医療費11万円なら「1万円戻る」は誤解? 医療費控除の本当の仕組み
研修講師、手話通訳士の横山熊太郎です。
AIを活用しながら、シニア向けの情報や、書籍やガジェットの紹介などをしています。
今日は医療費控除のニュースから、気になるものを見つけました。
私のように親の介護をしていて、入退院を繰り返す場合の医療費控除は気になるところです。
「医療費が10万円を超えると税金が戻る」
この話は多くの人が聞いたことがあると思います。
最近、こんなニュースが話題になりました。
「自分の医療費2万円+親の医療費9万円=11万円。だから1万円戻る?」
結論から言うと、
1万円がそのまま戻るわけではありません。
今回は、このニュースをもとに
医療費控除の仕組みをわかりやすく整理してみます。
医療費控除は「家族分を合算できる」
医療費控除とは、
1年間の医療費が一定額を超えると、所得税が軽くなる制度です。
対象期間
1月1日〜12月31日
そして重要なのはここです。
医療費控除は
本人
配偶者
親
子ども
など
「生計を一にする家族」の医療費を合算できます。
例えば
人医療費自分2万円親9万円合計11万円
この場合
10万円を超えるため医療費控除の対象になる可能性があります。
しかし「1万円戻る」わけではない
ここが誤解されやすいポイントです。
医療費控除は
戻るお金ではなく、所得を減らす制度です。
計算式は次の通りです。
医療費控除額
=医療費 − 保険金 − 10万円
今回のケース
11万円 − 10万円
=1万円
この
1万円が所得から差し引かれる金額
です。
実際に戻る金額
戻る金額は
所得税率によって変わります。
例
所得税率戻る金額5%500円10%1000円
つまり
11万円の医療費でも、還付は数百円〜1000円程度
というケースが多いのです。
もう一つ重要なポイント
医療費控除は
誰が払ったか
が重要です。
例えば
ケース控除子どもが親の医療費を支払った子どもが控除親が自分で払った親の控除
つまり
「支払った人」が控除を受けます。
医療費控除の対象になるもの
主な対象は次の通りです。
対象になる
病院の診療費
治療目的の歯科治療
処方薬
通院の交通費
対象にならない
美容整形
健康診断(異常なし)
予防接種
意外と知られていないポイント
医療費控除は
10万円ギリギリだと還付は小さい
ですが、
例えば
医療費控除額20万円10万円30万円20万円
のように
医療費が増えるほど控除額も大きくなります。
さらに
家族分をまとめる
交通費も入れる
と
思ったより医療費が増えるケースも多いです。
領収書は必ず保管
申告では
医療費控除の明細書を作成します。
注意点
領収書提出は不要
しかし 5年間保存義務あり
健康保険から届く
医療費通知
も利用できます。
まとめ
今回のニュースのポイントは次の通りです。
医療費控除は家族分を合算できる
10万円を超えると対象
しかし 超えた金額が戻るわけではない
実際の還付は数百円〜数千円が多い
とはいえ、
家族の医療費をまとめると控除対象になるケースは意外と多いです。
「自分の医療費は少ないから関係ない」
と思っている人も、
家族全体の医療費を一度確認してみるといいかもしれません。
小さな金額でも、
申告すれば戻るお金は戻ります。
税金の世界は、
「知っている人だけ得をする」仕組みが多いですね。
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