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【会計が1万円変わった話】事務には知りようがない前提があります|それでもマイナ任せはアリ〜調剤事務の私が思うこと〜
まず最初に言っておきたいこと
これは、事務の免責として最初に書いておきたい前提です。
マイナ保険証がなく、 資格確認証にも所得区分の記載がない場合、 事務側から高額療養費の区分を確認する方法はありません。
このケースで唯一確認できるのは、 👉 患者さんが限度額適用認定証を提出したときだけ。
持っているかどうか、 申請しているかどうかは、 事務側からは分かりません。
出されなければ、 存在しないものとして処理するしかない。
これはミスでも怠慢でもなく、 制度上の限界です。
実際にあった「会計が変わった」話
本日の外来患者さんで、 お会計が18,000円 → 8,000円に変わったケースがありました。
原因はシンプルで、 高額療養費の所得区分が変わっていたためです。
この方はマイナ保険証を通したことで、 最新の区分が反映され、 結果として支払い額が大きく下がりました。
もしマイナを通していなければ、 区分が変わっていることに 事務側は気づけなかった可能性があります。
区分確認という点では、マイナが一番確実
正直に言います。
高額療養費の所得区分確認に関しては、 マイナ保険証が一番確実です。
理由はシンプル。
最新の区分が自動で反映される
見落としが起きにくい
手作業が減る
事務としては、 事故が起きにくい仕組みの方が正義。
資格確認証は「悪」じゃない。でも…
誤解されたくないので書きます。
資格確認証がダメ、という話ではありません。
ただし、
👉 資格確認証には所得区分が載っていないことが多い
つまり、
見ただけでは区分が分からない
「前と同じだろう」で処理してしまいがち
制度は複雑。 人は忙しい。
だからこそ、 事故が起きにくい方を選ぶ。
それが現場の現実的な答えです。
同業の方で 「分かる…」と思ったら、 スキで教えてください。
フォローも歓迎。 事務の本音、これからも書いていきます。
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