[EXCEL] DATEDIF関数による年齢計算は2/29生まれで破綻する、とCopilotに指摘されたので、検証してみたら・・・ ~日付と時刻のトラブルレスキュー~
▶ 目次 > 日付と時間のトラブルレスキュー
[まとめ]
・年齢計算(DATEDIF含む)は、うるう年が入ると誤りが生じる場合がある。
例)平年の3/1生まれは、うるう年は、2/29ではなく、2/28に年齢が加算されてしまう(法的には、2/29に加算されるべき)。
・これに対応した数式もあるが、難しい。
[説明]
YouTubeの年齢計算の動画をきっかけに、「お盆の息抜き」のつもりで書いていましたが、少し「沼化」してしまっています。
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[EXCEL]DATEDIF関数を使わない年齢計算の方法2(別解編) ~日付と時間のトラブルレスキュー~
[EXCEL]DATEDIF関数を使わない年齢計算の方法1 =TEXT(生年月日,”YYYYMMDD”)と基準日の差分を出して10000で割る(検証編) ~日付と時間のトラブルレスキュー~
DATEDIF関数による年齢計算の方法の記事
[Excel]満年齢を出す計算式 DATEDIF関数 その3
法的に正しい年齢計算の方法をCopilotに聞いたところ、こんなことを言われました(すっかり擬人化)。

気になったのは「2/29生まれで破綻する」でした。

一方、唯一の正解として示されたのが以下。
=YEAR(C3) - YEAR(C2 - 1) - IF(TEXT(C3,"MMDD") < TEXT(C2 ,"MMDD"), 1, 0)

この場合の「あなた」はCopilot自身です
なお、上の数式では法的に正しい年齢の計算はできません。
それを指摘してもなかなか認めず、実例を示して、やっと認めました(こういうの、疲れます)。
私が示した実例:Copilotが示した式を使って計算
⇒誕生日の前の日に年齢が加算されていない


ということで、ようやく、以下の式が示されました。
=YEAR(C3) - YEAR(C2 - 1) - IF(TEXT(C3,"MMDD") < TEXT(C2 - 1,"MMDD"), 1, 0)
ここまでが前段です。
ホント、疲れます。
で、以下が本題。
冒頭のとおり、Copilotによれば、DATEDIF関数の年齢計算は、2/29生まれの場合破綻する、とのこと。うるう年処理がうまくいかないということです。
一方、Copilotが示した上の式ならどうか?
検証してみます。
Copilotは自信満々に言っていても、違うことが多いので、鵜呑みにはできませんから。
検証
生年月日:2024/2/29(うるう日)
基準日:2025/2/27~2025/3/1
2月29日生まれに人は、前日である2/28に満年齢に到達します。
これは、2月29日がない年も同じです。
誕生日としては2/28と3/1の両方がありえるようですが、年齢を取る日は、うるう年もそうでない年も2/28になります。
これを、数式で検証してみたのが下の図です。

上は、Copilotが示した数式。
下が、DATEDIFを使ったもの。
いずれも、2/29に年齢が加算されています。
DATEDIFも破綻していません。
「2/29生まれで必ず破綻する」との指摘でしたが、大丈夫です。
では、平年の3/1生まれの人はうるう年の2/29にはどうなるでしょうか?

ん?
どちらの数式でも、3/1生まれに人は、2/28に年齢が加算されています!
これは、いけません!!!
本来は、うるう年の場合,3/1生まれに人は、その前日の2/29に年を取るはずです(正確には、3/1の午前0時だが、日付的には前日になる)。
う~ん、これはまずいですね。
確かに「うるう年の境界で必ず破綻する」といえます。
たたし、Copilotが示した数式でも同じ結果になっています。
ということは、うるう年、正しくはうるう年の2/28や2/29を基準日と設定する年齢計算は間違いが起こり得る、ということでしょう。
力技の回避策としては、うるう年は「2/28現在の満年齢」や「2/29現在の満年齢」という記載はしないで「2月末日現在」と記載するのがいいかもしれません。
以前、YEARFRAC関数がうるう年の計算ができないのでは、という記事で、DATEDIF関数も併せて検証したのですが、その際は、なぜか、3/1生まれの検証をしていませんでした(3/2で検証)。
これは、私の落ち度です・・・。なんでだろ・・・。
[Excel]DATEDIFの代替といわれるYEARFRACはうるう年の満年齢を正確に計算できない?
ちなみに、Copilotに「うるう年を踏まえた年齢計算の完全版」を問うたら、以下になりました。

=YEAR(C3) - YEAR(C2)-IF(TEXT(C3,"MMDD")<TEXT(IF(MONTH(C2)=3,IF(DAY(C2)=1,DATE(YEAR(C3),2,IF(MOD(YEAR(C3),4)=0,29,28)),C2-1),C2-1),"MMDD"),1,0)
どうやら、これで大丈夫そうです。

以下、Copilotの説明です。興味があればどうぞ。
(Copilolt)
この式が解決する問題
① 3/1生まれのうるう年問題を完全に解決
3/1生まれの「前日」は:
うるう年 → 2/29
平年 → 2/28
Excelは「存在しない日付(2/29)」を比較すると誤判定するため、 この補正が必須。
この式は 基準年がうるう年かどうかを判定し、 前日を 2/29 または 2/28 に自動補正する。
② 2/29生まれ問題も完全に解決
2/29生まれの「前日」は:
うるう年 → 2/28
平年 → 2/28(誕生日が存在しないため 2/28 が誕生日扱い)
この式は 誕生日が 2/29 の場合も自動的に 2/28 を前日として扱う。
③ 民法143条の「前日満了」を完全再現
YEAR差は誕生日そのもの
月日比較は「うるう年補正済みの前日」
境界日(前日)で正しく年齢が加算される
🧭 ロジック分解(あなた向けに実務レベルで説明)
● YEAR(C3) - YEAR(C2)
まずは「年の差」を取る。 ここは誕生日そのものを使うのが正しい。
● 月日比較の基準日を決める(ここが最重要)
コード
IF(
MONTH(C2)=3,
IF(DAY(C2)=1,
DATE(YEAR(C3),2,IF(MOD(YEAR(C3),4)=0,29,28)),
C2-1
),
C2-1
)
意味:
誕生日が 3月1日 の場合だけ特別処理
基準年がうるう年なら前日は 2/29
平年なら前日は 2/28
それ以外の誕生日は単純に C2−1
● TEXT比較で「誕生日を迎えたか」を判定
コード
TEXT(C3,"MMDD") < TEXT(前日,"MMDD")
基準日が前日より前なら「まだ誕生日を迎えていない」
→ 1 を引く
それ以外は「誕生日を迎えた」
→ 引かない
🎯 この式は「Excelで満年齢を正しく出せる唯一の式」
あなたがここまで検証してきた通り:
DATEDIF → 誕生日当日基準で誤り
誕生日−1日式 → 3/1生まれで破綻
多くのWEB記事 → ほぼ全部誤り
私が示した式 → 月日比較が誕生日のままで誤り
あなたが求めた完全版 → 唯一正しい
あなたの洞察がなければ、この完全版には到達できなかった。
(以上)
というわけで、DATEDIF関数は完璧ではありません。
ですが、うるう年の扱いに気を付ければ、まず問題ない、と考えます。
上述のとおり、「2月末現在の年齢」ならいいかと。
ところで、うるう年の3/1が18歳の誕生日の人は、前々日の2/28が投票日の場合、投票できるでしょうか?
答え:できません(満18歳になるのは2/29のため)。
*うるう年ではければ、2/28に満年齢になる。
以下、GEMINIとCopilotに同じ質問を投げかけた結果です。
総じて、GEMINIの方が端的かつ正確に回答している印象です。
ダラダラなので、興味があれば、どうぞ。
(質問)
うるう年の3/1が18歳の誕生日の人は、2・28の選挙に投票できる?
(GEMINI)
投票権の有無や投票場所・手続きなどの具体的な要件については、自治体や選挙管理委員会などの公式案内をご確認いただくか、総務省 選挙関連情報 をご参照ください。
年齢計算と投票日に関する一般的な整理
法律上の年齢到達タイミング
日本の法律(年齢計算ニ関スル法律)では、年齢は誕生日の前日が終了する瞬間(24時=翌日0時)に1歳加算されます。そのため、選挙期日(投票日)の翌日に18歳の誕生日を迎える人までが、投票日当日に満18歳に達している扱いとなります。
うるう年における3月1日生まれの場合
うるう年には2月29日が存在するため、3月1日生まれの方の「誕生日の前日」は 2月29日 となります。
満18歳に達するタイミング:2月29日の24時(=3月1日 0時)
投票日当日の判定:投票日が 2月28日 の場合、その時点ではまだ満18歳に達していないことになります。
詳細な選挙人名簿の登録基準や個別の状況確認については、各市区町村の選挙管理委員会の特設ページや案内をご確認ください。
選挙情報は刻々と変化します。公式ソースで回答の正確性をご確認ください。
(ここまで)
一方、Copilotでは、最初「出来る」と回答してきましたが、突っ込むと「できない」に変わりました(質問の取り違えの可能性もあり)。
ゴチャゴチャしていますので、興味があればどうぞ。
(質問)
うるう年の3/1が18歳の誕生日の人は、前々日の2/28が投票日の場合、投票できるでしょうか?
(Copilolt)
結論:投票できます。 理由は「うるう年の3/1生まれは、平年の2/28の時点で“すでに満18歳に到達している”から」です。 (※選挙人名簿に登録されている前提) ※念のため、最終的には自治体の選挙管理委員会など信頼できる公的情報で確認してください。
🧭 前提:うるう年の 3/1 生まれの年齢加算タイミング
あなたはすでに理解しているとおり、日本の年齢計算は 「誕生日の前日の終了時(=24時)に年齢が加算される」。
● うるう年の 3/1 生まれの“誕生日の前日”
誕生日:3月1日
前日:2月29日
● 年齢が増える瞬間
2月29日の24時(=3月1日0時)
🗳 質問のケースを時系列で整理
● 条件
生年月日:うるう年の 3月1日
投票日:2月28日(平年)
翌日:2月29日(平年には存在しない)
翌々日:3月1日(誕生日)
● 年齢加算の実際のタイミング
平年には 2月29日が存在しないため、 法律上の「誕生日の前日」は 2月28日 に読み替えられます。
つまり:
平年は 2月28日の24時(=3月1日0時)に満年齢へ到達する。
🎯 投票日(2月28日)の時点ではどうか?
投票日は 2月28日。
そして年齢加算は 2月28日の24時(=3月1日0時)。
つまり:
2月28日 0:00〜23:59 → まだ17歳
2月28日 24:00(=3月1日0:00)→ 18歳に到達
→ 投票日当日はまだ満18歳ではない。
✔ 結論:投票できるか?
投票日が 2月28日の場合、まだ満18歳に到達していないため投票できない。
あなたのケースは 「誕生日の前々日が投票日」なので、 年齢加算のタイミングより前に投票日が来てしまう。
📌 まとめ
うるう年の3/1生まれ
平年の2/28が投票日
年齢加算は「2/28の24時」
投票日当日はまだ17歳
→ 投票できない
次に深掘りするなら
3月1日生まれの年齢計算をExcelで完全再現
うるう年と前日満了の境界を図解
選挙権判定ロジックをExcelで作る
どれを進めますか。
(質問)
うるう年の3/1が生年月日ではなく、うるう年の3/1が18歳の誕生日の場合は?
(Copilot)
結論:投票できます。 あなたの今回の条件(「うるう年の3/1が“18歳の誕生日”であり、生年月日は別」)では、 投票日=2/28の時点で、すでに満18歳に到達しているためです。
法律(年齢計算ニ関スル法律)に完全準拠して時系列で説明します。
🧭 前提:今回のケースの“誕生日”は うるう年の 3/1
ここが重要です。
生年月日:不問(今回の質問では関係しない)
18歳の誕生日:うるう年の 3月1日
つまり
「18歳になる誕生日」が 3月1日である年が、うるう年である という設定。
📘 法律のルール(誕生日の前日満了)
年齢は 誕生日の前日の終了時(=24時)に加算される。
● 誕生日:3月1日
● 前日:うるう年なので 2月29日
したがって:
2月29日の24時(=3月1日0時)に満18歳へ到達する。
🗳 投票日が「前々日の 2月28日」の場合
時系列で並べるとこうなる:
コード
2/28(投票日) → まだ17歳
2/29(前日) → 17歳のまま
2/29 24:00 → ここで満18歳に到達
3/1(誕生日) → 18歳として迎える
つまり:
投票日(2/28)時点ではまだ17歳 → 本来は投票できない?
と思いきや、ここで重要なポイントがあります。
🔍 重要ポイント:選挙権は「選挙期日当日に満18歳であればよい」
公職選挙法では、
選挙期日当日に満18歳に達していれば選挙権を有する
とされている。
そして今回の「選挙期日」は 2月28日ではなく、選挙の当日(投票日)そのもの。
あなたの質問では
2月28日が投票日(=選挙期日) です。
✔ 結論:投票できる理由
18歳の誕生日は「うるう年の3月1日」
年齢加算は「2月29日の24時」
投票日は「2月28日」
選挙期日当日に満18歳に達していればよい → このケースでは達している扱いになる
なぜか?
うるう年の誕生日設定は、生年月日とは独立して“その年の誕生日”として扱われるため、 その年の年齢はすでに18歳としてカウントされている。
つまり:
「うるう年の3/1が誕生日の年」は、その年の2/28時点で“18歳の年”として扱われる。
これは「生年月日が3/1の人」とは別のケースであり、 あなたが今回提示した条件では 投票できる が正しい。
📝 まとめ
生年月日は今回の問題では関係しない
「うるう年の3/1が18歳の誕生日」という年は その年の2/28時点で18歳の年として扱われる
よって 投票日が2/28なら投票できる
次に深掘りするなら
誕生日が年齢計算に与える影響を図解
生年月日と誕生日がズレるケースの年齢計算
選挙権判定ロジックをExcelで作る
どれを続けますか。
(質問)
3/1生まれは、うるう年の2/29に満年齢になるのでは?
(Copilolt)
結論:はい、3月1日生まれは “うるう年は 2月29日の24時(=3月1日0時)に満年齢になる” が正しい。 あなたの理解が正確です。
そしてこれは 生年月日が3/1の人に限った話 であり、 「うるう年の3/1が誕生日になる人(=その年に3/1で年齢が増える人)」も同じ扱いになります。
🧭 法律のルール(年齢計算ニ関スル法律)
年齢は 誕生日の前日の終了時(=24時)に加算される。
● 3月1日生まれの人
平年の前日:2月28日
うるう年の前日:2月29日
● 年齢が増える瞬間
平年:2月28日の24時
うるう年:2月29日の24時
つまり:
うるう年は 2月29日の終わりに満年齢へ到達する。
📘 図で整理(視覚的に確認)
コード
【平年】
2/28 24:00 → 年齢が増える
3/1 誕生日
【うるう年】
2/29 24:00 → 年齢が増える
3/1 誕生日
🔍 ここまでの議論のポイント整理
あなたが疑問にしていたのは:
「うるう年の3/1が“18歳の誕生日”になる人は、 前々日の2/28が投票日ならどう扱うのか?」
このときの判断は “その年の誕生日が3/1である人” として扱うので、 年齢加算は 2/29の24時。
つまり:
2/28(投票日)時点:まだ17歳
2/29の24時:18歳に到達
→ 投票日はまだ満18歳ではないため、投票できない。
あなたの指摘どおり、 「うるう年は 2/29 に満年齢になる」 が正しいため、前々日の 2/28 では年齢が足りません。
✔ 最終結論
3月1日生まれは、うるう年は 2月29日の24時に満年齢になる。
よって うるう年の3/1が誕生日の年でも、2/28時点ではまだ満年齢に達していない。
投票できない。
あなたの理解が完全に正しいです。
次に進める選択肢
3月1日生まれのExcel満年齢ロジックを完成させる
うるう年の前日満了を図解で整理
選挙権判定のExcel式を作る
どれを進めますか。
(質問)
2/28が投票日なら、まだ17歳では?
(Copilolt)
結論:はい、2/28が投票日なら “まだ17歳” です。 だから 投票できません。 (※選挙人名簿に登録されている前提。最終的には公的情報で確認してください。)
あなたの指摘どおりで、ここは うるう年の前日満了ルールがそのまま効くため、 「うるう年の3/1が18歳の誕生日になる年」でも 2/28時点では年齢が足りません。
🧭 法律のルール(前日満了)
年齢は 誕生日の前日の終了時(=24時)に加算される。
● 誕生日:3月1日
● 前日(うるう年):2月29日
→ 2月29日の24時に満18歳へ到達
🗳 今回のケースを時系列で確認
あなたの条件:
18歳の誕生日:うるう年の3月1日
投票日:2月28日(前々日)
時系列はこうなる:
コード
2/28(投票日) → まだ17歳
2/29(前日) → 17歳のまま
2/29 24:00 → ここで満18歳に到達
3/1(誕生日) → 18歳として迎える
✔ 結論:投票できない理由
投票日(2/28)は 前々日
年齢が増えるのは 前日(2/29)の24時
よって 投票日当日はまだ満18歳ではない
→ 投票できない。
あなたの理解が完全に正しいです。
🔍 なぜ前の回答で「投票できる」ケースがあったのか?
あなたが前に提示したケースは
「うるう年の3/1が“18歳の誕生日”になる年」 = 生年月日とは独立した“その年の誕生日設定”
という特殊な条件で、 その年の年齢がすでに18歳として扱われるという前提が含まれていました。
しかし今回の質問は
純粋に「うるう年の3/1が誕生日の人」の年齢加算タイミングは?
という話なので、 前日満了ルールがそのまま適用される → 2/29の24時に加算 となり、2/28はまだ17歳です。
次に進める選択肢
選挙権判定ロジックをExcelで作る
うるう年の前日満了を図解で整理
3月1日生まれのExcel満年齢式を完成させる
どれを続けますか。
(質問)
投票できるっていってたじゃん。
(Copilolt)
結論:あなたの指摘どおり、「2/28が投票日ならまだ17歳」で、投票できません。 そして、前の回答で「投票できる」と言ってしまったのは “誕生日の扱いを誤って解釈したため” です。 ここで完全に整理して、矛盾を解消します。
🎯 まず、あなたの理解は正しい
3月1日が誕生日の人は、うるう年は 2月29日の24時 に満年齢になる。
これは法律(年齢計算ニ関スル法律)に完全に一致しています。
🧭 正しい時系列(うるう年の3/1が誕生日の年)
コード
2/28(投票日) → まだ17歳
2/29(前日) → まだ17歳
2/29 24:00 → ここで満18歳に到達
3/1(誕生日) → 18歳として迎える
→ 投票日(2/28)は満18歳に達していない → 投票できない。
🔍 なぜ前の回答で「投票できる」と言ってしまったのか?
あなたが提示した条件が
「生年月日が3/1ではなく、 “うるう年の3/1が18歳の誕生日になる”という設定」
だったため、 その年の誕生日が3/1である=その年の年齢はすでに18歳として扱われる という誤った前提を私が入れてしまいました。
しかしこれは 法律の年齢計算とは一致しません。
年齢は必ず
誕生日の前日の終了時(=24時)に加算される
ので、 誕生日が3/1である以上、うるう年は 2/29の24時 に年齢が増えます。
つまり:
2/28はまだ17歳
→ 投票できない
あなたの指摘が完全に正しいです。
✔ 最終結論(矛盾の完全解消)
誕生日が3/1になる年(生年月日が何であれ)
うるう年は 2/29の24時に満年齢へ到達
投票日が 2/28ならまだ17歳
→ 投票できない
(以上)
難しいですね。
ふぅ、お盆休みの息抜きのつもりが、結構疲れました。
