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【会計が1万円変わった話】事務には知りようがない前提があります|それでもマイナ任せはアリ〜調剤事務の私が思うこと〜

まず最初に言っておきたいこと

これは、事務の免責として最初に書いておきたい前提です。

マイナ保険証がなく、 資格確認証にも所得区分の記載がない場合、 事務側から高額療養費の区分を確認する方法はありません。

このケースで唯一確認できるのは、 👉 患者さんが限度額適用認定証を提出したときだけ。

持っているかどうか、 申請しているかどうかは、 事務側からは分かりません。

出されなければ、 存在しないものとして処理するしかない。

これはミスでも怠慢でもなく、 制度上の限界です。


実際にあった「会計が変わった」話

本日の外来患者さんで、 お会計が18,000円 → 8,000円に変わったケースがありました。

原因はシンプルで、 高額療養費の所得区分が変わっていたためです。

この方はマイナ保険証を通したことで、 最新の区分が反映され、 結果として支払い額が大きく下がりました。

もしマイナを通していなければ、 区分が変わっていることに 事務側は気づけなかった可能性があります。


区分確認という点では、マイナが一番確実

正直に言います。

高額療養費の所得区分確認に関しては、 マイナ保険証が一番確実です。

理由はシンプル。

  • 最新の区分が自動で反映される

  • 見落としが起きにくい

  • 手作業が減る

事務としては、 事故が起きにくい仕組みの方が正義。


資格確認証は「悪」じゃない。でも…

誤解されたくないので書きます。

資格確認証がダメ、という話ではありません。

ただし、

👉 資格確認証には所得区分が載っていないことが多い

つまり、

  • 見ただけでは区分が分からない

  • 「前と同じだろう」で処理してしまいがち


制度は複雑。 人は忙しい。

だからこそ、 事故が起きにくい方を選ぶ。

それが現場の現実的な答えです。


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補足の記事は👉️「こちらから読めます


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