脱会社員、健康保険はどうする?
会社員時代は当たり前のように会社が社会保険などを整備してくれていましたが、会社員を辞めたら自分で真面目に考えないといけません。いや、本当は会社員でもちゃんと把握した方が絶対いいんですけどね、もちろん。
会社を辞めたら必要な手続きはいくつかありますが、まずは「ケガをして病院に行ったら保険証がない」では困るので、健康保険をどうするかから考えることにしました。
考えた軌跡をこのnoteで紹介しますが、あくまで私の場合の私の理解ですので、こんな感じなのねと参考程度にお読みください。
会社員を辞めた後の健康保険の選択肢
会社員は通常、会社で決まった健康保険に入っていると思いますが、会社員を辞めると選択肢は次の3つになります。
今までの会社の健康保険組合を任意継続する(最大2年間)
国民健康保険に入る
家族の被扶養者になる
このうち、まずは3の「家族の被扶養者」になる、という選択肢を消しました。扶養に入るためには基本的に年収が130万円以下であることが必要です。退職して明らかに年収が減った場合、「ここから1年の年収見込み」で判断するので、可能性はゼロではありませんが、これから生活費を稼ぐためにある程度アルバイトなどもする予定なので、家族の扶養に入る案は却下。年収130万円より稼ぎたいという希望も込めて。
そうなると、国民健康保険と、今までの健康保険組合の任意継続かのどちらかです。両方の保険料を出して、どちらが得か比べてみましょう。これが案外、面倒で難しかった。
健康保険組合を任意継続すると保険料はいくら?
今までの健康保険を任意継続する場合について考えてみます。お気楽会社員だった私は、そもそも自分が普段いくら健康保険料を払っているのか把握していませんでした。給与明細を見ると、控除の欄にちゃんと書いてありました。「健康保険料」と「介護保険料」という名目です。
ただし会社員の場合の健康保険料は、基本的に従業員と会社が半分ずつ払っています。給与明細に書かれている自分で払っている額と同額を、会社も負担しているということです。任意継続の場合は、両方を自分で払うことになるため、簡単に言えば、今までの金額の2倍になります。高い。これから収入無くなるのに。
ここで朗報を見つけました。
任意継続被保険者の標準報酬月額は「退職時の標準報酬月額」か「前年9月30日時点の当組合全被保険者の平均標準報酬月額」のどちらか少ない額で決定すると定められており(健康保険法第47条)・・
今までの給料が全組合員の平均給料よりも高かった人は、組合の平均標準報酬月額で計算してくれるようです。
組合のHPによると、平均標準報酬月額は418,000円。これをHP掲載の換算表と照らし合わせると、任意継続の場合の結論が出ました。
健保の任意継続の場合:年額564,000円(月額47,000円)
国民健康保険に加入すると保険料はいくら?
続いて国民健康保険に加入するとどうなるか調べてみました。
国民健康保険料は「前年の1月~12月の所得」「加入者数」「年齢」をもとに計算しています。
また、医療分・後期高齢者支援金分・介護分(40歳~64歳の方のみ)の3つで構成されています。
それぞれに加入者の所得に応じてご負担いただく所得割額と、加入者一人ひとりが均等にご負担いただく均等割額があります。

ぜ…全然わからん…
しかもあろうことか、計算方法は自治体によって違うらしく、自分の住んでいる自治体のルールを確認する必要があるようです。
現在は東京23区では統一保険料方式を採用しているため、東京23区内の保険料はほぼ同じです。また、保険料の計算方法や料率などは国民健康保険法を基に、区の条例で定めています。
ただし、東京23区であればほぼ同じとのことですので、使いやすそうな大田区の試算フォームで計算してみました。

年齢と所得金額から、国民健康保険料の目安が計算できます。所得金額の部分には、会社からもらった源泉徴収票に書いてある「所得控除後の金額」を入れます。正確には雑所得や株式の配当がある人は足す必要があるようです。
・国民健康保険の場合(概算):年額780,000円(月額65,000円)
健保の任意継続 vs 国民健康保険の結果は?
さあ、結果が出ました。
・健保の任意継続の場合(概算):年額564,000円(月額47,000円)
・国民健康保険の場合(概算):年額780,000円(月額65,000円)
今まで加入していた健保の任意継続の方が保険料が安く済みます。ちなみに任意継続の方が、保養所に安く泊まれたり、スポーツジムに通えるなどの特典もあるため、その意味からもお得です。
1点要注意だと思ったのは、任意継続は2年間なのですが、「国民健康保険に入る」や「家族の扶養に入る」を理由とした途中脱退ができないことです。(他の会社に就職した場合は、新しい会社の健保に入るので脱退できます)任意継続の計算の基本になるのは退職時の年収なのに対し、国民健康保険で計算の基本になるのは前年の年収です。なので、私が会社員を辞めた後、収入が下がった場合には、2年目は国民健康保険の方が安くなる可能性があるのです。
先ほどの大田区シミュレーターで、2025年の年収が300万円だった場合の、2年間の金額を出して計算してみます。
<2年間の試算>
・健保の任意継続の場合(概算):564,000円✖️2年 = 1,128,000円
・国民健康保険の場合(概算):780,000円 + 438,045円 = 1,223,838円
ということで、やっぱり健保の勝利!
ちなみに健保の任意継続に入ろうと思ったら、会社を辞めてから20日以内に手続きをしないといけません。「うっかりしてた」は通用しないので、早めに決めて、早めに手続きしましょう。
我が家の場合、子供は夫の扶養に入っているので、今回の話には関係ありません。もし子供が私の扶養に入っていた場合には、国民健康保険だと子供の分も保険料を払わないといけなくなるため、更に健保の任意継続が有利になりそうです。
世の中の知らないルール
私は今回調べてみて「国民健康保険の納税義務者は世帯主」ということを初めて知りました。
(国民健康保険の)保険料の納付義務者は世帯主で、世帯分をまとめて納付することになっており、世帯員別に納付をすることはできません。
もし私が国民健康保険に入ることを選んだら、その保険料は世帯主である主人に請求されるということです。なんでやねん。
子供やお年寄りなど、所得がない人が加入する場合があるため、世帯主が世帯分の納税義務をまとめて負う仕組みになっているようですが、バリバリの共働きの場合は違和感がありますよね。時代が変わってきて、ルールとのズレが出て来たのかもしれません。
社会保険は今まで会社にお任せでしたが、当然ながら独立するとそうもいかない。4月の頭はまずは脱会社員のインフラ整備をしたいと思います。
=====(後から記載)======
実はこの話には後日談があります。ここまで調べて検討したのに、いざ申し込んでみたら違ったんですよね…。詳細はこちらです。
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