介護や同棲で「二つの家」から通う人に役立つ、交通費問題や労災認定の意外な落とし穴について
新企画、ヲヂさんの知恵袋です。
Yahoo知恵袋で色々な質問が出ているので、大阪のオッチャンが、独断と偏見で回答してしまうという「大きなお世話」企画です。
※)盛り上がらない時は、お蔵入りするかも? w
なお、記事を公開してから一週間ぐらいしたら、有料にするかもしれません。早いうちに読んでくださいね。^^
さて、記念すべき第一回は・・・
複数の居住地から通う場合の通勤手当
についてです。
相談者さんは、週5日勤務のうち、同棲している場所から3日、実家から2日出勤しているそうです。
で、会社への届け出は遠い方(同棲地)にしてあり、実家は近くなるそうです。
実家から通う時は相談者さんが得をして、会社が損をするわけですね。
これが、交通費の横領になるんじゃないか?
という心配をされての相談となります。
なお、この事例。
親の介護をしている人にとっても当てはまることが多いケースなので、そういう方々も参考にしてみてください。
まず、相談者さんは横領罪について勘違いしておられますね。
ここを是正しておきましょう。
横領とは、「他人の財物」を「管理委託されている人」が、ネコババする行為です。
交通費は、会社から相談者さんに振り込まれるものなので、他人の財物とはなりません。
ですから、横領罪が適用されることは無いです。
その一方、この事例が裁かれる可能性を考えるとすれば、詐欺罪について吟味が行われることになるでしょう。
ただ、相談者さんの場合は、生活実態がある場所からの通勤です。
まったくの出鱈目な住所から交通費を申請している場合は詐欺罪が適用されますが、生活実態がある以上、詐欺罪として扱うのは難しくなってきます。
詐欺罪が適用される可能性としては、同棲場所にほとんど寄り付かない場合でしょうか。
大半を実家で過ごしているということになるわけで、その場合は詐欺的だとして糾弾されるかもしれません。
ということで、相談者さんの事例では刑事罰に問われる可能性は極めて低いと結論付けられました。
これだけで十分な方もいらっしゃるかもしれませんが、もう少し掘り下げてみることにしましょう。
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