第1章 #23 武家諸法度には武士道に関して教訓的なことが僅かに触れられているだけである
#23 True, early in the seventeenth century Military Statutes (Buké Hatto) were promulgated; but their thirteen short articles were taken up mostly with marriages, castles, leagues, etc., and didactic regulations were but meagerly touched upon.


私の訳:17世紀の初め頃に武家諸法度が発布されたのは事実である。しかし、その十三ヶ条に取り上げられていることは殆ど結婚、居城、徒党のことに関することである。教訓的な規則はほんの僅かだけ触れられているだけである。
文法解説
True, early in the seventeenth century Military Statutes (Buké Hatto) were promulgatedは、
it is true thatが省略されていて、本来、
It is true that early in the seventeenth century Military Statutes (Buké Hatto) were promulgated
となるべきと思う。
それではくどいので、このような書き方をしたのだろう。
矢内原忠雄 訳:第十七世紀初めにおいて武家諸法度が制定せられたことは事実である、しかし武家〔諸〕法度十三ヵ条は概ね婚姻、居城、徒党等に関するものであって、教訓的規則はほんの僅(わず)かだけ触れられているに過ぎない。

櫻井鴎村 訳:第十七世紀の頃に出でたる『武家法度』は十三條の簡明なるものより成り、主として婚姻、城廓、徒黨等に關し之を規定 したりと雖、道德上の訓戒に至りては甚だ稀なり。





居城(きょじょう)とは、領主が普段から住む城。または、領主が拠点とする城をいう。しばしば本城と呼ばれる場合もある。城に領主などが住む、または本拠としていることを意味する形容動詞の言葉として使われることがある。
また、拠点とする建造物が館である場合には居館(きょかん)という。館は城郭に比して防御力に劣るため、合戦に備えて防衛拠点(山城や支城など)を近くに設けることが多く、戦国時代中期ごろまでは、平時は山麓などの居館に領主が住み、合戦が始まると山城などに籠もった。戦国時代後期以降は、平時・有事ともに対応する大規模な城郭(平城・平山城)を構築するようになり、居館は城郭と一体化するようになった。








#23 True, early in the seventeenth century Military Statutes (Buké Hatto) were promulgated; but their thirteen short articles were taken up mostly with marriages, castles, leagues, etc., and didactic regulations were but meagerly touched upon.

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