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技能実習生 or 育成就労外国人

育成就労制度の施行を来年4月に控え、色々と具体的なスケジュールが出てきています。

育成就労計画の認定申請(施行日前申請)

https://www.otit.go.jp/upload/docs/%E2%91%A2260224%E8%82%B2%E6%88%90%E5%B0%B1%E5%8A%B4%E8%A8%88%E7%94%BB%E8%AA%8D%E5%AE%9A%E7%94%B3%E8%AB%8B%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%83%95%E3%83%AC%E3%83%83%E3%83%88.pdf

まずは育成就労制度。
本年9月1日から育成就労計画の認定申請が可能になります。
*9/1から申請ということは、採用面接は7~8月に送出国で行うことになります。そう考えるともう僅か4か月先の話。

次に技能実習制度。

技能実習計画についてのご案内

https://www.otit.go.jp/upload/docs/260226%E3%80%80%E6%8A%80%E8%83%BD%E5%AE%9F%E7%BF%92%E8%A8%88%E7%94%BB%E8%AA%8D%E5%AE%9A%E7%94%B3%E8%AB%8B%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%83%95%E3%83%AC%E3%83%83%E3%83%88.pdf

1号技能実習計画の認定申請は、令和9年2月までに行うようお願いします。
※在留資格「技能実習1号イ」又は「技能実習1号ロ」で上陸が許可されるのは、原則として令和9年6月30日までです。

1号技能実習計画の認定申請は、令和9
年3月31日まで可能ですが、令和9年3月以降に計画の認定申請をされた場合、審査や入国するための手続きに時間を要し、令和9年6月30日までに上陸許可を受けることができない可能性があります。
令和9年2月までに申請していただくか、育成就労制度のご利用をご検討ください。

技能実習計画についてのご案内

新規で技能実習生を受け入れるには、実質来年の2月(≒2026年中に採用面接)がタイムリミットとなります。

つまり、今年から技能実習制度、育成就労制度、いずれでも採用が可能になるということです。

個人的には賃金メリットが低い地方企業の駆け込み需要が年内一杯しっかり続くだろうと思います。

送出機関にとっても、日本語要件が課されている上に、手数料が基本給2か月分と縛られている育成就労制度より、技能実習制度のほうが楽ですし、海外就労希望者にとっても、どっちで行っても給料は変わらないなら面倒臭い日本語要件がない技能実習制度で行きたいとなるのが自然です。

3年縛れて、日本語要件もない技能実習生か、1-2年後に転籍されるリスクもあり、日本語要件もあり、コスト増確実の育成就労外国人か、どちらもやめて特定技能外国人か、或いは、外国人労働者採用自体をやめるか、色々と選択肢が並んでいます。

どれを選んでも正解でもなければ不正解でもありません。

自社に合うように選んでくださいませ。

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