松廼屋|論点解説 薬剤師国家試験対策ノート問 109-236-237【物理・化学・生物、衛生/実務】論点:熱中症 / 脱水症 / 経口補水液 / 病者用食品 / 特別用途食品
第109回薬剤師国家試験|薬学実践問題 /
問236-237
一般問題(薬学実践問題)
【物理・化学・生物、衛生/実務】
■複合問題|問 109-236-237
Q. 猛暑日が続き、連日にわたって熱中症警戒アラートが発表されているため、多くの人がドラッグストアに病者用食品の経口補水液を購入に来た。購入希望者から薬剤師に、脱水や熱中症への対策について相談が度々あった。
実務
問 109-236|実務
Q. 薬剤師が、購入希望者に対して行う、脱水や熱中症に関する説明内容として適切なのはどれか。2つ選べ。
■選択肢
1. 室内で過ごしていれば、熱中症になることはありません。
2. 喉の渇きを感じるまで、水分補給は必要ありません。
3. 経口補水液を飲み過ぎると、ナトリウムの過剰摂取につながる恐れがあります。
4. めまいや大量の発汗、筋肉のこむら返りなどの初期症状に注意してください。
5. この経口補水液は病者用の食品であるので、医師の診断を受けてから摂取してください。
Here:
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衛生
問 109-237|衛生
Q. この経口補水液に表示されているマークはどれか。1つ選べ。

■選択肢
1. 消費者庁許可|特定保健用食品
2. 消費者庁許可|特定保健用食品(条件付き)
3. JAS 認定機関名
4. 消費者庁承認 区分
5. 厚生労働大臣承認|総合衛生管理(HACCP)
Here:
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こんにちは!薬学生の皆さん。
Mats & BLNtです。
matsunoya_note から、薬剤師国家試験の論点解説をお届けします。
苦手意識がある人も、この機会に、【物理・化学・生物、衛生/実務】 の複合問題を一緒に完全攻略しよう!
今回は、第109回薬剤師国家試験|薬学実践問題 / 問236-237、論点:熱中症 / 脱水症 / 経口補水液 / 病者用食品 / 特別用途食品を徹底解説します。
薬剤師国家試験対策ノート NOTE ver.
matsunoya_note|note https://note.com/matsunoya_note
Here; https://note.com/matsunoya_note/n/n44646e8ebe7c
松廼屋|論点解説 薬剤師国家試験対策ノート問 109-236-237【物理・化学・生物、衛生/実務】論点:熱中症 / 脱水症 / 経口補水液 / 病者用食品 / 特別用途食品|matsunoya
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このコンテンツの制作者|
滝沢 幸穂 Yukiho Takizawa, PhD
https://www.facebook.com/Yukiho.Takizawa
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設問へのアプローチ|
薬学実践問題は原本で解いてみることをおすすめします。
まずは、複合問題や実務の問題の構成に慣れることが必要だからです。
薬学実践問題は薬剤師国家試験2日目の①、②、③ の3部構成です。
今回の論点解説では2日目の①を取り上げています。
厚生労働省|過去の試験問題👇
第109回(令和6年2月17日、2月18日実施)
第108回(令和5年2月18日、2月19日実施)
第107回(令和4年2月19日、2月20日実施)
第106回(令和3年2月20日、2月21日実施)
第109回薬剤師国家試験 問236-237(問109-236-237)では、病者用食品の経口補水液に関する知識を衛生および実務のそれぞれの科目の視点から複合問題として問われました。
複合問題は、各問題に共通の冒頭文とそれぞれの科目別の連問で構成されます。
冒頭文は、問題によっては必要がない情報の場合もあるため、最初に読まずに、連問すべてと選択肢に目を通してから、必要に応じて情報を取得するために読むようにすると、時間のロスが防げます。
1問、2分30秒で解答できればよいので、いつも通り落ち着いて一問ずつ別々に解けば大丈夫です。
出題範囲は、それぞれの科目別の出題範囲に準じています。
連問と言ってもめったに連動した問題は出ないので、平常心で取り組んでください。
💡ワンポイント
複合問題ですが、問109-236-237を解くうえで必要な情報は、黄色い線で示した部分です。
それ以外の情報取得は必要がないです。読んでいると時間のロスに繋がります。

問109-236および問109-237は、病者用食品の経口補水液に関する記述の正誤を問う問題です。

特別用途食品の理解が必要です。
消費者庁の栄養成分表示のうち、機能性または特別の用途を表示する食品の制度のうち、特別用途食品が論点とされました。

https://www.caa.go.jp/policies/policy/food_labeling/health_and_nutrition_labelling/
冒頭文で必要な情報は、
病者用食品の経口補水液を購入
です。
少し解説💁
問 109-236|実務
Q. 薬剤師が、購入希望者に対して行う、脱水や熱中症に関する説明内容として適切なのはどれか。
この経口補水液は病者用の食品であるので、医師の診断を受けてから摂取してください。(選択肢5)[誤り]❓💢
経口補水液の使用にあたっては、医師、管理栄養士等の指示・指導を受けることが適当です。
ですから、この選択肢を「誤り」👽とするのは、適当ではないです。
薬局での経口補水液の購入に規制はないですが、医師または管理栄養士など(薬剤師も含まれます)の指示・指導なしに使用して良いような説明を薬剤師が購入者に対してすることは間違いです。
非常に紛らわしい表現になっています。
このまま薬剤師国家試験の問題として採用してよい設問ではないです。
設問の冒頭では、病者用食品の経口補水液との記述がありますが、対象とされているのは、おそらく、下記のオーエスワンシリーズのような、消費者庁から個別評価型病者用食品の表示許可を受けた特殊な「経口補水液」であって、許可基準型病者用食品の経口補水液とは分類が違います。

https://www.caa.go.jp/policies/policy/food_labeling/foods_for_special_dietary_uses/assets/food_labeling_cms206_250109_01.pdf
オーエスワン:
個別評価型病者用食品の表示許可を消費者庁から受けている。

経口補水液オーエスワン(OS-1)|大塚製薬工場
冒頭文での説明が不足しています。
このような設問に関しては、レビュワーが責任者に差し戻して、指導と修正の指示を出すプロセスが必要です。
以下の経口補水液の製造販売元のFAQ(※後述)によれば、
(薬局での)購入に規制はない。
使用に関しては医師の指示・指導を受けることを推奨。
とあります。
消費者庁のページ 経口補水液について | 消費者庁 の情報(※後述)によれば、
WHOが提唱する「経口補水療法」に用いる病者用の飲み物。
経口補水液は、医師、管理栄養士等と相談し、指導に沿って使用することが適当。
経口補水液は、感染性胃腸炎による下痢・嘔吐に伴う脱水状態の際に、水と電解質の補給のために利用できる食品。
医師から感染性胃腸炎による下痢・嘔吐の脱水状態とし て、使用することを指示された方に。
許可基準型病者用食品の経口補水液とは別に、脱水を伴う熱 中症にも有効な経口補水液を個別評価型病者用食品として国 が許可をしている。

経口補水液ってなに? PDF
とあります。
参考情報:
「医師から指示があった場合に・・・」とありますが医師の指示がないと飲んではいけませんか?また、購入してはいけませんか?|よくあるご質問|経口補水液オーエスワン(OS-1)|大塚製薬工場

https://www.os-1.jp/faq/14/

https://www.os-1.jp/faq/15/
オーエスワンシリーズが
消費者庁から許可を受けた表示について
出典:
オーエスワンシリーズが消費者庁から許可を受けた表示について|経口補水液オーエスワン(OS-1)|大塚製薬工場
オーエスワンが、消費者庁から受けた個別評価型病者用食品の表示許可と、取得している科学的根拠

経口補水液オーエスワン(OS-1)|大塚製薬工場
時間にゆとりがない人は、論点およびポイントから読んでくださいね。
上記の太字を選択して Ctrl + F でジャンプできます。
🫛豆知識① 特別用途食品とは

https://www.caa.go.jp/policies/policy/food_labeling/health_and_nutrition_labelling/
以下の消費者庁のページに特別用途食品について の情報が掲載されているので、一読しておくと応用力がつきます。
参考情報:
一部抜粋します。

https://www.caa.go.jp/policies/policy/food_labeling/foods_for_special_dietary_uses/assets/food_labeling_cms206_250109_01.pdf
特別用途食品(特定保健用食品を除く):
乳児の発育や、妊産婦、授乳婦、えん下困難者、病者などの健康の保持・回復などに適するという特別の用途について表示を行う食品です。
特別用途食品として食品を販売するには、その表示について消費者庁長官の許可を受けなければなりません(健康増進法第43条第1項)。
また、表示の許可に当たっては、規格又は要件への適合性について、国の審査を受ける必要があります。
🫛豆知識② 経口補水液について
以下の消費者庁のページに情報が掲載されているので、一読しておくと応用力がつきます。
参考情報:
特別用途食品について | 消費者庁
経口補水液(けいこうほすいえき)について | 消費者庁
ご存じですか?経口補水液の知識の知識
food_labeling_cms206_20241220_16.pdf (保護)
一部抜粋します。
経口補水液
脱水症のための食事療法として世界保健機関(WHO)が提唱する「経口補水療法」に用いる病者用の飲み物です。
経口補水液には、「特別用途食品」という国の制度で決められたマークがついています。

ご存じですか?経口補水液の知識の知識
https://www.caa.go.jp/policies/policy/food_labeling/foods_for_special_dietary_uses/oral_rehydration_solution
経口補水液とは?
経口補水液は、脱水時に体内から失われた水と電解質を小腸で素早く吸収できるように、水・電解質 (※)・ブドウ糖等で構成されており、各成分の配合割合が決められています。
日常的に使用するのではなく、感染性胃腸炎による下痢・嘔吐に伴う脱水時の水・電解質の補給のために使用しましょう。
※ 主な電解質としてナトリウムイオンやカリウムイオン等があり、体液の浸透圧を調節したり、神経や筋肉の興奮伝達に関与したりするなど、身体にとって重要な役割を果たしています。
特別用途食品とは
健康増進法に基づき、国の許可を得て、乳児の発育や、えん下困難者・病者等の健康の保持・回復などに適する特別の用途について表示をした食品です。
知っておこう!経口補水液の正しい使い方
Q1. スポーツドリンクと何が違うの?
スポーツドリンクと見た目が似た飲み物ですが、経口補水液はスポーツドリンクよりもナトリウムやカリウムが約3~4倍多く含まれています。
Q2. 暑い日や運動時等、普段の水分補給として使えるの?
一般的なスポーツドリンクなどの清涼飲料水よりもナトリウムやカリウムの量が多いため、脱水状態でない方が普段の水分補給として飲むものではありません。
経口補水液は、医師や管理栄養士等と相談し、指導に沿って使用しましょう。
Q3. 食事制限がある人も飲んでもいいの?
ナトリウムやカリウムの摂取量を制限されている方では、飲み方を誤ると健康に大きな問題を引き起こすおそれもあるので、使用前に必ず医師に相談しましょう。
また、ナトリウムやカリウム以外に糖質も含まれているため、医師から糖質の摂取量の制限を指示されている場合も注意が必要です。
Q4. 熱中症の時に飲んでも良いの?
脱水を伴う熱中症にも効果がある経口補水液もあるので、パッケージの表示をよく確認しましょう。
脱水を伴う熱中症に効果がある経口補水液について
経口補水液は、脱水状態でない方が日常の水分補給として飲 むものではありません。
医師からナトリウム又はカリウム摂取量の制限を指示されてい る場合は、必ず医師と相談し、指導に沿って使用してください。
医師や管理栄養士等と相談し、指導に沿って使用することが 適当です。
許可基準型病者用食品の経口補水液とは別に、脱水を伴う熱中症にも有効な経口補水液を個別評価型病者用食品として国が許可をしています。
医師や管理栄養士等とも相談しながら、 商品に表示されている情報をよく見て、使い分けてください。

経口補水液ってなに? PDF

経口補水液ってなに? PDF
出典:
経口補水液(けいこうほすいえき)について | 消費者庁
ご存じですか?経口補水液の知識の知識
https://www.caa.go.jp/policies/policy/food_labeling/foods_for_special_dietary_uses/oral_rehydration_solution
論点およびポイント
■■GPT4o
問 109-236|実務
論点| 熱中症 / 脱水症 / 経口補水液 / 水分補給 / ナトリウム過剰摂取 / 初期症状
ポイント|

経口補水液ってなに? PDF
熱中症は室内でも発生するため、屋内でも適切な温度管理と水分補給が必要。
喉の渇きを感じる前に定期的な水分摂取を行う。
経口補水液(ORS)はナトリウムを多く含むため、過剰摂取は高ナトリウム血症を引き起こす可能性がある。
熱中症の初期症状として、めまい・大量の発汗・筋肉のこむら返りなどがある。早期対応が必要。
病者用食品の経口補水液は脱水状態でない場合に、普段の水分補給として飲むものではない。
経口補水液は、医師や管理栄養士等と相談し、指導に沿って使用する。
脱水を伴う熱中症に有効な経口補水液を個別評価型病者用食品として国が許可をしている。
問 109-237|衛生
論点| 病者用食品 / 消費者庁承認 / 保健機能食品 / 表示制度 / 特定保健用食品(トクホ)
ポイント|

https://www.caa.go.jp/policies/policy/food_labeling/health_and_nutrition_labelling/
病者用食品は、消費者庁の「承認」区分に該当する。
特定保健用食品(トクホ)は、消費者庁の「許可」を受けた食品で、科学的根拠に基づいた保健機能が認められている。
経口補水液は特定保健用食品ではなく、「消費者庁承認」の病者用食品(許可基準型)として分類される。
JASマークやHACCP認証は食品の品質や衛生管理に関するものであり、病者用食品の分類とは異なる。
病者用食品は特定の栄養管理を必要とする人のために設計されている。
薬剤師国家試験 出題基準
出典: 薬剤師国家試験のページ |厚生労働省 (mhlw.go.jp)
出題基準 000573951.pdf (mhlw.go.jp)
論点を整理します。
■■GPT4o
総合的な論点
実務:問109-236
この問題の論点は、「熱中症の予防および経口補水液の適切な使用」に関する薬剤師の説明として適切なものを選ぶことです。
熱中症は、高温環境下で体温調節機能が破綻し、体内の水分・電解質バランスが崩れることで発生します。初期症状として、めまい、大量発汗、こむら返り(筋肉のけいれん)などが挙げられます。
適切な水分補給が重要ですが、過剰摂取によるナトリウム濃度の乱れ(低ナトリウム血症や高ナトリウム血症)も注意が必要です。
衛生:問109-237
この問題の論点は、「経口補水液に表示される適切な許認可マークの識別」です。
経口補水液は病者用食品に分類され、特定保健用食品(トクホ)ではなく、特別の用途に適する旨(特別用途食品)の表示「消費者庁承認・区分」の表示が適用されます。
特定保健用食品(トクホ)は、特定の保健機能が科学的根拠に基づいて認められた食品に与えられます。
病者用食品は「治療や体調管理を目的」とするため、トクホの対象ではありません。

https://www.caa.go.jp/policies/policy/food_labeling/health_and_nutrition_labelling/
各選択肢の論点および解法へのアプローチ方法
実務:問109-236
選択肢 1:室内で過ごしていれば、熱中症になることはありません。
論点:
室内でも熱中症は発生する。特に高齢者や乳幼児はリスクが高い。
アプローチ方法:
熱中症は、気温・湿度の上昇、換気不足、長時間の直射日光暴露などによって引き起こされます。室内であっても、エアコンが未使用で換気が不十分な環境では、湿度と温度が上昇し、熱中症のリスクが高まります(厚生労働省「熱中症予防情報サイト」)。
選択肢 2:喉の渇きを感じるまで、水分補給は必要ありません。
論点:
喉の渇きを感じる前に水分補給を行うことが推奨される。
アプローチ方法:
高温環境では、発汗によって体内の水分が失われるため、喉の渇きを感じる前にこまめな水分補給が必要です。喉の渇きを感じる時点ではすでに軽度の脱水状態になっていることが多く、特に高齢者では脱水感が鈍くなっているため、定期的な水分摂取が必要です(日本救急医学会「熱中症診療ガイドライン2022」)。
選択肢 3:経口補水液を飲み過ぎると、ナトリウムの過剰摂取につながる恐れがあります。
論点:
経口補水液の過剰摂取によるナトリウムの過剰摂取リスク。
アプローチ方法:
経口補水液(ORS: Oral Rehydration Solution)は、ナトリウムやブドウ糖を含み、適切な水分補給に有効ですが、過剰摂取すると高ナトリウム血症を引き起こす可能性があります。特に腎機能が低下している人や高血圧の人は注意が必要です(日本医療研究開発機構「脱水症とその対応」)。
選択肢 4:めまいや大量の発汗、筋肉のこむら返りなどの初期症状に注意してください。
論点:
熱中症の初期症状の識別と早期対応の重要性。
アプローチ方法:
熱中症は初期段階(I度)から進行し、放置すると重症化(III度)します。初期症状として、めまい、大量発汗、筋肉のけいれん(こむら返り)があり、早期に対処することで重症化を防ぐことができます(環境省「熱中症予防マニュアル」)。
選択肢 5:この経口補水液は病者用の食品であるので、医師の診断を受けてから摂取してください。
論点:
経口補水液は医師や管理栄養士等と相談し、指導に沿って使用することが適当。
アプローチ方法:
経口補水液は病者用食品に分類されます。
経口補水液は、脱水状態でない方が日常の水分補給として飲 むものではない。
医師からナトリウム又はカリウム摂取量の制限を指示されてい る場合は、必ず医師と相談し、指導に沿って使用しする。
許可基準型病者用食品の経口補水液とは別に、脱水を伴う熱中症にも有効な経口補水液を個別評価型病者用食品として国 が許可している。
医師や管理栄養士等と相談しながら、 商品に表示されている情報をよく見て、使い分ける。
各選択肢の論点および解法へのアプローチ方法
衛生:問109-237

選択肢 1:消費者庁許可|特定保健用食品
論点:
特定保健用食品(トクホ)は、特定の保健機能が科学的に認められた食品に適用される。
経口補水液は該当しない。
アプローチ方法:
特定保健用食品は、消費者庁が科学的根拠を審査し、特定の健康効果を表示することを許可した食品です。
経口補水液は主に「病者用食品」として分類されるため、トクホには該当しません。
選択肢 2:消費者庁許可|特定保健用食品(条件付き)
論点:
条件付きトクホは、特定の条件下で有効性が認められた食品に適用されるが、経口補水液は対象外。
アプローチ方法:
条件付きトクホは、科学的エビデンスが十分ではないが、一定の有効性が期待される場合に適用されます。
しかし、経口補水液は医療・病者向け食品として位置付けられるため、特定保健用食品には分類されません。
選択肢 3:JAS 認定機関名
論点:
JASマークは農林水産省の規格であり、食品の品質・安全性に関する認証であるが、病者用食品の分類には適用されない。
アプローチ方法:
JAS(Japanese Agricultural Standard)は、食品の品質規格や有機食品の認証に関するマークです。
経口補水液のような病者用食品には適用されません。
選択肢 4:消費者庁承認|区分

論点:
経口補水液は「病者用食品」に分類され、消費者庁の承認を受けた「区分表示」がされる。
アプローチ方法:
病者用食品は、消費者庁の承認を受けた食品区分に基づいて販売されており、「消費者庁承認 区分」の表示が適用されます。
このマークは、特定の健康状態に応じた食品の適正使用を示すために使用されます。

https://www.caa.go.jp/policies/policy/food_labeling/health_and_nutrition_labelling/
選択肢 5:厚生労働大臣承認|総合衛生管理(HACCP)
論点:
HACCP(総合衛生管理)は食品の製造管理に関する基準であり、病者用食品の表示とは異なる。
アプローチ方法:
HACCP(Hazard Analysis and Critical Control Point)は、食品の衛生管理システムであり、製造過程の安全性を確保するための基準です。
表示マークとして経口補水液に付与されることはありません。
引用文献
厚生労働省「熱中症予防情報サイト」
日本救急医学会「熱中症診療ガイドライン2022」
環境省「熱中症予防マニュアル」
日本医療研究開発機構(AMED)「脱水症とその対応」
消費者庁「病者用食品の適正使用指針」
消費者庁「特定保健用食品制度」
農林水産省「JAS制度の概要」
厚生労働省「HACCPに沿った衛生管理制度」
以上で、論点整理を終わります。
理解できたでしょうか?
大丈夫です。
完全攻略を目指せ!
はじめましょう。
薬剤師国家試験の薬学実践問題【複合問題】から熱中症 / 脱水症 / 経口補水液 / 病者用食品 / 特別用途食品を論点とした問題です。
なお、以下の解説は、著者(Yukiho Takizawa, PhD)がプロンプトを作成して、その対話に応答する形で GPT4o & Copilot 、Gemini 2、または Grok 2 が出力した文章であって、著者がすべての出力を校閲しています。
生成AIの製造元がはっきりと宣言しているように、生成AIは、その自然言語能力および取得している情報の現在の限界やプラットフォーム上のインターフェースのレイト制限などに起因して、間違った文章を作成してしまう場合があります。
疑問点に関しては、必要に応じて、ご自身でご確認をするようにしてください。
Here we go.
第109回薬剤師国家試験|薬学実践問題 /
問236-237
一般問題(薬学実践問題)
【物理・化学・生物、衛生/実務】
■複合問題|問 109-236-237
Q. 猛暑日が続き、連日にわたって熱中症警戒アラートが発表されているため、多くの人がドラッグストアに病者用食品の経口補水液を購入に来た。購入希望者から薬剤師に、脱水や熱中症への対策について相談が度々あった。
実務
問 109-236|実務
Q. 薬剤師が、購入希望者に対して行う、脱水や熱中症に関する説明内容として適切なのはどれか。2つ選べ。
■選択肢
1. 室内で過ごしていれば、熱中症になることはありません。
2. 喉の渇きを感じるまで、水分補給は必要ありません。
3. 経口補水液を飲み過ぎると、ナトリウムの過剰摂取につながる恐れがあります。
4. めまいや大量の発汗、筋肉のこむら返りなどの初期症状に注意してください。
5. この経口補水液は病者用の食品であるので、医師の診断を受けてから摂取してください。
Here:
松廼屋|論点解説 薬剤師国家試験対策ノート問 109-236-237【物理・化学・生物、衛生/実務】論点:熱中症 / 脱水症 / 経口補水液 / 病者用食品 / 特別用途食品|matsunoya
衛生
問 109-237|衛生
Q. この経口補水液に表示されているマークはどれか。1つ選べ。

■選択肢
1. 消費者庁許可|特定保健用食品
2. 消費者庁許可|特定保健用食品(条件付き)
3. JAS 認定機関名
4. 消費者庁承認 区分
5. 厚生労働大臣承認|総合衛生管理(HACCP)
Here:
松廼屋|論点解説 薬剤師国家試験対策ノート問 109-236-237【物理・化学・生物、衛生/実務】論点:熱中症 / 脱水症 / 経口補水液 / 病者用食品 / 特別用途食品|matsunoya
■■GPT4o
■問 109-236|実務
■論点|
この問題の論点は、熱中症および脱水症に対する適切な予防・対応方法を特定することです。
■解説1|
経口補水液を飲み過ぎると、ナトリウムの過剰摂取につながる恐れがあります。(選択肢3) [正しい]
経口補水液(Oral Rehydration Solution, ORS)は、主にナトリウム、カリウム、ブドウ糖を含む飲料で、脱水症や電解質バランスの改善に利用されます。
ORSのナトリウム濃度は一般のスポーツドリンクよりも高く、過剰摂取により高ナトリウム血症(Hypernatremia)のリスクがあります。
特に腎機能が低下している場合や、他の塩分摂取量が多い場合には、ナトリウム排泄が追いつかず、循環血液量の増加や血圧上昇を引き起こすことがあります。
めまいや大量の発汗、筋肉のこむら返りなどの初期症状に注意してください。(選択肢4) [正しい]
熱中症の初期症状として、「めまい」、「大量の発汗」、「筋肉のこむら返り(筋痙攣)」は典型的です。
初期段階での対応が遅れると、熱失神、熱疲労、最悪の場合、熱射病に進行するリスクがあります。
予防として、適切な水分・電解質の補給、涼しい環境での休息、服装の調整が推奨されます。
■解説2|
経口補水液の適正利用:
経口補水液は、特に高齢者や子供、持病のある人に対して有効ですが、過剰摂取を避け、必要量に留めることが重要です。熱中症の予防策:
環境省の「熱中症予防マニュアル」では、こまめな水分補給、冷却グッズの利用、室温管理(エアコンの活用)などが推奨されています。症状の認識と対処:
早期に熱中症のサインに気づき、経口補水液を活用することで、重症化を防ぐことができます。
■結論|
正しい選択肢は、選択肢3と選択肢4です。
経口補水液の過剰摂取のリスクと、熱中症の初期症状に関する情報提供は、実務において適切な説明内容です。
■補足|
室内で過ごしていれば、熱中症になることはありません。(選択肢1) [誤り]
室内でも高温・多湿環境や、換気不足、エアコン未使用などの状況では熱中症リスクが高まります。
喉の渇きを感じるまで、水分補給は必要ありません。(選択肢2) [誤り]
喉の渇きはすでに脱水が進んだサインであり、特に高齢者や小児は喉の渇きを感じにくい場合があります。
この経口補水液は病者用の食品であるので、医師の診断を受けてから摂取してください。(選択肢5) [誤り]❓💢
⇒表現が適用ではない
病者用食品の経口補水液は、医師、管理栄養士等と相談し、指導に沿って使用することが適当です。
対象:
医師から感染性胃腸炎による下痢・嘔吐の脱水状態として、使用することを指示された方。許可基準型病者用食品の経口補水液とは別に、脱水を伴う熱中症にも有効な経口補水液を個別評価型病者用食品として国が許可をしています。
医師や管理栄養士等と相談しながら、商品に表示されている情報をよく見て、使い分ける。
■問 109-237|衛生
■論点|
この問題の論点は、経口補水液の表示に関する法規制・認証制度を特定することです。
■解説1|
消費者庁承認 区分(選択肢4) [正しい]

病者用食品の分類:
経口補水液は「病者用食品」として消費者庁の承認を受けたものが多く、特別用途食品「消費者庁承認 区分」と表示されることがあります。特定保健用食品(トクホ)との違い:
トクホ(特定保健用食品)は特定の保健機能を表示できる食品ですが、経口補水液は疾病者向けに適応されるため、トクホではなく特別用途食品「消費者庁承認 区分」として分類されます。HACCPとの違い:
HACCP(Hazard Analysis and Critical Control Points)は食品衛生管理の手法であり、経口補水液の効能や成分に関する認証とは異なります。
■解説2|
病者用食品の制度:
病者用食品には、特別用途食品の一種として「経口補水液」「嚥下補助食品」などがあり、消費者庁の承認を受けて販売されています。表示の違い:
特定保健用食品(トクホ)や機能性表示食品とは異なり、医療用途に特化した食品には「消費者庁承認 区分」と表示されます。認証プロセス:
製品が適正に機能することを示すため、臨床データや科学的根拠を提出し、消費者庁の審査を受ける必要があります。
■結論|
選択すべき正しい選択肢は、選択肢4「消費者庁承認 区分」です。
経口補水液は病者用食品であり、トクホやJAS認証とは異なる基準で管理されます。
■補足|
消費者庁許可|特定保健用食品(選択肢1) [誤り]
経口補水液は特定の病者向けの食品です。
「特定保健用食品(トクホ)」のカテゴリーには該当しません。
消費者庁許可|特定保健用食品(条件付き)(選択肢2) [誤り]
「条件付き特定保健用食品」は、一定の条件のもとで許可される食品です。
経口補水液は病者用食品として承認されるため、このカテゴリには入りません。
JAS 認定機関名(選択肢3) [誤り]
JAS(日本農林規格)は、農産物や加工食品に関する品質基準を定めるものです。
経口補水液の機能性を認証する制度ではありません。
厚生労働大臣承認|総合衛生管理(HACCP)(選択肢5) [誤り]
HACCPは食品衛生管理の国際基準です。
製品の安全性を確保するための手法です。
消費者向けの機能表示とは関係ありません。
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第109回薬剤師国家試験|薬学実践問題 /
問236-237
一般問題(薬学実践問題)
【物理・化学・生物、衛生/実務】
■複合問題|問 109-236-237
Q. 猛暑日が続き、連日にわたって熱中症警戒アラートが発表されているため、多くの人がドラッグストアに病者用食品の経口補水液を購入に来た。購入希望者から薬剤師に、脱水や熱中症への対策について相談が度々あった。
実務
問 109-236|実務
Q. 薬剤師が、購入希望者に対して行う、脱水や熱中症に関する説明内容として適切なのはどれか。2つ選べ。
■選択肢
1. 室内で過ごしていれば、熱中症になることはありません。
2. 喉の渇きを感じるまで、水分補給は必要ありません。
3. 経口補水液を飲み過ぎると、ナトリウムの過剰摂取につながる恐れがあります。
4. めまいや大量の発汗、筋肉のこむら返りなどの初期症状に注意してください。
5. この経口補水液は病者用の食品であるので、医師の診断を受けてから摂取してください。
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松廼屋|論点解説 薬剤師国家試験対策ノート問 109-236-237【物理・化学・生物、衛生/実務】論点:熱中症 / 脱水症 / 経口補水液 / 病者用食品 / 特別用途食品|matsunoya
衛生
問 109-237|衛生
Q. この経口補水液に表示されているマークはどれか。1つ選べ。

■選択肢
1. 消費者庁許可|特定保健用食品
2. 消費者庁許可|特定保健用食品(条件付き)
3. JAS 認定機関名
4. 消費者庁承認 区分
5. 厚生労働大臣承認|総合衛生管理(HACCP)
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松廼屋|論点解説 薬剤師国家試験対策ノート問 109-236-237【物理・化学・生物、衛生/実務】論点:熱中症 / 脱水症 / 経口補水液 / 病者用食品 / 特別用途食品|matsunoya
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