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🌿司法書士ママの登記コラム⑩ 「認知すると、戸籍はどう変わるの?」

前回の「相続学校」では、リリー達と
“認知(にんち)” について考えました。

  • 認知とは「この子は私の子です」と示すこと

  • 認知すると戸籍の父欄が埋まること

  • そして法定相続人になること

今回は、この「認知」が戸籍の中で
どんな動きをするのかを、
やさしく、ゆっくり整理してみます。


🍀 1 まず前提:「婚姻していない状態で生まれた子」のお話です

認知や戸籍の仕組みは、
父母が婚姻しているかどうかで大きく変わります。

今回の前提は、

✔ 婚姻していない父と母のもとに生まれた子

です。

※婚姻後に生まれた子は最初から父母と同じ戸籍に入るので、今回とは別の仕組みです。


🍀 2 認知する前:子は “母の戸籍” に入り、父の欄は空白のまま

子が生まれると、まず 母の戸籍に入ります

  • 子の名前が母の戸籍に記載され

  • “父の欄” は空白のまま

この状態では、戸籍上はまだ父子関係が記録されていません。


🍀 3 認知をするとどうなる?

認知の届出があると――

  • 空白だった 父の欄に父の名前が入る

  • 子は正式に 父の子 として扱われる

  • 法定相続人となる

💡 認知がされると、
“生まれたときからお父さんの子どもだった” という扱いになります。

だから、相続などの場面でも、
はじめから親子として数えられるんです。

※ 現在の法律では、
婚姻している父母のもとに生まれた子と、
婚姻していない父母のもとに生まれた子とで、
法定相続分に違いはありません。

認知がされていれば、相続の場面でも、同じ「子」として扱われます。


🍀 **4 父母が婚姻するとどうなる?

(ここは誤解されやすいところです)**

婚姻届を出すと、夫婦はどちらかの戸籍にまとまります。

まずは、実務で多く見られるケースから見てみましょう。

● 母が父の戸籍に入る場合(父の氏を称するケース)

例:

  • 母が父の戸籍に入り

  • 母の氏(名字)も父と同じになる

しかし、

❗ 子どもは自動ではついていきません。
❗ 子どもは、母の元の戸籍に残ったままです。

婚姻は “夫婦” の戸籍の動きであって、
子どもの戸籍移動とは別だからです。


🍀 5 家族みんな同じ戸籍にしたいとき:入籍届

そこで必要なのが、

入籍届

これを出すことで初めて、

  • 子どもが父母と同じ戸籍に移る

  • 子の氏(名字)も父母とそろう

という
「家族みんな一緒の戸籍」 が完成します。


🍀 6 子の氏(名字)を父母と合わせたいとき

通常は家庭裁判所の許可が必要ですが、

父母が婚姻中であれば、許可は不要
(民法791条2項)

入籍届の中で、
戸籍の移動と氏の変更をまとめて行うことができます。


🌱 補足:手続きが不要になるケースもあります

一方で、婚姻により
父が母の戸籍に入る こともあります(母の氏を称するケース)。

この場合、

  • 子どもは、もともと母の戸籍に入っている

  • 子どもの氏(名字)も、母の氏のまま変わらない

そのため、

子どもについて、戸籍や氏の手続きは不要です。


🌿 ママのまとめ

家族としての思いが先に育ち、書類のほうがあとから整うこともあります。
どちらも、その家族にとってたいせつな流れ。
戸籍は、その歩みを静かに刻むノートのようだなぁと思います💫

※ 認知は、原則として父が単独で届け出ることができます。
ただし、お子さんの年齢や状況によっては、母や本人の同意が必要となる場合があります。

📘今回の登記コラムに対応する相続学校はこちら👇
👉🌙相続学校Ⅱ‐2 認知ってなに?― 名前をむすぶ、小さな届出 ―


📘前回の登記コラムはこちら👇
👉📘司法書士ママの登記コラム⑨ 🌙 相続と戸籍のお話— なぜ「出生から死亡まで」をそろえるの? —
📗対応する相続学校はこちら👇
👉🌙相続学校 Ⅱ-1 戸籍① 戸籍ってなに?―家族の記録をひらく鍵ー

📘次回の登記コラムはこちら👇
👉🌿司法書士ママの登記コラム⑪ 本籍って、登記にどう関係するの?
📗対応する相続学校はこちら👇
👉🌙相続学校Ⅱ‐3 戸籍② 本籍ってなに?―“戸籍の旅”がはじまる前の道しるべ ―

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プロフィール

🌿司法書士ママ|みか
平成19年司法書士試験合格。
売買・相続などの不動産登記や会社・法人登記に15年以上たずさわっています。
家族の物語とともに、法律を“絵本のようにやさしく”お届けしていきます🍃

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🐢レオくんからひとこと

「ぼくも、まいにち けんたくん・ゆうたくんと まなびちゅう🐢💚」

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#司法書士ママ #やさしい法律教室 #相続学校
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