするとき、
登記簿に記載されるのは 住所と氏名 です。

では、本籍は登記に書かれないのかというと……

→ 登記簿には、本籍は直接は書かれません。

でも実務では、登記手続きを進めるために、
戸籍を確認する必要がある場面がとても多い のです。


◆3 本籍は「戸籍をたどるスタート地点」🐢

相続登記や名義変更の手続きでは、
亡くなった方の戸籍を出生までさかのぼって確認します。

そのときに必要なのが、本籍です。

✔ 本籍がわからないと

  • どこの役所で戸籍を請求すればいいかわからない

  • 書類が集まらず、登記が進まない

という状況が起こります。

今日の授業で出てきた
「本籍=戸籍をたどる旅の出発点」
という表現は、実務にもぴったりなんです。


◆4 本籍は引っ越しても変わらない🌟

授業でもあったとおり、

  • 引っ越したら住所は変わる

  • でも 本籍は自動では変わらない

住所は今の暮らしにあわせて変わっていくのに、
本籍はずっと前の場所のまま……

そんな方は、実務でもとても多いです。

司法書士の仕事は、まず「どこに戸籍があるか」を知る
ところから始まります。
本籍がわかれば、必要な書類を確実に集められるからです。


◆5 広域交付は便利だけれど、ちょっと注意🍃

2024年(令和6年)3月1日から、
戸籍謄本・除籍謄本を 本籍地以外の役所でも取得できる制度
「広域交付制度(こういきこうふせいど)」がスタートしました✨

これまでは、

「郵送で何週間も待ったり、何度も返信封筒を用意したりして、大変…」
というケースがとても多かったのですが、

これからは、
いま住んでいる場所や、近くの役所で “全国どこの本籍地” の戸籍も請求できる ようになり、
だいぶラクになりました🌸

たとえば――

  • 北海道が本籍でも、神戸の役所で請求できる🗒️

  • 出生から死亡まで、本籍が何度も変わっていても、まとめて請求できる📚

「役所を何か所も回る必要がない」という点は、とってもありがたい制度です。


🌿ただし、ちょっとだけ注意があります

便利になったとはいえ、広域交付が使える人は限られています。

■ 広域交付を使える人はだれ?

  • 本人

  • 配偶者

  • 直系尊属(父母・祖父母など)

  • 直系卑属(子・孫など)

👉 この立場にある人だけが、窓口で広域交付を利用できます。


■ どの範囲の戸籍が取れる?

取得できる戸籍も、本人・配偶者・直系の家族の戸籍だけに限定されています。

👆 兄弟姉妹や、おじ・おばの戸籍までは請求できません。


■ 申請は「本人が窓口へ」

広域交付は 窓口申請方式 です。

  • 郵送📮は使えません

  • 司法書士などの専門家が、代理で取得することもできません👩‍💼

ご本人が役所へ足を運ぶ必要があります。


■ ごく一部の戸籍は対象外

広域交付は 役所どうしで電子データを共有して使う仕組み です。
なので、ほとんどの戸籍はスムーズに請求できますが、

  • まだコンピューター化が済んでいない古い戸籍

  • 戸籍の附票など、一部の書類

は、広域交付の対象にはなりません。

そんなときは、これまでどおり
本籍地の役所へ直接(郵送・窓口)で請求する形になります✉️


🍃だから実務では

制度のスタートでとても便利になりましたが、

「まだ本籍地に郵送で取り寄せる」

そんなケースが、司法書士の実務ではしばらく続きます。

すこしずつ制度になじませながら、
戸籍の収集がもっとスムーズになるといいですね🌙


◆6 本籍がわからないときはどうする?💡

登記のご相談で多いのが、

「自分の本籍が分からなくて…」
というお悩み。

実は、そんなときはいちばん簡単な方法があります。

👉 本籍地入りの住民票を取る。これが一番早くて正確です。

住民票には、
「本籍を表示する」 オプションがあり、
役所の窓口で「本籍入りで」と伝えるだけで対応してもらえます。

  1. まず住民票(本籍記載)を取得

  2. 本籍を確認

  3. その本籍地を記入して戸籍を請求

この流れがスムーズで確実です。

相続登記でも戸籍の取得でも、
“最初の一歩”がわかるだけで不安が大きく減りますよ🍃


◆7 登記の仕事では「本籍」は案外よく使う💫

まとめると――

  • 本籍は登記簿には書かれない

  • でも登記手続きでは 戸籍をたどるための重要な情報

  • 本籍は“引っ越しても動かしていない”という方が、とても多いです。

  • 広域交付で便利になったが 全員が使えるわけではない

  • 本籍がわからないときは 本籍入り住民票で確認 が最短ルート


🌸ひとこと

登記の仕事をしていると、
「本籍なんて普段ほとんど意識しないのに、
 こんなに大切だったんだ」と感じることがよくあります。

家族の歴史を思いながら、
一枚一枚の戸籍をたどる時間は、
いつも少しあったかい気持ちをもらえます🍃


📘今回の登記コラムに対応する相続学校はこちら👇
👉🌙相続学校Ⅱ‐3 戸籍② 本籍ってなに?―“戸籍の旅”がはじまる前の道しるべ ―


📘前回の登記コラムはこちら👇
👉🌿司法書士ママの登記コラム⑩ 「認知すると、戸籍はどう変わるの?」
📗対応する相続学校はこちら👇
👉🌙相続学校Ⅱ‐2 認知ってなに?― 名前をむすぶ、小さな届出 ―

📘次回の登記コラムはこちら👇
👉🌿司法書士ママの登記コラム⑫ 養子縁組(ようしえんぐみ)ってどんな制度
📗対応する相続学校はこちら👇
👉🌙 相続学校Ⅱ‐4 養子縁組って何? ~ペンギン家族のあたたかな夜❄️〜

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🌿司法書士ママ|みか
平成19年司法書士試験合格。
売買・相続などの不動産登記や会社・法人登記に15年以上たずさわっています。
家族の物語とともに、法律を“絵本のようにやさしく”お届けしていきます🍃

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