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特許法 発明の名称が「職権入力」
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特開2006-109830では、発明の名称が「職権入力」になっていました。
もしかしたら、出願時の発明名称が、公序良俗に反する内容であったため、「職権入力」になっていたのかと思いました。
念のため、特許庁に確認したところ、
①本件は書面による手続きであり、明細書中に【発明の名称】の欄がなかったため、特許庁の職権により欄名を追加したこと、
②その際、【発明の名称】の欄の挿入箇所を誤ったため、指示事項である「職権入力」との文言をデータエントリーしてしまったと思われること、
が分かりました('23/02/03に回答を頂きました)。
意外な回答ですが、書面による手続き(紙の書面による手続き)だと、そういうことがあるんですね。
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