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年末調整で見落としがちなポイント:損をしないための完全チェックリスト

毎年やってくる年末調整のシーズン。

会社から書類を渡されて
「また今年もこの時期か」と思いながら、
なんとなく記入している方も
多いのではないでしょうか?

しかし、この年末調整、
実は見落とすだけで数万円
損をしてしまう可能性があるのです。

今回は、年末調整で多くの人が
見落としがちなポイント
詳しく解説していきます。


生命保険料控除の旧制度と新制度の違い

生命保険料控除は、
多くの方が申告する控除項目ですが、
意外と知られていないのが
旧制度新制度の違いです。

平成24年1月1日以降に
契約した保険は新制度
それ以前は旧制度が適用されます。

旧制度では生命保険料と
個人年金保険料の2区分で各5万円
合計10万円まで控除できます。

一方、新制度では生命保険料、
介護医療保険料、
個人年金保険料の3区分で各4万円
合計12万円まで控除可能です。

見落としがちなのは、
旧制度と新制度の保険を
両方持っている場合の計算方法です。

この場合、
各区分で旧制度のみ、
新制度のみ、
または両方を組み合わせる
という選択
ができます。

控除額が最大になるよう、
自分で計算して選択
する
必要があるのですが、
これを知らずに単純に
合算してしまう方が少なくありません。

保険会社から届く証明書には
旧制度か新制度かが
明記されている
ので、
必ず確認しましょう。

地震保険料控除の対象範囲

地震保険料控除も
見落としやすい項目です。

地震保険に加入していれば
当然申告すべきですが、
実は火災保険に
地震保険を付帯している場合

その保険料の内訳
よく確認する必要があります。

火災保険料自体は控除対象外ですが、
地震保険部分は控除できます。

保険会社から送られてくる証明書には、
地震保険料の金額
明記されていますので、
見逃さないようにしましょう。

年間5万円以下の
地震保険料は全額控除
5万円を超える場合は
5万円まで控除されます。

また、平成18年以前に契約した
長期損害保険料については、
経過措置として最大15,000円まで
控除できる制度
が残っています。

該当する保険がある場合は、
証明書を確認して忘れずに申告しましょう。

小規模企業共済等掛金控除の対象

小規模企業共済等掛金控除は、
自営業者やフリーランスだけの
ものと思われがちですが、
実は会社員でも該当するケースがあります。

最も見落とされやすいのが
iDeCo(個人型確定拠出年金)です。

iDeCoに加入している場合、
掛金は全額が所得控除の対象となります。

毎月数千円から数万円の
掛金を拠出している方は、
年間で数万円から数十万円
控除が受けられる可能性があります。

iDeCoの場合、
国民年金基金連合会から
「小規模企業共済等掛金払込証明書」
が郵送されてきます。

通常10月下旬から11月頃に届きますので、
これを年末調整の際に必ず提出しましょう。

もし証明書を紛失した場合は、
再発行の手続きが可能です。

配偶者控除・配偶者特別控除の所得要件

配偶者控除は馴染みのある控除ですが、
令和2年以降、制度が複雑化しており、
見落としや誤解が生じやすくなっています。

まず、本人の所得が
1,000万円を超えると
配偶者控除は受けられません

これは給与収入でいうと
1,195万円です。

また、配偶者の所得が
48万円(給与収入103万円)
以下なら配偶者控除
48万円超133万円以下
(給与収入103万円超201.6万円未満)
なら配偶者特別控除が適用されます。

見落としがちなのは、
配偶者が年の途中で退職した場合や、
パート収入以外に
副業収入がある場合です。

給与収入だけでなく、
他の所得も含めて
判定する必要があります。

また、配偶者が2カ所以上から
給与を受けている場合
は、
合算して判定します。

年末になって配偶者の所得が
想定より多かったことが判明し、
控除を受けられなくなるケースもあるので、
早めに確認しておきましょう。

扶養控除の対象者の確認

扶養控除についても、
意外な見落としがあります。

大学生の子供がいる家庭では、
特定扶養親族(19歳以上23歳未満)として
63万円の控除が受けられますが、
子供がアルバイトで稼ぎすぎると
扶養から外れてしまいます。

所得48万円(給与収入103万円)
を超えると扶養控除は受けられません。

年末が近づいたら、
子供の年収を確認することをお勧めします。

また、親を扶養に入れる
場合
も注意が必要です。

70歳以上の親を扶養している場合、
同居しているか
別居しているかで控除額が変わります。

同居の場合は58万円
別居の場合は48万円です。

「同居」の定義は税法上明確で、
生計を一にしている必要があります。

さらに、年金収入がある
親を扶養に入れる際、
年金収入が65歳未満で108万円超
65歳以上で158万円超の場合
扶養に入れることができません。

親の年金額を正確に
把握していない方も多いので、
確認しておきましょう。

住宅ローン控除の2年目以降

住宅ローン控除は1年目は
確定申告が必要
ですが、
2年目以降は年末調整で手続きができます。

しかし、この2年目以降の手続き
忘れてしまう方が意外と多いのです。

税務署から送られてくる
「年末調整のための住宅借入金等特別控除証明書」と、
金融機関から送られてくる
「住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書」
の2つを提出する必要があります。

特に、税務署からの証明書は
1年目の確定申告後に
まとめて複数年分が送られてくるため、
紛失しやすいので注意しましょう。

また、住宅ローンの借り換えをした場合は、
改めて手続きが必要になることがあります。

借り換え後も控除を受けるには、
一定の要件を満たす必要があるので、
金融機関や税理士に確認することをお勧めします。

まとめ:早めの準備が鍵

年末調整で見落としがちなポイントは、
意外と多岐にわたります。

控除を受けられるのに申告し忘れると、
それだけで数万円の税金
多く支払うことになってしまいます。

年末調整の書類が配られたら、
保険料控除証明書各種証明書を早めに集め、
一つずつ丁寧に確認していきましょう。

不明な点があれば、
会社の担当者税理士
相談することも大切です。

少しの手間を惜しまないことが、
賢い節税につながります。

もし年末調整で申告し忘れた控除があっても、
翌年の3月15日までに確定申告をすれば
還付を受けることができます。

諦めずに、しっかりと権利を
行使していきましょう。

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