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「フリーランス保護法」に考える、働き方の多様化が中小企業に与える影響

【今日のポイント】

 今月、令和6年11月1日から「フリーランス保護法」が施工されましたね。
働き方の多様化を背景としたこの法律は、中小企業もフリーランスとの取引において守るべき義務が規定されています。

このような働き方の多様化を背景にした法規制の強化と適用先の広がりは、知的財産や知的資産の保護の分野にも及ぶ可能性があるため、まずは自社の知的資産の管理体制の見直しをしてはいかがかと考える次第です。


1.「フリーランス保護法」が令和6年11月1日施行

 今月、令和6年(2024年)11月1日に、「フリーランス保護法」が施行されました。
同法の正式名称は、「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律」(フリーランス・事業者間取引適正化等法)ですが、本記事でも以下、「フリーランス保護法」と記載いたします。

同法の本文は、G-GOV法令検索(https://laws.e-gov.go.jp/の、以下の「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律」のページで見ることができます。

また、内閣官房のサイト『特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律(フリーランス・事業者間取引適正化等法)等に係る取組について』(https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/atarashii_sihonsyugi/freelance/indでは、フリーランス保護法の目的や特設サイトや同法の概要、パンフレットなどのリンクを掲載しています。

フリーランス保護法の概要は、上記の概要やパンフレット、政府広報オンラインなど、
実務面では、内閣官房のQ&Aなどを見るのが分かりやすいかと思います。

『フリーランスが安心して働ける環境づくりのための法律、11月1日からスタート。発注事業者が準備しておきたいことをチェック!』
政府広報オンライン) https://www.gov-online.go.jp/article/202408/entry-6301.html

『フリーランスの取引に関する新しい法律が11月にスタート!』(内閣官房のリーフレット) https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/atarashii_sihonsyugi/freelance/dai1/siryou3.pdf

『ここからはじめる フリーランス・事業者間取引適正化等法 令和6年11月1 日施行』(内閣官房、公正取引委員会、中小企業庁、厚生労働省)
https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/atarashii_sihonsyugi/freelance/pdf/pamphlet.pdf

『特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律(フリーランス・事業者間取引適正化等法)Q&A』(令和6年9月19日時点、内閣官房)https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/atarashii_sihonsyugi/freelance/dai1/siryou10.pdf

フリーランス保護法の設立の趣旨は、上記の同法の概要では、以下のように記載しています。
(引用は『』でくくります。改行は筆者挿入。以下同様。)

『我が国における働き方の多様化の進展に鑑み、
個人が事業者として受託した業務に安定的に従事することができる環境を整備するため、
特定受託事業者に係る取引の適正化及び特定受託業務従事者の就業環境の整備を図り、
もって国民経済の健全な発展に寄与することを目的として、
特定受託事業者に業務委託をする事業者について、
特定受託事業者の給付の内容その他の事項の明示を義務付ける等の措置を講ずる。』

出典:内閣官房 特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律(フリーランス・事業者間取引適正化等法)の概要 (https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/atarashii_sihonsyugi/freelance/dai1/siryou2.pdf


働き方の多様化による、企業などの組織に属さないフリーランスとして働く方たちの増加やその取引先の広がりに対して、フリーランスを保護し、その労働環境の整備のために、フリーランスに委託する事業者の義務を明確化、取引の適正化を図ることが主要な目的となっています。

フリーランス保護法では、対象となる当事者(フリーランス、フリーランスに発注する事業者)を定義するとともに、フリーランスとの取引の適正化やその就業環境の整備に関する発注者の義務、国が行う取り組みなどを規定しています。


2.特定業務委託事業者(発注事業者)の義務

フリーランス保護法では、フリーランスを「特定受託事業者」と呼び、『業務委託の相手方である事業者であって従業員を使用しないもの』と定義しています。

また、特定受託事業者である個人及び特定受託事業者である法人の代表者「特定受託業務従事者」と定義しています。

前述の政府広報オンライン(https://www.gov-」online.go.jp/article/202408/entry-6301.htmlでは、

『フリーランスは、「業務委託の相手方である事業者であって、従業員※1を使用しないもの」をいいます。自身の経験や知識、スキルを活用して収入を得ている個人だけではなくて、一人社長といったような形態で事業を行う法人も該当します。
※1:「従業員」には、短期間・短時間などの一時的に雇用される者は含まれません。具体的には「週所定労働20時間以上かつ31日以上の雇用が見込まれる者」が「従業員」となります。』

出典:政府広報オンライン(https://www.gov-」online.go.jp/article/202408/entry-6301.html

と説明しています。

なお、上記の概要では、同法の対象となる「業務委託」『事業者がその事業のために他の事業者に物品の製造、情報成果物の作成又は役務の提供を委託すること』と定義し、

フリーランスに発注する事業者「特定業務委託事業者」と呼んで、『特定受託事業者に業務委託をする事業者であって、従業員を使用するもの』と定義しています。

 ここで注意すべき点として、「特定業務委託事業者」(以下、本記事では「発注事業者」と記載します。)は、下請法で規定されている委託者(親事業者)よりも適用範囲が広い事が挙げられます。

上記の政府広報オンラインでも、

『発注事業者とは、法人格の有無にかかわらず基本的には従業員を使用する事業者を指しています。
また、中小企業を保護するための法律として、発注事業者の責任や禁止事項を定める下請法(正式名称:「下請代金支払遅延等防止法」)がありますが、下請法が資本金1,000万円を超える法人にのみ規制が適用されるのに対し、フリーランス・事業者間取引適正化等法は資本金の金額にかかわらず従業員を使用している全ての発注事業者が規制の対象になります。』

出典:政府広報オンライン(https://www.gov-online.go.jp/article/202408/entry-6301.html

と説明しているように、中小企業も、取引先がフリーランスに当たる場合は、この発注事業者となり得ます。

この、発注事業者の義務としては、

・取引の適正化関連:
書面等による取引条件の明示(従業員を使用しているか否かにかかわらず、フリーランスに業務を委託する全ての事業者への義務)、
報酬の支払期日(発注した物品等を受け取った日から数えて60日以内のできる限り短い期間内)設定の設定・期日内の支払い
など、

・就業環境の整備関連:
募集情報の的確表示、
育児介護等と業務の両立に対する配慮、
ハラスメント対策に係る体制整備、
中途解除等の事前予告・理由開示

などが義務付けられています。

今まで下請法などで保護を受ける側だった中小企業でも、フリーランスとの取引では、保護する側としての義務が掛かるため、上記の義務を果たせるよう、予算なども含めて体制を整備する必要があります。


3.働き方の多様化が中小企業に与える法規制面の影響を考える

 上記のように、フリーランス保護法は、大手の企業だけでなく、多くの中小企業も守るべき義務を規定している、取引の適正化に関する法律となっていますが、

 先日のブログトピックス『中小企業の知財保護政策にみる知的資産の重要性』でお伝えしているような、知的財産や知的資産の保護などについても、今後、働き方の多様化により組織に属さない個人への保護が強化される方向に進むことが予想されます

 このような動きが進めば、中小企業も取引先から自分の技術やノウハウなどの知的財産や知的資産を守るだけでなく、取引先の知的財産や知的資産を尊重し、適切に取り扱うための契約や管理体制の整備が求められる可能性を考慮して、
まずは、自社の知的資産の管理体制を見直し、整備しておく必要性が高まっていると考える次第です。

【今日のまとめ】

・働き方の多様化を背景に、フリーランス保護法が令和6年(2024年)11月1日に施工された。
・同法では、発注者側の範囲が下請法などよりも広がっており、中小企業にもフリーランスとの取引で守るべき義務が規定されている
・今後、組織に属さないなどの働き方の多様化により、知的財産や知的資産の保護の面でも、中小企業が義務付けられる側に回る場面が増える可能性があるため、まずは自社の知的資産の管理体制の見直しを進めてはと考える次第です

最後までお読み頂き、有難うございます(*^^*)!
コメント、ご質問お待ちしております(^o^)!

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