パリ条約1条 同盟の形成・工業所有権の保護の対象
1.概要
パリ条約の正式名称は、「1900年12月14日にブラッセルで,1911年6月2日にワシントンで,1925年11月6日にヘーグで,1934年6月2日にロンドンで,1958年10月31日にリスボンで及び1967年7月14日にストックホルムで改正され,並びに1979年9月28日に修正された工業所有権の保護に関する1883年3月20日のパリ条約」です(長すぎ)。おそらくこの正式名称は試験には出ないと思いますので、覚えなくても良いと思います。
パリ条約の条文(日本語訳)は、特許庁で公開されています。
→ https://www.jpo.go.jp/system/laws/gaikoku/paris/patent/index.html
パリ条約にこれから加入する国には、基本的に、ストックホルム改正条約が適用されます。
パリ条約に加入した国が同盟を形成することになります。同盟を形成するのは、工業所有権の保護は各国の産業と密接に関連するので、国の間での利害対立が考えられるためです。言い換えれば、国と国との対立が続くと、工業所有権の保護ができませんので、工業所有権の国際的に保護するため、同盟を形成することとしています。
なお、同盟というのは、条約の目的に合意・同意して、条約の相互の共同目的を達成するために、同じ行動をとる国家の集合体です。
パリ条約で保護されるのは、①特許、②実用新案、③意匠、④商標、⑤サービス・マーク、⑥商号、⑦原産地表示又は⑧原産地名称、及び、⑨不正競争の防止、の9種類です。
これらの9種類についての立法義務は負いませんが(パリ条約25条で「必要な措置をとる」と規定されているため)、保護義務を負うことになっています(パリ条約25条)。
なお、パリ条約による保護対象に、発明者証は入っていません。
原産地名称の具体例が、「シャンパン」や「コニャック」です。
2.個別の用語など
2.1.輸入特許
輸入特許(パリ条約第1条(4))というのは、国外から新しい技術を導入して、国内に広げた者に独占排他権を与える制度です。
昔は(100年以上前は)、現在ほど情報の流れが早くありませんでした。
このため、外国では知られている技術でも、自国では誰もその技術を実施していない場合もありました。このような場合、その「自国にとっての新技術」を自国に導入して実施する者に権利を与える制度として、輸入特許制度が設けられていた時期もあったようです。
なお、知る範囲では、現在では輸入特許制度を採用している国は無いはずです。
※日本で明治時代に設けられた専売特許条例(現在の特許法)でも、輸入特許制度は設けられていません。
2.2.追加特許
追加特許というのは、元の発明に対する追加発明について、追加の特許出願されたときに安価・簡易に保護を与える制度です。
追加発明は、元の発明の改良発明や、元の発明を拡張する発明です。
日本でも、昭和60年までは追加特許の制度があったようです。
しかし、追加の特許出願は独立の出願に比べて料金が多少安いという利点がありますが、
①2件の出願費用を要すること、及び、元の出願から発生した特許権存続期間を超える存続期間を得ることができないこと、から経済的とはいえないこと、
②出願公開制度が昭和45年に導入され後、追加の特許出願の数は激減していたこと、
から、制度自体が廃止されています。
2.3.パリ条約で保護される工業所有権は特許、実用新案、意匠、商標以外にもある
日本の特許法、商標法などを知っていると違う解釈をしてしまう可能性がありますが、パリ条約では、サービスマーク、商号、不正競争防止に関するものなどが、工業所有権として保護対象となっています(パリ条約第1条(2))。
特に注意すべき点としては、商標法では、商品に使われる商標と、サービスマーク(役務商標)の両方を、特に区分せずに保護対象としていますが、パリ条約の規定では、商標(商品に使われる商標)とサービスマーク(役務商標)は別の概念として規定されていることです。
・パリ条約1条 同盟の形成・工業所有権の保護の対象
(1) この条約が適用される国は,工業所有権の保護のための同盟を形成する。
(2) 工業所有権の保護は,特許,実用新案,意匠,商標,サービス・マーク,商号,原産地表示又は原産地名称及び不正競争の防止に関するものとする。
(3) 工業所有権の語は,最も広義に解釈するものとし,本来の工業及び商業のみならず,農業及び採取産業の分野並びに製造した又は天然のすべての産品(例えば,ぶどう酒,穀物,たばこの葉,果実,家畜,鉱物,鉱水,ビール,花,穀粉)についても用いられる。
(4) 特許には,輸入特許,改良特許,追加特許等の同盟国の法令によつて認められる各種の特許が含まれる。
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・輸入特許(パリ条約第1条(4))
・パリ条約における特許には、「追加特許」が含まれる
・パリ条約で保護される工業所有権は特許、実用新案、意匠、商標以外にもある
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