【資産運用】税の知識がこの国での生存を決めます
お疲れ様です❗️
日本に限った話ではありませんが、先進国は税制が非常に複雑で、中々一読しただけでは理解ができないようになっています。
資本主義制度の中資本家サイドを富ませるために一様にこうなっている、とも言えそうです。
今回は、税の世知辛さに触れた後に、サラリーマンにとっての節税手段である青色申告について書いてみようと思います。
日本特有の「年末調整」
日本の年末調整は、会社員が1年間の収入と支払った税金を精算する制度です。
12月に会社が従業員に年末調整書類を配布し、扶養家族の状況や医療費控除などの申告を行います。
会社はこれらの情報に基づき、税金を計算し、翌年の給与から差し引かれる源泉徴収税額を調整し、払い過ぎた税金が還付されたり、不足分が徴収されたりします。
日本はアメリカと比べて税務を担当する役人が少ないため、このような制度が定着したとも言えますが、会社員の皆さんならお分かりかもしれませんが、作業のない方は、本当にボタン連打で作業が終わってしまうので、痛税感と言えばいいでしょうか、そういう感覚は薄いと思います。
色々取られすぎ
例えば、サラリーマンに関連するものだけですが、ザッと上げるだけでこれだけあります。
所得税
住民税
雇用保険料
健康保険料
介護保険料
厚生年金保険料
もうね、勘弁してくれよ、というくらいあれこれ取られてます。
しかも、これらは全て給与から天引きなので、逃げる手立てはありません。
さらにフリーランスの方は健康保険料の代わりに国民健康保険への加入が発生するため、痛税感は更に増します。
ニッセイ基礎研究所によると、国民負担率は49%だそうです。
ざっくり、稼いだ分の半分は召し上げられている計算ですね。
税金は取り戻せる?
結論から言うと、正攻法では無理です。
源泉徴収&年末調整のコンボのせいで、どうにもならないんですよね、本業にフルコミットしている限りは。
一応、ふるさと納税というシステムもあり、これはこれで活用すべき制度です。
一応、2025/2/26現在では、高止まりと言われるコメもありました。
本質を言うとこれは税の付け替えなのですが、手元から出ていく額が実質2000円で済むのはありがたい限りです。
ただ、例えば私のような米国からの帰国組は住民税の課税が6月まで始まらないことから、恩恵は限定的になります。
寄付金控除と言う手もありますが、これはあくまで寄付した金額分、税をおまけするという趣旨なので、残念ながら何かがプラスになるわけではありません。
住宅ローン控除という手もあるのですが、これは皆さんのライフスタイル次第なので、必ずしも万人向けというわけではなさそうです。
(今いる場所を安住の地として定めるなら、まだまだ低金利時代なので、恩恵はあると思います)
では、どうする?
残念ながら本業フルコミットのままでは、できることは非常に限られます。
では、どうすれば良いのでしょうか。
青色申告制度を活用する
答えは簡単で、本業以外のことに手を出す、すなわち、何かしらの事業を持つことが答えになります。
具体的には、青色申告制度によって、開業をすること、となります。
私自身はライターとして開業届を今年1月に出しました。
最初に、一つだけ大きなデメリット(注意喚起)
これから青色申告のメリットを書いていきますが、大きなデメリットが一つだけありますので、最初にお伝えします。
それは、青色申告をしている方は、サラリーマンの雇用保険の恩恵、失業手当がもらえなくなる可能性が高い、ということ。
私が適当に言っているわけではなく、実際以下のような解説も出ています。
直近で会社を辞める予定がある方は、開業届を出してしまったが故に、失業手当が出なくなってしまい、生活が立ち行かなくなる、なんてことにならないよう、この場合は開業届の対応については一旦保留がよろしいかと思います。
すぐにサラリーマンを辞める予定のない方は、以下読み進めてみてください。
開業届の出し方
細かい開業届の出し方については、ブログのほうに書きましたので、よろしければご覧ください。
何をどうすればライター業で開業できるか、わかりやすく書いています。
青色申告制度の開業届を出すことにより、複式簿記での帳簿付けの手間が発生するのと、青色申告の確定申告は面倒、というのもありますが、こちらについては会計ソフトを導入すれば事足ります。
私は弥生会計のクラウド版を使っていますが、オンライン環境が嫌な方はダウンロード版もありますので、好みで選べばいいと思います。
ここを乗り越えれば、青色特別控除として、扶養控除や配偶者控除と一緒に、最大65万円を所得から控除してもらえるので、何もしないよりは遥かにおトクと、私は判断しました。
簡単なシミュレーション
単純化するために、仮に年収が400万円の会社員と、専業主婦(主夫)の二人家庭家庭をみてみると、ここの家庭の場合、使える控除は基礎控除48万円と配偶者控除38万円となります。
何もしない:400万円−48万円-38万円=314万円に対して課税
青色申告者:400万円-48万円-38万円-65万円=249万円に対して課税
青色申告をするということは何かしらの副業を事業として営むので、もちろんこの通りには行きませんが、スタート地点から有利なのは、見て取れると思います。
また、青色申告者の副業(事業という言い方をしますが)には、社会保険料がかからないという大きなメリットがあります。
同額を稼いだとして、年収800万円の会社員Aさんと、年収400万円+副業400万円の会社員Bさんとでは、Bさんの方が実質的な手取りは増えることになります。
さらに、青色申告者は経費として計上できる項目がサラリーマンに比べて多いため、見た目上所得を減らすということもできてしまいます。
例えば、携帯電話について、全使用時間の20%くらいを副業に充てたのであれば、料金の20%を経費計上して、所得を減らす、という具合です。
(家事按分、という言い方をします)
失業手当をもらう予定のない方以外は、副業開始と同時に、青色申告者としての開業についても、一度検討してみてもいいのではないでしょうか。
もう少し細かいことを知りたいという方は、最近はKindle Unlimited対象の書籍であっても、青色申告について解説しているものは多数ありますので、探してみてもいいかもしれません。
まとめ
本日は、税務の知識の有無で、手取りが大きく変わるということをテーマに、最後は青色申告のことについて触れてみました。
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ここまでお読みいただき、ありがとうございました❗️
副業の選択においてある意味一番重要となる、時間についての切り口からまとめてみた記事です。
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