公的年金等控除とは? 年金受給者が知っておきたい節税ポイント
老後の生活資金として受け取る
公的年金や企業年金ですが、
「年金収入にも税金がかかるの?」
と疑問に感じたことはありませんか。
実は、年金にも所得税や
住民税が課される場合があり、
その計算の際に重要となるのが
「公的年金等控除」
という制度です。
この記事では、
公的年金等控除とは何か、
その仕組みや計算方法、
活用のポイントまで、
年金生活者が知っておきたい情報を
わかりやすく解説します。
年金受給者やご家族の
将来設計に役立ててください。
公的年金等控除の基本
公的年金等控除は、
年金受給者の所得税負担を
軽減する目的で設けられています。
これは会社員の
給与所得控除に相当し、
年金の収入金額から控除額を差し引いて
「課税対象となる雑所得」
を算出します。
つまり、受け取った年金額
すべてが課税されるわけではなく、
控除によって多くの人は
年金のみで生活する場合、
所得税や住民税が非課税となる
ケースも多くなっています。
控除の対象となる年金
公的年金等控除の
対象となるのは
次のような年金です。
国民年金(老齢基礎年金)
厚生年金
共済年金(公務員等の組合)
確定給付企業年金(DB)
企業型・個人型確定拠出年金(DC、iDeCo)
外国の社会保険制度に基づく類似年金
恩給や厚生年金基金、国民年金基金
逆に、民間の個人年金保険や
生命共済等はこの控除の対象外です。
公的年金等控除額の計算方法
控除額は受給者の年齢と
年金収入によって異なります。
たとえば2025年時点の
控除額は次の通りです。
■ 65歳未満の場合
年金収入130万円以下:60万円
130万円超~410万円未満:年金収入×0.25+27万5,000円
410万円以上~770万円未満:年金収入×0.15+68万5,000円
770万円以上~1,000万円未満:年金収入×0.05+145万5,000円
1,000万円以上:195万5,000円
■ 65歳以上の場合
年金収入330万円以下:110万円
330万円超~410万円未満:年金収入×0.25+27万5,000円
410万円以上~770万円未満:年金収入×0.15+68万5,000円
770万円以上~1,000万円未満:年金収入×0.05+145万5,000円
1,000万円以上:195万5,000円
この控除額を年金収入から
差し引いた額が雑所得となり、
所得税や住民税の
計算に用いられます。
計算例
65歳以上、
年金収入が280万円の場合。
控除額は110万円となります。
雑所得=年金収入(280万円)-控除額(110万円)=170万円
ここから基礎控除や配偶者控除、
扶養控除など適用できる
他控除額もさらに差し引かれ、
最終的な課税所得が確定します。
控除の活用と注意点
年金以外の所得
(給与、事業、不動産など)
がある場合も、
公的年金等控除は
年金収入部分のみ適用されます。
雑所得が一定額以下であれば
確定申告が不要となる場合もありますが、
年金以外の所得が多い場合は
申告が必要です。
生命保険や民間の個人年金などからの
収入はこの控除の
対象外となるため注意が必要です。
税制改正と公的年金等控除
近年の税制改正で、
公的年金等控除や
給与所得控除などが見直されており、
高所得の年金受給者は
控除額が減額されやすくなっています。
一方、基礎控除額が
引き上げられるなど、
負担のバランス調整も行われてきました。
公的年金等控除に関する基本的な流れ
年間の年金収入額を確認
自身の年齢区分を把握
控除額表に当てはめて控除額を決定
雑所得=年金収入-控除額
他の控除も合計し「課税所得」を計算
控除額や手続きで迷った場合は、
税務署や専門家に相談すると安心です。
よくある質問とその回答
Q. 年金収入だけの場合、申告は不要?
A. 一定額以下の雑所得であれば
申告不要となる場合もありますが、
年金受給額やその他の控除、
所得次第で異なるため、確認が必要です。
Q. 会社員時代の退職金を年金化した場合は?
A. 確定給付企業年金や
企業型確定拠出年金は対象です。
しかし、私的年金の場合は対象外です。
Q. 配偶者や扶養家族がいる場合の加算は?
A. 配偶者控除、扶養控除、
老人扶養控除など、
他の控除を併用できる場合があります。
なぜ公的年金等控除があるのか?
年金を老後の生活資金とする
国民への配慮や、
現役世代との税負担の
バランスを取る目的があります。
年金収入が生活の基盤となる
高齢者の税負担を
過重にしないための制度です。
まとめ
公的年金等控除は、
年金受給者全体の生活保障や
税負担適正化のために
不可欠なしくみです。
計算ルールや対象範囲を正しく理解し、
自身の税額や確定申告の
必要性を判断しましょう。
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