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退職勧奨の解決金相場や交渉方法!なしと言われたら?税金や源泉徴収も解説

会社から突然、退職を促されることは、これまでのキャリアや生活を揺るがす大きな出来事である。

私は、これまで、外資系企業の厳しいリストラや管理職の解雇事案を数多く担当してきたが、法律を知っているかどうかで、その後の人生が大きく変わる場面を何度も見てきた。

まずは落ち着いて、これから説明する「解決金」という武器について正しく理解してほしい。

1章 退職勧奨の解決金とは

退職勧奨とは、会社が従業員に対して合意の上で辞めてもらえないかと持ちかける相談のことである。

これに対し、労働者が退職に応じる条件として会社から支払われる一時金のことを、一般的に「解決金」と呼んでいる。

法律上、会社が従業員を一方的にクビにする「解雇」には、非常に厳しいハードルがある。

そのため、会社側は裁判などのトラブルを避けるために、お金を支払ってでも円満に退職してほしいと提案してくるのである。

外資系企業や管理職の事案では、この解決金が「パッケージ」として提示され、再就職までの生活を支える重要な資金となる。

例えば、解決金には以下のような性質が含まれる。

・退職金の上乗せ(特別退職加算金)
・本来であればもらえるはずだった賞与の補填
・未消化の有給休暇を買い取る形での精算
・精神的な苦痛に対する慰謝料的な性質

パッケージについては、以下の記事で詳しく解説している。

2章 退職勧奨の解決金相場

退職勧奨における解決金の相場は、一般的に月給の3か月から6か月分程度であることが多い。

この「〇か月分」という数字は、再就職までにかかる平均的な期間を基準に考えられることが多いからである。

ただし、これは法律で決まったルールではないため、会社側の「どうしても辞めてほしい」という熱意や、あなたの「今の会社で働き続けたい」という意思の強さによって、金額は大きく上下する。

とくに、私が多く関わってきた外資系企業や管理職のケースでは、1年分以上の給与に相当する解決金が提示されることも珍しくない。

2-1 退職勧奨の解決金が高額になるケース

解決金が高額になりやすいのは、会社側が「裁判になったら負けるかもしれない」と不安を感じている場合である。

会社側の言い分に法的な根拠が乏しいほど、あなたに有利な条件を引き出せる可能性が高まる。

・解雇するだけの正当な理由がない:単に「社風に合わない」「能力が少し低い」といった理由だけでは、日本の法律では解雇は認められない。

・役職が高い、または勤続年数が長い:責任ある立場の人や長年勤めた人は、突然の退職によるダメージが大きいため、手厚い補償が検討されやすい。

・会社側が早期の解決を急いでいる:組織の再編などで、特定の時期までに退職を完了させたいという会社の都合がある場合。

2-2 退職勧奨の解決金が低額になるケース

一方で、相場よりも低い金額しか提示されない、あるいは交渉が難航するケースもある。

以下のような状況では、会社側が強気な姿勢を見せることが多いため、慎重な対応が求められる。

・労働者側に明らかな落ち度がある:無断欠勤の繰り返しや、重大なハラスメント行為など、解雇の理由になり得る事実がある場合。

・会社の経営が著しく悪化している:そもそも支払うための資金が会社に残っていない場合。

・早々に「辞めます」と返事をしてしまう:一度退職の意思を伝えてしまうと、会社はそれ以上お金を積む必要がないと判断してしまう。

3章 退職勧奨の解決金なしと言われたら

退職勧奨はあくまで会社からの「お願い」であり、あなたにはそれを断る権利がある。

会社が解決金を「なし」と言い張るのであれば、あなたは「それでは辞めません」と回答し、そのまま働き続ければよいのである。

日本の法律では、正当な理由なく従業員を解雇することは非常に難しい。

会社側は最終的に「お金を払ってでも合意してもらった方が安上がりだ」と判断するケースがほとんどである。

例えば、解決金なしと言われた際の対応として、以下のような考え方を持つことが大切である。

・退職届は絶対に書かない:一度自分の意思で辞めると伝えてしまうと、解決金を請求する根拠が失われてしまう。

・淡々と業務を続ける:会社からの嫌がらせに負けず、自分の責任を果たす姿勢を見せることで、会社側に「このままでは辞めない」と認識させる。

・「解決金がないなら残る」と意思表示する:生活を守るためには当然の主張であり、何ら恥じることではない。

4章 退職勧奨の解決金の交渉方法

解決金の交渉は、単なる「お金のつり上げ」ではなく、あなたの今後の生活を守るための正当な権利行使である。感情的にならず、戦略的に進めることが成功の鍵となる。

会社から提示された条件にその場で答える必要はまったくない。まずは冷静に資料を持ち帰り、自分の立ち位置を客観的に把握することから始めよう。

4-1 手順1:安易に退職合意書にサインしない

面談の際、会社から「今日中にサインすればこの金額を出す」と迫られることがある。しかし、これに流されてはいけない。

一度「退職合意書」に署名・捺印をしてしまうと、後から「強要された」「内容に納得していなかった」と主張しても、法的にそれを取り消すのは極めて困難である。

例えば、「弁護士などの専門家に確認したい」と伝え、その場では返事を保留する勇気を持つことが、有利な交渉への第一歩である。

4-2 手順2:弁護士に相談する

自分一人で会社という組織を相手にするのは、精神的にも知識的にも限界がある。

弁護士に相談することで、会社側の主張に法的な正当性があるのかを冷静に分析できる。

とくに管理職や高年収の労働者の場合、会社側も「法律のプロが出てきた」と知るだけで、提示額を大幅に引き上げてくるケースが少なくない。

専門家を味方につけることは、単なる安心感だけでなく、実利を守るための強力な手段となる。

4-3 手順3:会社の提案の不当性を法的に説明する

会社の提案が法的な見通しや考え方に照らして不合理であることを指摘していこう。

会社側がどのような事実を根拠としているのかを把握し、具体的な判例や法律に基づいて法的な考え方を説得することになる。

ただし、この際に気をつけなければいけないのは、自身の立場や主張と一貫性を持つように必要があること、不利な事実や証拠を会社側に与えないこと、改善の意欲などがないなどと逆に指摘されないようにすることである。

この点について、すでにご相談いただいた段階で、すでに不利な発言や態様、主張をしてしまっており、リカバリーが難しい場合もある。

自身が有利だと思っていた反論や回答も、方針や流れ、相手方の主張次第では、あなたにとって不利になってしまうこともあるのである。

4-4 手順4:退職合意書を作成する

交渉の結果、解決金額がまとまったら、その内容を「退職合意書」という書面に残す必要がある。

その際には、解決金以外の事項についても詰めていくことになる。

会社側は、労働者に一方的に不利な条項を多く退職合意書に盛り込んでくることが多い。一方、労働者に有利な条項は自身で求めていかない限り、会社が提示してくれるわけではない。

労働者としては不利な条項についても防御を図らなければいけないし、自身に有利な条項については積極的に求めていく必要がある。

5章 退職勧奨の解決金と税金・源泉徴収

退職勧奨の解決金の税金については、最終的には実態に従い税務署により判断される。

退職金や特別退職金の意味で支給される場合には、退職所得となり、所得税や住民税が源泉されるが、社会保険料は源泉されない。

慰謝料などの損害賠償金の意味で支給される場合には、非課税となる。源泉もされない。

紛争を解決するための和解金としての意味で支給される場合には、一時所得となる。源泉されないが確定申告が必要となる。

通常は、退職勧奨の段階では紛争となっておらず退職に応じることの対価としての意味合いが強いことが多い。

そのため、「解決金」ではなく、「特別退職金」などの名目としておいた方が、実態に沿うことが多い。

一方で、慰謝料の請求などをしていて、これについての支払義務を会社が負うかに争いがあるような場合において、紛争を解決するために支払われるということであれば「解決金」という名目が実態に沿うこともあるかもしれない。

6章 退職勧奨の解決金についてよくある疑問

交渉の現場では、ちょっとした判断や発言が、最終的な条件に大きな影響を与える。よくある疑問を解消し、自信を持って交渉に臨めるようにしておこう。

ここでは、多くの人が不安に感じるポイントを4つのQ&A形式でまとめている。

6-1 Q1:労働者から解決金を提示するべき?

基本的には、まず会社側の提案を待つのが鉄則である。

そのうえで、労働者から解決金を提示するかどうか、もし提示する場合にはどのような金額を提示するかは、法的な見通しを分析して方針を決めたうえで行うべきである。

今後の交渉についても一度言った金額や発言が足かせになってしまうことも多いためである。

6-2 Q2:解決金を交渉する際に注意すべき発言は?

「退職自体は分かった」、「退職することは構わないが解決金を払ってほしい」などの言い方は避けた方が良いであろう。

その他、解決金額が決まっていないのに退職手続きを行ったり、退職手続き書類を要求したりすることも避けた方が良いだろう。

6-3 Q3:退職勧奨の解決金を交渉しながら転職活動はすべき?

転職活動を行うことにより、退職勧奨の解決金は交渉しにくくなってしまうことが多い。

まず会社側は労働者が転職活動をしているのであれば解決金を提示する動機付けが弱くなる。

また転職先が決まれば労働者はそれ以上、交渉に時間をかけられなくなる。

6-4 Q4:退職強要の慰謝料の相場は?

退職勧奨が社会通念上、行き過ぎたもの(退職強要)と判断された場合、慰謝料を請求できる可能性がある。

その相場は、数十万円から100万円程度になるケースが多い。

例えば、数時間にわたる軟禁状態での面談や、大人数で囲んでの罵倒、連日の執拗な呼び出しなどが繰り返された場合である。

7章 退職勧奨の解決金はリバティ・ベル法律事務所

退職勧奨されたら、是非、リバティ・ベル法律事務所に相談してほしい。

この分野は、専門性が高い分野であるため、弁護士であれば誰でもいいというわけではない。

法的な見通しを分析したうえで、あなた自身の意向を踏まえて、適切に方針を策定する必要がある。

リバティ・ベル法律事務所では、解雇や退職勧奨事件に力を入れており、とくに外資系企業や管理職の不当解雇問題に圧倒的な知識とノウハウを蓄積している。

初回相談は無料となっているため、まずはお気軽にご相談いただきたい。

お問い合わせ – リバティ・ベル法律事務所

8章 まとめ

以上のとおり、今回は、退職勧奨の解決金について説明した。

突然、退職勧奨され戸惑うかもしれないが、安易な発言や態様は控え、法的な見通しに基づいて、冷静に対処していくことが成功の秘訣だ。

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