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【補足】会計が1万円変わった話|「書いてないものは分からない」資格確認証と限度額認定証(70歳以上は要注意)


 ※この記事は、
「会計が1万円変わった話」というnoteの補足です。👉️「こちらから読めます」

昨日、
「会計が1万円変わった話」というnoteを書きました。
今回はその補足として、

●「なぜ資格確認証だけでは限度額が分からないのか」
●「限度額認定証とは何なのか」
を、事務目線で説明します。


①資格確認証に限度額区分が載っていない理由

資格確認証は
「保険に入っているか」を証明する書類
限度額区分は
所得・世帯で変わる流動的な情報

だから
👉 最新である保証ができない情報は載せない設計
事務が見ても
「分からないものは分からない」
これは制度の仕様。
 
※資格確認証の中には限度額区分が記載されているものもあります。
ただしこれは例外的で、
実際の現場感覚としては
「書いていないものの方が圧倒的に多い」のが実情です。

また、記載があったとしても
その区分が
いつ時点のものか
最新かどうか
を事務側で保証することはできません。
そのため、
資格確認証=必ず限度額が分かる
とはならない、というのが現実です。

②限度額適用認定証とは?

高額療養費の
自己負担上限を事前に使うための書類
申請しないと発行されない
持っているかどうかは
事務側からは分からない
だから
👉 出されなければ、なかったものとして処理するしかない。

③マイナ保険証があると何が違う?
限度額区分がオンラインで確認できる
年度変更・区分変更に強い
「前と同じ」で処理しなくて済む
事務が楽になるためではなく、

👉 事故が起きにくくなるため

④「何故70才以上は要注意なのか。」

70歳以上は、
負担割合・所得区分・適用ルールが重なって変わる世代。
さらに資格確認証には区分が載っていないことも多く、
事務が一番慎重にならざるを得ないゾーンです。

まとめ
限度額が使えなかったのは、
誰かのミスではなく
制度の仕組みそのものであることが多い。
事務は「分かる範囲」でしか処理できない。
それが現場の現実です。

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同業事務向けに書いています

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