曲を使いたいときはどうすればいいの?【前編】
みなさまこんにちは!NexToneです!
「この曲、使ってもいいのかな?」そんなふうに迷ったことはありませんか?楽曲を使うには、著作権に関する手続きが必要な場合があります。
今回の記事では「楽曲を使いたい!」と考えている方に向けて、まず何をすればいいのかという基本的な疑問にお答えしていきたいと思います。
きちんと著作権の手続きを行うことで、トラブルを防ぎ、安心して楽曲を利用することができますので、最後まで読んでいただけると嬉しいです!
まずは管理されているかを調べましょう!
まず最初に行うべきなのは、「使いたい楽曲がどこで管理されているか」を調べることです。NexToneで管理されている楽曲についてはNexToneのデータベース上で調べることが可能です。
使いたい楽曲を検索し、利用したい区分について「○」となっていればNexToneが管理していますので、利用する際にはNexToneに申請していただく形となります。

また、検索結果には「過去1年以内に管理されていた楽曲」も含まれているため、全ての区分が「×」になっているケースもあります。
「×」になっている区分や、楽曲自体がデータベースに出てこない場合は他の管理事業者が管理している場合もありますので、そのような場合は他の管理事業者のデータベースも確認していただくことをおすすめします。
各区分についてどんな利用が該当するのかは以下の記事で解説していますので、是非こちらもご覧ください!
申請までの流れ
①利用者登録を行う(初回のみ)
NexToneに利用申請を行う際には「PlayN(プレイン)」というシステムを利用するためのアカウント登録が必要になります。すでにアカウントをお持ちの方はこのステップは不要です。
利用者登録はこちら
※利用許諾契約約款への同意ページに飛びます。
②システムから利用申請
アカウント登録が完了したらPlayNへのログインが可能になります。ログイン後、左側のメニューより自身が利用したい区分を選択し、申請を行ってください。
各メニューには申請手順を解説したマニュアルが用意されています。
例:
・録音物の場合は、左メニューの「録音」>「利用許諾申請」内
・インタラクティブ配信の場合は、「インタラクティブ配信」>「各種書式・マニュアル等」内
③許諾マーク・許諾番号の表示
利用申請が行われた後、承認が行われたら「許諾マーク」「許諾番号」が発行されます。各利用において許諾マークを記載すれば良いか、それとも両方を記載すれば良いかの案内がありますので、適切な方法にて記載をお願いします。
主に利用されやすいものとして、録音物(CD・DVD)では許諾マークの記載、インタラクティブ配信では許諾マーク、許諾番号両方の記載が必要になります!
④使用料のお支払い
申請内容に応じてNexToneから請求書が発行されますので、お支払期日までに銀行振込にてお支払いをお願いします。なお、インタラクティブ配信の区分などでは利用実績の報告が必要になりますので、報告後に請求書が発行されます。
後編につづきます!
ここまでは「楽曲を使いたい」と思ったときに行うべき手順についてご紹介しました!利用する区分によって若干手続きが変わることがありますので、具体的に申請を検討している場合は以下のページでそれぞれの流れを確認してくださいね。
後編では「支払われた使用料はどう分配されるのか?」や「申請時の注意点」などを詳しくご紹介します!気になる方はぜひ続けてチェックしてみてください!
最後まで読んでいただきありがとうございます!
