指定難病医療費助成認定
この記事は、3ヶ月前に指定難病医療費助成の申請を行って(上記記事最終章)、認定された事についてまとめています
※制度は変更される可能性があります
最新情報は自治体やソーシャルワーカーさんにご確認してください
指定難病医療費助成制度とは
指定難病に認定されれば、「難病法」による医療費助成をうけることができます
医療費助成の対象となる費用
指定難病に関する診察、検査、薬剤、訪問看護、入院などの医療費
介護医療院、医療療養病床における食費(生活療養費)
助成を受けるための条件
厚生労働大臣が定める「指定難病」と診断されていること
病状の程度が、厚生労働大臣が定める「重症度分類」を満たしていること
申請手続きを行い、認定されること
受給対象と認定されれば、毎月の自己負担上限額や入院中の食費(1食300円)が適応される
手続きから利用までの流れ
指定難病の診断を受けたら、主治医に臨床個人調査票(診断書)の作成を依頼
作成までに2~3週間ほどかかると説明があるが、実際はもっと早く作成していただける
診断書代は病院にもよりますが、一般の診断書より高いです
私の場合:6,000円でした
診断書が完成したら、自治体の保健所・保健センター・福祉課などに必要書類を持って行き、手続きを行い、審査を待ちます
私の場合:約3ヶ月かかりました
審査に通ると、約2〜3ヶ月後に「特定医療費受給者証(自己負担上限額管理票添付)」が届きます
病院や薬局で医療費を支払う際に、「特定医療費受給者証」を提出し、「自己負担上限額管理票」に必要事項(日付、金額、医療機関名など)を記入・押印してもらい、公費助成を受けます
助成開始時期まで遡って医療費の償還払い
特定医療費受給者証が手元に届くまでに受けられたはずの助成金を返還してもらいます。対象の疾病について、一旦支払った医療費(病院・薬局)から公費助成部分が償還されます
私の場合:助成開始時期は以下の検査入院前の外来からです。予め高額医療費制度を利用しているので、上限を超えて医療費は支払っていませんが、それでもで戻ってくるとありがたいです
指定難病医療費助成の更新
この制度は一度申請すれば終わりではなく、毎年更新が必要になります
更新時期になれば、自治体からお知らせが届き、新たに診断書を依頼して更新手続きを行う必要があります
私の場合:5月下旬にお知らせが届きました
有効期限は基本的に10月1日~翌年9月30日です
4月以降に新規申請により認定された場合は、その年の更新手続きは不要で翌年9月末までの受給者証(新規申請と1回目の更新が同時に終わる)が交付される模様です(自治体による)
私の場合:9月下旬~翌年9月30日となりました
健保との二重払いについて
一部の健康保険組合や共済組合では、月毎に一定額の医療費を超えると払い戻される場合があるようです
私の場合:短期給付制度により、数十万円が払い戻されました
二重で払い戻されないように、健保から払い戻された証明を確認し、自治体の指定難病医療費助成の手続きを行います
私の場合:自治体から数十万円が償還されました
各種制度の利用について
指定難病医療費助成制度は毎年のように少しずつ改正されており、気付かないと数十万単位で損をすることもあります
これまで、高額医療費制度や短期給付制度などの知識はありましたが、ソーシャルワーカーさんに助けていただきながら、新たに指定難病医療費助成制度を利用しました
手続きは面倒ですが、指定難病の医療費助成は長く病気と付き合っていく上で欠かせない制度だと思います
皆さまの参考になれば幸甚です
いいなと思ったら応援しよう!
応援 お願いします
いただいたチップは、大切に使わせていただきます 