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音楽教諭が私物のストーブで衣類を乾かし学校で火事!個賠?公務員賠償保険?


小学校の火災の原因は音楽教諭の私物のストーブ!

2026年6月19日午前11時頃発生した東京都北区の小学校の火災では、児童2名が腕の骨折、教員が腰の骨折、合わせて11名がケガをしました。

その後の校長の記者会見により、火災の原因とされるストーブは音楽教諭の私物であり、洗濯物を乾かしていたと言います。

職場である学校にストーブを持ち込み洗濯物を乾かすのは非常識ですよね。ましてや、それが原因で火災が発生して11名もケガ人がでたので、音楽教諭の個人の責任は免れないものだと思います。

損保職人が考える!この事故に対応できる損害保険は?

責任が免れないと思われる音楽教諭は、どんな損害保険に加入していたら、賠償金が保険で支払われるのでしょうか?

まず、考えられるのが個人賠償責任保険です。
日常生活における法律上の賠償責任が発生したときに保険金が支払われます。

洗濯物を干して乾かす。これは日常生活の一環ですよね。
しかし、教諭が私物ストーブで衣類を乾かし、学校で火災を起こした場合、個人賠償責任保険(個賠)は“原則として支払対象外になる可能性が高い”です。 理由は 「職務遂行中の事故」=“業務(仕事)に起因する賠償責任”は個人賠償の補償対象外 とされているためです。

教諭が学校内でストーブを使っていた状況は、
・勤務時間中
・学校施設内
・職務の一環として行動中
と判断されるため、個賠の対象外となるのが一般的です。

それなら、音楽教諭が公務員賠償責任保険に加入していたら保険金の支払の対象になったのか?
公務員賠償責任保険「職務遂行中の過失」による損害賠償責任を補償する保険。 私物のストーブ使用が“職務の範囲内”と認められれば支払対象となります。

職務でなければ個賠、職務なら公務員賠償責任保険!

職務と認められるには、授業・部活動・学校管理のために衣類を乾かす必要があり、学校備品がなく、やむを得ず私物を使用しており、学校側(管理)が黙認していた場合は「職務関連行為」と評価されやすいです。

職務として認められないケースは、私的な衣類(自分の服)を乾かしていた。学校の規則でストーブ使用を禁止しており、音楽教諭の行為が危険性の高い行為で、注意義務違反が著しいと見なされたときです。

両方の損害保険に加入していれば、どちらかの損害保険で保険金が支払われる可能性はありますが、保険会社が音楽教諭の行為を重大な過失が原因として免責主張をする可能性はゼロではありません。
個人的な見解としては、今回の音楽教諭の行為は、重大な過失には当たらないと思います。両方の損害保険に加入していれば、どちらかで保険金は支払われると思います。



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