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あなたの会社は大丈夫?サイトを見れば「サービスの質」がわかる。措置命令44件中13件がNo.1表示。消費者庁2024年報告書が突きつけた、「導入3,000社」は誰を数えた数字なのか?

AI時代、サイトの差は「書く力」ではなく「承認する力」で開く。No.1表示と最終確認画面が映す経営品質

定期購入の最終確認画面、No.1の根拠、導入企業ロゴ。措置命令が示す、Webサイトを経営資料として管理する仕組み


今回のNOTEは、WEBサイトのデザインに切り込みます。
企業のウェブサイトが、営業資料でもデザインの成果物でもなく、社外に提出された経営資料であるという見方。手がかりにするのは、消費者庁が2024年9月に公表したNo.1表示の実態調査報告書と、2022年6月に施行された改正特商法のもとで進む定期購入の最終確認画面への集中的な法執行。誰がサイトを書いたかではなく、誰が承認したのかを問い直す視点と、社内の情報の流れを見直すための入口を持ち帰っていただきます。

セオドアアカデミー独自まとめ

どーも、セオドアアカデミーです。

令和5年度、消費者庁が景品表示法違反として下した措置命令は44件でした。そのうち13件が、いわゆる「No.1表示」を含む不当表示に対するものです。注目すべきは、この13件のかなりの部分が、令和6年2月末から3月上旬というわずか短期間に集中している点です。

翌2024年9月26日、消費者庁は「No.1表示に関する実態調査報告書」を公表し、主観的評価によるNo.1表示についての考え方をクリアに整理してみせました。

この報告書に対する事業者の反応は、二つに分かれたと聞きます。

一つは、「うちは調査会社に頼んでいるから大丈夫」。

もう一つは、「そもそも、うちの数字は誰がどう作ったのか確認できていない」。

前者の会社では、その後もサイトのNo.1表示は変わっていません。

後者の会社では、Web担当者、営業、法務、マーケティング、外部代理店がすぐに同じ会議室に呼ばれました。

同じ報告書を読んで、すぐ動く会社と、動かない会社。この差は一体どこから生まれたのでしょうか。

表示物ではなく、「経営資料」として置き直す

企業のWebサイトを「制作物」として扱うか、「経営資料」として扱うかで、その先の意思決定はガラリと変わります。

サイトを単なる「制作物」として扱うと、担当は広報かマーケティング、外注先はデザイン会社や広告代理店、承認者はその部門の管理職……というラインで完結してしまいます。

一方、サイトを「経営資料」として扱う会社では、承認プロセスに開発、営業、経理、法務、情報システムが加わります。理由は単純です。サイトに書かれる一文は、社外に対する公式な表示であり、契約の前提となる説明であり、金融機関や取引先が自社の信用を判断する重要材料だからです。

「制作物」と考える会社ほど、AIによる制作支援を単なる「省力化(手抜き)」の道具として使います。「経営資料」と考える会社ほど、AIの利用範囲を社内の承認体制の管理下に厳格に置きます。同じ生成AIを導入しても、リスクの現れ方は正反対になるのです。

今回概要まとめ図

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