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【在留資格】育成就労制度の二国間取決め

 育成就労制度では、「どの国からでも受け入れられるのか」「送出機関との関係はどうなるのか」といった点が重要なポイントになります。
 特に近年は、外国人の保護や制度の適正化の観点から「二国間取決め(MOC)」が大きな役割を果たします。
 この記事では、二国間取決めの仕組みや実務への影響などを、わかりやすく解説します。



1 二国間取決めがある国からしか受入できない

 育成就労制度では、原則として二国間取決め(協力覚書)を締結した国からのみ受入可能とされています。
 制限される主な理由については、以下のとおりです。

・悪質な送出機関の排除
・外国人の人権保護
・適正な費用負担の確保

 つまり、どの国でもOKではなく、日本政府と相手国政府が協力体制を構築した国に限定される点が大きな特徴です。
 対象国は、順次公表される予定となっていますが、2026年4月5日現在で、二国間取決めを作成した国はありません。
 詳細については、外国人技能実習機構HPをご覧ください。

2026年4月5日現在、インドネシア・カンボジア・タイ・ネパール・東ティモール・ベトナム・ラオスが候補に挙げられているようです。


2 二国間取決めの目的と内容

① 目的

 二国間取決めは、単なる形式ではなく「外国人の保護」「制度の適正運用」を目的としています。

② 内容(予定)

・不適正な送出機関の排除
・外国人が支払う費用のルール設定
・送出国政府との情報共有・連携

 特に重要なのは「送出機関の質を国レベルで担保する」という点です。


3 協議中の国について

 現時点では、上記1に挙げた国が候補となっているようです。
 判断基準は、「技能実習制度での受入実績」「送出国側のニーズ」を踏まえて検討しているとされてます。


4 暫定送出機関リストとは

 二国間取決めが未締結でも、協議中の国から暫定送出機関リストが提出されている場合は、それに基づき監理支援機関の許可申請(施行日前)が可能とされています。


5 送出費用の上限ルール

 育成就労制度では、外国人が支払う費用については、月給の2か月分までという上限が設定されています。
 よって、上限を超えた超過分は、受入機関(育成就労実施者)または監理支援機関が負担することになります。
 これは従来制度と比べても外国人側の負担軽減が強化されている点が特徴です。


6 まとめ

 育成就労制度における二国間取決めのポイントは以下のとおりです。

・原則として締結国からのみ受入可能
・目的は外国人保護と制度の適正化
・協議中の国はあるも正式認定されていない(2026年4月5日現在)
・暫定送出機関リストにより先行申請が可能
・送出費用は月給2か月分が上限

 制度の信頼性を高めるための入口規制が強化されていると理解すると分かりやすいかもしれません。
 まだ不確定要素が多いので、正式にリリースされ次第、また記事にできればと考えています。


7 当事務所のサポート

 当事務所では、育成就労制度への対応について、以下のサポートを行っています。

① 監理支援機関許可の取得支援

・要件整理
・人員体制・組織設計のアドバイス
・申請書類の作成・提出代理


② 既存監理団体からの移行支援

・現状分析(許可取得可能性の診断)
・不足要件の洗い出し
・改善計画の策定


③ 外部監査人対応サポート

・要件確認
・体制構築支援
・実務運用アドバイス


④ 運用・コンプライアンス支援

・監理体制の整備
・書類・帳簿の整備
・指導・監査対応

 札幌市内及び近郊の企業様に対応しております。

 「制度がよくわからない」
 「書類作成の仕方がわからない」
 「監理支援機関許可を取りたい」
 「外部監査人をお願いしたい」


などがございましたら、まずはお気軽にご相談ください。


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行政書士坂部義之事務所
坂部 義之

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