特許法 周辺限定主義、中心限定主義(2)

 前に書いた「特許法 周辺限定主義、中心限定主義(1)」の続きです。

 特許法は、技術の発展を通じて社会を良くしてゆくことを目的とします。

 ここで、どのような技術であっても、技術の累積的進歩という面では、技術の進歩に貢献しているといえます(もちろん、貢献度の大小はありますが)。
例えば、「既存技術の寄せ集め」であっても、技術の進歩には貢献すると思われます。

 ここで、この既存技術の寄せ集めの発明が、(i)従来技術と比較して優位性が不明な場合や、(ii)何に使えるのか良く分からない場合は、その発明が適切な効果を発揮する場所、状況が現れるまでは、意味がないと考えることもできます。

 しかし、このような発明は、公知技術を寄せ集める動機づけが「ない」ので周辺限定主義の立場では、進歩性が認められると考えられます。
(現在の特許法は、周辺限定主義を採用しています)

 つまり、既存の他社特許技術と比較すると、効果(経済的効果含む)では劣っているけれども、同じことができる代替技術であっても、特許を確保できるわけです。

 一方、中心限定主義を採用した場合は、寄せ集めの効果(効果の総和、相加効果)を超える効果が無いのであれば、進歩性を否定することができます。言い換ええれば、中心限定主義を採用した場合は、寄せ集めの場合は、相乗効果(当業者が予測できない顕著な効果)が出せないと、進歩性が認められるのは難しいといえます。

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