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産業廃棄物の運搬に許可は必要?/プランナー行政書士事務所

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はじめに
リフォームや解体などの現場で日常的に発生する産業廃棄物(通称:産廃)
「自分たちでゴミを運ぶから、許可はいらないでしょ?」と思っていませんか?
実はそれ、無許可運搬に該当するリスクがあります。
この記事では、愛知県・名古屋市を中心に建設業に関わる皆様向けに、**ケース別で「許可が必要かどうか」**をわかりやすく解説します!

目次

  1. 【基本】産廃運搬に必要な許可とは?

  2. 【ケース1】自社で解体して自社で運ぶ場合

  3. 【ケース2】下請けが解体、元請が運ぶ場合

  4. 【ケース3】クロス屋が自社倉庫に一時保管する場合

  5. 許可がないまま運んだらどうなる?罰則とは

  6. 許可取得や相談は【プランナー行政書士事務所】へ

1. 【基本】産業廃棄物の収集運搬業許可とは?


産業廃棄物収集運搬業許可とは、建設現場などから出る廃材やガラを処分場まで運ぶために必要な許可です。
これは廃棄物処理法に基づき、都道府県ごとに取得する必要があります。
ポイント:処分場が隣の県にある場合は、両方の県の許可が必要!

2. 【ケース1】元請業者が自社で解体・自社で運搬

  • 例:リフォーム会社が施主から直接工事を受注

  • 自社スタッフが建物を解体し

  • 解体ごみを自社トラックで運搬する

⇒ 許可は不要
このケースでは、自社の事業活動によって出た廃棄物を自分で運んでいるため、原則として許可は不要とされています。
ただし、「積替え保管」や「他人の廃棄物」と見なされないように注意が必要です。

3. 【ケース2】解体は下請け、運搬は元請

  • 例:リフォーム会社が元請として施主から工事を受注

  • 解体作業は下請けの解体業者が実施

  • 解体ごみを元請が自分で運搬する

⇒ 許可が必要!
ここが落とし穴。
たとえ元請であっても、解体作業を下請に任せている場合、元請が産廃を運ぶには許可が必要です。
なぜなら、

  • 解体業者が作業したことで出たごみは、

  • 元請が「委託したことにより発生した廃棄物」とみなされるからです。

許可がないまま運ぶと、廃棄物処理法違反となり罰則の対象です。

4. 【ケース3】クロス屋が現場からクロスを倉庫に一時保管

  • 例:クロス職人が現場で剥がしたクロスを

  • 自社倉庫へ一時的に持ち帰り

  • ある程度たまってから産廃業者に引き取り依頼

⇒ 原則として許可が必要
このケースも意外と多いのですが、廃棄物を排出現場から他の場所(自社倉庫)へ運搬する行為は「収集運搬」に該当します。
また、倉庫での一時保管は「積替え・保管」に当たる可能性もあり、別途許可が必要になるリスクも。

5. 許可がないまま運んだらどうなる?【罰則】


廃棄物処理法では、無許可で産業廃棄物を運搬した場合、以下の罰則があります。

  • 5年以下の懲役 または 1,000万円以下の罰金

  • 法人の場合:3億円以下の罰金

一発アウトで営業停止や指名停止になるリスクもあります!

6. 【まとめ】許可の要否はケースごとに異なる!


ケース
許可必要性
自社解体・自社運搬
不要(条件付き)
下請が解体・元請が運搬
必要
クロスを倉庫で一時保管
原則必要

建設業の許可・産廃の運搬許可なら
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私たちは、建設業許可・収集運搬業許可・解体業登録など、建設業の皆様をトータルでサポートしています。
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「このケース、許可いりますか?」というご相談も初回無料で承ります!
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【この記事を書いた人】

▶︎ 平山延寿(ひらやま のぶひさ)
福岡県出身。1976年生まれのレベル48
プランナー行政書士事務所 代表行政書士
株式会社プランナー 代表取締役 
建設業許可・産廃許可・在留資格業務に特化。名古屋市を中心に東海エリア対応!エアコン洗浄も会社の方で承り中!

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