出版約款(銀河企画)の解説
銀河企画代表の柴崎です。当社では、書籍の制作・出版を、「出版約款」に基づいて進めます。その内容を以下で解説します。
1. 出版約款とは
出版約款は、出版社が定める標準的な契約条件のひな型です。著者は、この約款を確認したうえで、企業出版などで追加条件がある場合はそれに応じて特約にも同意します。
2. 銀河企画の出版約款の特徴
私は、過去に幾つかの出版物の著者になりました。その経験を活かし、著者にとって不利ではない内容、それでいて、出版社にも困らない内容の契約が必要だと考えていました。
銀河企画は、発足の十数年後に、出版部門を持ち、書籍を刊行する業務を開始しました。そのときに、著者ファーストの約款を決めようと考えたわけです。従って、この約款は、業界標準に基づきながら、甲を著者とし、内容は著者に配慮しています。
3. 出版約款(銀河企画)
著者(甲)と銀河企画(乙)の権利義務を以下に示します。以下で、「本著作物」とは甲が提供する原稿のことを、「本書籍」とは乙がそれに基づき制作する書籍を意味します。
第1条(甲による保証)
甲は、本著作物が第三者の権利を侵害しないオリジナルの作品であることを保証します。
第2条(出版)
甲が本著作物の最終版を乙に提出後、乙は本書籍の出版を6ヶ月以内に行います。ただし、止むを得ない事情があるとき、乙は出版を延期することができます。
第3条(著作物の利用)
本書籍の販売促進のため、乙は本著作物の抜粋または要約を広告や書誌紹介に利用することができます。
第4条(挿絵)
本著作物の説明を視覚化するための挿絵(図表・写真を含む)を、乙は必要に応じて作成し、本文・表紙またはカバーに配置することができます。甲が挿絵を本著作物の一部として提供している場合は、それを優先します。
第5条(原稿料)
初版の原稿料として、乙は本体価格×印刷部数×印税率の金額を甲に支払います。ただし、サンプル・予備など販売に使わないものは印刷部数から除きます。支払いは、銀行振込の場合は手数料を乙が負担します。
第6条(所得税)
甲が個人の場合は、所得税法に基づき源泉徴収税額を原稿料から差し引きます。その際に、甲はマイナンバーの提出が法律上の義務になります。
第7条(増刷)
本書籍の需要がある限り、乙は出版を継続するよう努力します。本書籍を増刷する場合、その時期と印刷部数は需要を勘案して乙が決めます。その印税の計算や支払い期限は初版の場合に準じます。増刷するとき甲に改訂増補の機会を与えます。
第8条(甲による転用)
甲が本著作物を転用するときは乙と協議します。
2018年 9月 1日 制定
4. 解説
(1) 原稿料(印税)の「印税率」は明記されていませんが、それは著者の寄与比率が人によって異なるからです。文章だけを提供する場合と文章+図表+表紙のイラストや写真までを提供する場合でも、印税率は変わってきます。これは、応募・審査の後、合意成立時に決められます。
(2) 応募時には、「出版企画書」をあらかじめ作成していおいてください。商業出版、企業出版、自費出版のいずれも対応可能ですので、目的に応じてご相談ください。この3種類の型によって特約が変化します。
(3) マイナンバーの制定後のため、そのことも書いています。著者には、所得税の支払いとマイナンバーの提出、という義務が、国税庁から指令されています。
(4) 原稿の校正が完了してから原則6ヶ月以内に出版するという運用をしています。平均的には2ヶ月以内になります。ただし、1月~4月は、印刷所が新年度に使う冊子の製造を優先するため、この期間は書籍を発行しません。
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