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権力は遍在する——その正邪を権力論は判定しない


前稿


権力は遍在する——その正邪を権力論は判定しない

1. 出発点——「権力者は悪い」という素朴イメージの解体

日本語圏の言論には、ひとつの素朴イメージが根深く流通している。「権力者」と書けば、自動的にそれは敵であり、悪であり、批判すべき対象である、というイメージである。反対側から見れば、「権力者」を批判している側こそが実質的な権力を行使している、と切り返される。両者は「権力」という同じ語を使いながら、まったく別のものを指している。誰もこの定義のズレを理論的に埋めようとせず、結果として「敵の首魁こそ権力者」という感情的な合戦が反復される。

本稿は、この素朴イメージを解体する命題を提示する——権力は、オンリーワンの絶対者がいない限り、人間が二人以上の関係に発生しうる。そして権力論は、その権力に正邪の判定を下さない——正邪の判定は、規範論・法律論・倫理学という別の領域の仕事である。

この命題は新規ではない。古典的にはホッブズからウェーバーへ、フーコーに至る系譜が「権力は所有物ではなく関係である」と論じてきた。日本語圏では三浦つとむ・滝村隆一が Kraft / Macht / Gewalt の峻別を規範論基盤の上に再構築した。本稿はこの峻別を運用装置として用い、最も短い形で命題を提示する。

2. 影響・権力・暴力——三つを峻別する

ここで多くの権力遍在論が躓く陥穽がある。「影響(influence)」と「権力(power)」を一語に畳み込んでしまうことだ。天気予報も科学論文も数学定理も人間に影響を与える。だが普通それを権力とは呼ばない。「影響を与える者はすべて権力者」と言い切ると、確かに「誰もが権力者」という命題は成立するが、その代償として権力という語は何も切り分けなくなる。すべてが権力なら、何も権力でない。

この畳み込みを解くために、本稿は三浦つとむ・滝村隆一が継承したマルクス=エンゲルス由来の三概念峻別——Kraft / Macht / Gewalt——を作業装置として導入する。これは前稿『権力論の地図』の主装置でもある。

Kraft(クラフト=力一般):物理的・社会的に作用する力一般。一個人が及ぼす generic な影響もここに含まれる。AがBに何かを言い、Bがそれに何かしら反応する——この最小単位の作用は Kraft である。この水準で見れば、確かに人間が二人以上いれば作用は遍在する。だがこれは「真だが薄い」。Kraft 的影響を権力と呼ぶなら誰もが権力者だが、その命題はほとんど何も語っていない。

Macht(マハト=支配力):Kraft が意志関係の創造を媒介に組織化され、規範としての共通意志による支配=従属関係として押し出されたもの。滝村の権力者定義——「諸個人の独自の意志を規制し拘束する、規範としての意志の、裁可・決定権を掌握した特殊な存在」——はこの Macht の水準にある。これは狭い。誰もが Macht を組織化し裁可権を握っているわけではない。

Gewalt(ゲヴァルト=強制力):人間に対して物理的強制・暴力として作用する力。Macht がその意志を貫徹するために動員する物理的契機。これもまた狭い。

この三層を分けると、遍在論の自己矛盾が解ける。誰もが Kraft 的影響を及ぼす(真だが薄い)。だが誰もが Macht 的権力者であるわけではない(裁可権の組織化は限られる)。 「権力は遍在する」が指すのは Kraft の遍在であり、「権力者は誰か」という問いが向かうのは Macht の組織化と Gewalt の動員である。素朴イメージの混乱は、この二つの水準を区別しないことから生じる。

その上で本稿の定義を確定する。狭義の権力(Macht)とは、人間が二人以上の関係において、一方が規範としての意志を介して他方の意志・行動を規制・拘束する、組織化された非対称作用である。 純粋な情報交換や対等な相互扶助は Kraft の交換であって、Macht ではない。完全に対称な関係は熱力学的絶対零度のように理論的極限値であり、現実には微細な Kraft 的非対称が常に走っているが、それが Macht へ組織化され裁可権を伴うかどうかが、権力論の関心の閾値である。

この閾値を踏まえれば、Macht 的権力もなお社会の広範囲に遍在する。夫婦・親子のあいだの決定権、職場の上司と部下、教師と生徒、医師と患者、市民運動の組織者と参加者——いずれも規範としての意志を介した裁可・規制の関係であり、Macht が組織化されている。SNS の「いいね」やブロックは、単独では Kraft 的だが、それがアルゴリズムや集団的同調を介して可視性・発言機会を規制しはじめると Macht へ転化する。重要なのは、Kraft から Macht への組織化が、地位や肩書きと無関係に、あらゆる関係で起こりうるという点である。だからこそ「自分は無力だ」という自己規定は、自分が組織化している Macht を見落とさせる。

3. 「自分は弱者だから権力者ではない」は使えない

この定義の含意は、「自分は権力を持っていない」「弱者だから無垢である」「正義の側にいるから権力者ではない」という免罪符を、誰にも使わせない点にある。

例として、対立する二つの運動を考える。一方はデモ・署名・世論形成・象徴的訴えによって相手の意志を規制しようとする。これは Macht の組織化である。他方も、法・行政手続き・経済力・対抗言論によって同じことをする。これも Macht の組織化である。どちらが「権力者」で、どちらが「弱者」かという問い自体が、Macht の水準を見ない素朴な問いであり、両者がともに Macht を組織化している、というのが正確な記述である。

ここで一点、本稿自身の中立性のために注意しておく。対立する陣営の一方にだけ「工作」「扇動」のような荷重された語を充て、他方に「言論」「主張」のような中立語を充てると、それは語彙を介して密輸入された正邪判定になる。方法論的中立(後述)を掲げる以上、両側には並行する記述語を充てなければならない。だからここでは双方を「世論形成」「対抗言論」と並行的に記述した。

この構造は特定の運動に限らない。宗教団体と信者、業界団体と加盟企業、労働組合と組合員、経済団体と政策当局、NGOと支援対象、プラットフォーム企業とユーザー——いずれも規範としての意志を介して相手の認識・行動を規制する Macht の組織化を含む。「私たちは少数派だから権力を持っていない」という言明は、自分が現に組織化している Macht を不可視化する装置として機能する。少数派であろうと、発言し、組織化し、世論を形成する以上、それは Macht の組織化=権力行使である。

この点は再帰的に本稿執筆者にも適用される。本稿を書く行為そのものが、読者の認識を規制しようとする Macht の組織化である。本稿が「権力は遍在する」と論じるとき、執筆者は読者の認識枠を再編成しようとしている。本稿執筆者自身が、ここで権力を組織化している。この自己言及から逃れる方法はない——そしてこの点は、後述する節7の「記述の構成性」と直結する。

4. 二つの中立性——権力論は正邪を判定しない

権力論の核心の第二点はここである。素朴な言い方では「権力それ自体に正邪はない」とされるが、これは二つの異なる命題を混同している。改めて分離する。

  • 方法論的中立:権力論は、ある権力作動が善か悪かを判定しない。

  • 存在論的中立:権力それ自体は価値的に空虚な、無色透明の道具である。

本稿が主張するのは前者だけである。後者は採らない。

方法論的中立から述べる。権力論が扱うのは「権力は実際にどう作動しているか」だけである。誰が、どのような資源を媒介に、誰に対して、どのような帰結をもって、影響力を行使しているか——この記述に徹する。ある権力作動が正しいか不正かの判定は、権力論の仕事ではない。

なぜなら、その判定は隣接領域に属するからである。

  • 権力が「規範に反したか」を問うのは、規範論の領域である。

  • 権力が「法を犯したか」を問うのは、法律論の領域である。

  • 権力が「正義に適うか」を問うのは、**正義論(ジャスティス)**の領域である。

ジャスティスがやるのは、法を犯した者に公正な裁判を行い、規定された罰を与える、という手続き的なことである。権力論はその手前で止まり、「そこに権力関係が成立している」という事実だけを記述する。「権力者は悪である」「弱者は正義である」という価値判断は、権力論の枠内からは出てこない。

しかし——ここが初期形からの重要な修正だが——権力それ自体が無色透明な道具だ、という存在論的中立までは主張しない。フーコーが示したように、権力はしばしば主体そのものを構成し、特定の認識・身体・欲望を生産する(前稿『権力論の地図』の規律権力・生政治を参照)。権力は中立な容器ではなく、効果を持つ作動である。「権力は中立な道具で、使い方次第だ」という道具的権力観は、ウェーバー以前への後退を含む。本稿が言うのは、権力の遍在を認めたうえで正邪判定を急がない、という方法的態度であって、権力が価値的に空虚だということではない。判定を保留することと、判定対象が無色であることは、別である。

この区別を踏まえれば、認識操作もまた、権力論の枠内では判定保留の対象である。教師が生徒に教えるのも、親が子に道徳を伝えるのも、広告が商品を訴えるのも、政治家が政策を訴えるのも、活動家が思想を訴えるのも、すべて認識操作であり権力行使である。権力論はこれらに善悪のラベルを貼らない——貼らないが、それは「どれも価値的に等価だから」ではなく、「判定は別の領域の仕事だから」である。判定はそれぞれの行為が規範・法・倫理に照らしてどうかを問う、隣接領域の作業に委ねられる。

5. 知識もまた権力である——AIをめぐって

知識は権力性を帯びる。何かを知っている者と知らない者の間には、知識を介した非対称が成立する。だがここでも節2の峻別が要る。フランシス・ベーコンの「知識は力なり」が指すのは、知識が及ぼす Kraft 的影響である。これだけなら、百科事典も図書館も天気予報も「知識権力」になり、区別がつかない。AIが特異な権力性を帯びると言うためには、Kraft を超えた Macht 的契機を示さねばならない。

その契機はある。AIは知識を中立に蓄積・検索する装置(図書館=Kraft 的媒体)にとどまらない。AIは応答を生成し、提示する情報に優先順位を付け、ユーザーの問いを再構成し、答えを特定のフレームで枠づける。この応答生成・優先順位付け・問いの再構成・フレーミングは、受け手の認識枠そのものを再編成する作用であり、単なる情報伝達ではなく、規範としての意志を介した認識の規制——Macht 的構成作用である。図書館は利用者がどの本を開くかを規制しないが、AIは何を・どの順で・どのフレームで提示するかを規制する。ここに媒体(Kraft)と権力(Macht)の差がある。

ただし、ここで存在論的な密輸を避けねばならない。Macht を「規範としての意志を介した規制」と定義した以上、AIを Macht 主体と呼ぶには「意志」の所在を問う必要がある。現在のLLMは統計的推論モデルであって、自律的に内在化した規範=意志を持つ主体ではない。だからAIは、それ自身が裁可主体として権力を「保有」しているのではない。むしろAIは、学習データに沈殿した膨大な歴史的・社会的規範——前稿の語彙でいえば歴史的に蓄積された Panich の結晶——を算出し、応答というかたちで再放出する装置である。AIを介して作動しているのは、人間社会が積み上げてきた規範の総体であり、AIはその規範算出装置として、利用者の認識形成に Macht 的に介入する。「AIと人間の関係」は、対人権力関係の単純な延長ではなく、「人間と、人間的規範構造のシミュレータ」のあいだに発生する非対称な認識形成プロセスとして規定するのが正確である。

この作動に対しても、権力論は正邪を判定しない。AIが望ましい認識枠を提供しようと、偏った枠を提供しようと、権力論の枠内では善悪のラベルを貼らない。その望ましさの判定は、情報倫理・人間の自律性をめぐる規範論に委ねられる。だが、AIが Macht 的構成作用を持つという事実認定そのものは、権力論の記述として揺るがない。そしてその事実認定こそが、AIをめぐる規範的議論——自律性の保護、フレーミングの透明性、依存の問題——を歪めずに始める出発点となる。

6. 教育もまた権力である——最も純粋な事例として

権力遍在論を具体的な現場に適用すると、Macht 的権力の最も純粋な事例として浮上するのが教育である。

教師一人と生徒一人のあいだに、Macht が組織化されている。教師は規範としての意志(カリキュラム・評価基準・規律)を介して生徒の認識・行動・価値観を規制し、生徒はそれに従属する。これは Kraft 的影響を超えた、裁可権を伴う Macht である。教師は成績を付け、進級を左右し、教室の規律を定める裁可権を持つ。

ただし、ここで査読的な精密化が要る。「教育・教育学者・教育者・教員組合は権力そのものだ」と一括りにすると飛躍が生じる。これらは権力を行使しているが、動員している権力資源が異なるからである。前稿『権力論の地図』の語彙を借りて分解すると、少なくとも三種が区別できる。

第一に制度権力。文科省・教育委員会は、学習指導要領・教科書検定・教員人事という制度的裁可権を介して現場を拘束する。これは制度化された Macht であり、違反には行政的・法的サンクション(Gewalt 的契機)が伴う。第二に知識権力。教育学者・大学教員は、論文・理論・権威ある言説を介して、何が「正しい教育」かの定義を供給する。これは象徴的な Macht であり、フーコーの言う権力/知の結節に近い。サンクションは持たないが、認識枠の規制力を持つ。第三に規律権力動員権力。教員組合は、組合規範・集団的同調・ストライキという動員力(Gewalt 的契機を含む Macht)を介して、教師個人の意志を組織的意志へと統合する。

これらを「権力そのもの」と一括するのではなく、制度権力・知識権力・規律/動員権力として分解すると、それぞれの作動様式と規制力の種類が見える。教授が論文で及ぼす知識権力と、文科省が制度で及ぼす制度権力は、同じ Macht でも資源も射程も異なる。この分解こそが、「教育は権力だ」という素朴な断言を、分析的に使える記述へと変える。

その上で、評価判定はすべて隣接領域に属する。彼らが何を教えるか、どのような価値観を伝達するか、その内容が望ましいかは、教育基本法・憲法・教育倫理・市民的合意の領域で判定される。権力論が記述するのは、そこに制度権力・知識権力・動員権力がどう組織化されているか、という事実だけである。「教育者は弱者の側にいる」「教育に権力的なものはない」という言明は、二人以上の人間が規範を介して関わる以上、Macht の組織化を見落とした素朴な自己規定にすぎない。

7. 残る問い——では何が問題なのか

「権力は遍在し、権力論はその正邪を判定しない」とすると、ひとつの疑問が立つはずである——では何が問題なのか。

応答は二段に分けられる。

第一に、権力論として問題は何もない。権力が遍在することは事実であり、権力論がその正邪判定を隣接領域に委ねることも一貫している。問題視する対象は権力論の中にはない。

第二に、問題は権力論の隣接領域にある。具体的な権力行使が規範に反したか、法を犯したか、倫理に照らして許容できないか——これらは別の領域で判定される。教育者が特定の政治思想を一方的に刷り込んでいるとして、それが問題かどうかは、教育基本法・憲法・教育倫理・市民的合意の領域で判定される。ある運動が世論形成において事実を歪めているとして、それが問題かどうかは、表現の自由・運動倫理・事実認定の領域で判定される。AIがユーザーの認識を枠づけているとして、それが問題かどうかは、情報倫理・消費者保護・人間の自律性をめぐる規範論の領域で判定される。いずれの場合も、判定するのは権力論ではなく隣接領域であり、判定対象は陣営の所属ではなく個別行為の規範適合性である。

権力論はこれらの判定を行わない。判定の前段階で、「そこに Macht が組織化されている」という事実を記述する。だがその事実認定こそが、判定の出発点になる。「自分は権力者ではない」という偽の前提のもとで行われる判定は、最初から歪んでいる。「権力は遍在する、その上で何が問題かを別途問う」という枠組みが、判定を歪めない出発点となる。

ただし、ここで本稿は自らに刃を向けねばならない。「権力論は事実を記述するだけだ」という言い方は、それ自体が怪しい。なぜなら、節3で認めたとおり、本稿が「ここに権力がある」と名づける行為そのものが、ひとつの Macht の組織化=構成的介入だからである。権力は、測り・名づける行為が対象を変える性格を強く帯びる——「あの人は権力者だ」というラベルが、当人の振る舞いと周囲の反応を変え、その変化が次の名づけを変える。この再帰性のため、権力は「あらかじめ存在し、中立に記述されるのを待っている実体」ではなく、「記述と関係が相互に構成し合う動的な配置」かもしれない。

そうだとすれば、本稿の「中立的記述」という自己像は、半分しか正しくない。正確には、本稿が行っているのは「先在する事実の純粋な記述」ではなく、「構成的性格を自覚した暫定記述」である。本稿が「誰もが権力者だ」と名づけることは、読者の認識枠を再編成する Macht の行使であって、その外部に立つ中立的観測ではない。節3で述べた執筆者自身の権力性は、ここで方法論の核心に戻ってくる——記述すること自体が、記述対象の権力場に参加することなのである。

この自覚を踏まえてなお、本稿は記述を行う。なぜなら、構成的介入であることを自覚した記述は、自覚しない記述よりも、自らの権力性を読者の批判に開くからである。「これは中立的事実だ」と言い張る記述こそ、自らの構成性を隠蔽する点で、最も不透明な権力行使になる。

なお、「権力は分割に先立つ頑健な総量として存在するのか、それとも記述と関係が相互構成する配置なのか」——この実体か関係かの問いそのものは、ウェーバーからフーコー、ルーマン、アクターネットワーク理論にまで及ぶ大きな主題であり、本稿の射程を超える。別稿の課題として残す。

8. 終わりに——免罪符の解体

本稿が解体しようとしたのは、ひとつの免罪符である。「自分は権力を持っていない、だから自分の行為は権力行使ではない、だから自分は批判の対象にならない」という、現代日本語圏の言論に深く根を張った免罪符である。

この免罪符は、左派にも右派にも、活動家にも傍観者にも、学者にも一般市民にも、ジャーナリストにも読者にも、平等に使われている。「自分は弱者の側にいる」「自分は事実を述べているだけだ」「自分は正義の側にいるから権力的ではない」——すべて同じ構造の免罪符である。

権力遍在論はこの免罪符を解体する。二人以上いれば権力は発生する。発言する以上、書く以上、組織化する以上、それは権力行使である。あなたも、私も、誰もが権力者である。

そしてその上で、何が問題かを別途問う。権力行使それ自体ではなく、その具体的内容が規範・法・倫理に照らしてどうか、を問う。問いの順序が変わる。「あいつは権力者だから悪だ/自分は弱者だから正しい」という順序が、「両者ともに権力者であり、その上で個別の行為が規範に反するか否かを問う」という順序に置き換わる。

これだけで、議論の温度は一段下がる。感情的な正義の押し付け合いが減り、具体的な事実認定と規範判定に焦点が戻る。本稿の射程はそこまでである。

権力は遍在する。権力論はその正邪を判定しない。判定はその先、規範・法・倫理の領域で行う。


石部統久・Claude Opus 4.8
査読:Claude Opus 4.8・Grok・Gemini・GPT(Parcae Protocol)

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