【事実】改憲発議も無効|98・99条より

【事実】改憲発議も無効|98・99条より

正直、最重要だから記事にした。すでにnoteで書いてくれている人もいるけど(書き終わってから気付いた)この情報に触れる入り口は多いほどいいかなって。

第98条 この憲法は、国の最高法規であつて、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない

第99条 天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。

【事実】現憲法は、国会議員が絶対に改憲できない仕組みになってる。

 改憲する権利は国民にはある。でも国会議員にはない。議員のほうから改憲したいって言い出すこと自体が99条より違憲。さらに憲法に反するものは効力を有しないと98条にある。だから無効。

ただし…

 日本政府に、改憲発議をされてしまった時にそれを無効と訴える国民の声の数が足りなかった場合は、違憲の塊を主権者の国民が受け入れたことになる。日本政府に押し切られてしまった場合、日本人は国民主権を奪われる

 だから国民は反抗しなければならない。

 優先順位の1位は護憲。日本国憲法は役割的にチェスでいうキング。人間でいう魂。1番大事なもの。日本政府にそれを奪われたときが、本当の国民の負け。その場合はもうどうにもならない。その恐ろしさに気付いてない人のほうが多い。

 日本政府は改憲発議を確実にする予定。
そして最終的には声の大きいほうが勝つ。喧嘩ってそういうものでしょ?


6/8追記:
 改憲発議は無効→改憲発議無効に題名、変更。
98条より憲法に反してるものは無効。改憲発議だけじゃない。勿論議員主体の憲法審査会も含めて全部、憲法に反してるものは全部無効。まぁ主権者の国民が無効って訴えないと無効にはできないが。


99条の関連情報

すごくわかりやすい説明だから使わせてもらった。↓

国会議員は公務員ですから、99条によって憲法尊重擁護義務が課されています。ただ、国民が改憲を望んでいるときに、その声を吸い上げて国会で議論ができるだけです。国民が具体的な改憲など望んでいないときに、国会議員が主導する「改憲のための改憲」など許されるはずがありません。

ETERNAL添付画像


99条と改憲国民投票法改正法案について




すでにnoteで書いてくれていたひと

一覧で追加していこうかな。




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